>>68
「次の表の上欄に掲げる猟法により狩猟鳥獣の捕獲等をしようとする者は、当該猟法の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる狩猟免許を受けなければならない。」

上記の条文に書かれている通り、指定された猟具を使用して狩猟する場合は狩猟免許が必要と書いてあるだけで、指定されていない猟具に関してはそもそも法規制が存在しない
(意味が分からなければ「自由猟具」で検索してね)

それに鳥などを「追い払う行為」は狩猟ではない(同法 第二条 8)

ちなみに法律というのは、書いてないことは規制されているものではなく、規制すべ事を書いてあるのが普通です