なんか「法の不遡及」を誤解してる人がいる気もするけど
「所持」は現在進行形で判断されるからね?
今は違法認定されてないモノであっても認定が下ったら違法なモノになるの
タナカのカシオペアやコクサイやアサヒの蓄圧カートリッジもそう

黙認云々の話を書き込んでる人もいるけど
じゃ、海外製のCo2内包マガジンが国内で使用と所持を所轄警察署に可能かどうか?確認した人いる?
弁護士さんでもいいよ?相談した人いる?

売ってるから大丈夫!はこの趣味では成立しないの
構造の話も出てたし、初速の話も出てたけど

「真正銃に同じ構造がある」

だもんでメーカーが責任もってリリースしてるCo2を内包するマガジンは手を出さない方が利口ですよ〜

って話をしたいだけなんだけど・・・