>>130
敷地外に弾が飛んだだけではなく、下記の2条件を満たさなければ軽犯罪法第一条11は適用できませんよ。

「相当の注意をしない」
「他人の身体又は物件に害を及ぼす虞」

特に2つ目の条件を満たすのはなかなか難しいと思います。

尚、軽犯罪法には法の濫用を規制する条文も有り、軽犯罪法を拡大解釈して摘発する行為そのものが禁じられています。

また、不法投棄になると言うのも
条例等で規制されている可能性もありますが、恣意的に廃棄しているわけではないので廃棄物処理法が適用される可能性は低いと思います。

それと、元の書き込みを読む限りでは敷地の外に弾が飛んだとも、人や物に害を及ぼす可能性がおるとも書かれていないので、少なくとも今回の書き込みだけでは法的問題は存在しないことになるのではないかと。