0068名無し迷彩
2018/01/09(火) 16:52:17.09ID:z2ARn3CD0第三十九条 狩猟をしようとする者は、都道府県知事の免許(以下「狩猟免許」という。)を受けなければならない。
3 次の表の上欄に掲げる猟法により狩猟鳥獣の捕獲等をしようとする者は、当該猟法の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる狩猟免許を受けなければならない。
ただし、第九条第一項の許可を受けてする場合及び第十一条第一項第二号(同号イに係る部分を除く。)に掲げる場合は、この限りでない。
網を使用する猟法又は第二条第六項の環境省令で定める猟法 網猟免許
わなを使用する猟法 わな猟免許
装薬銃を使用する猟法第一種銃猟免許
空気銃を使用する猟法第二種銃猟免許
指定されていない猟具(エアソフトガン、遊戯銃)で鳥獣猟の類似行為を行うことを
許可する条文はない。