すまん、俺が誤解産んだわ。適用除外じゃなくて適用しない。な

 第四十条から第五十六条の二の二まで及び第六十条から第六十三条までの規定は、内容積一デシリツトル以下の容器及び密閉しないで用いられる容器については、適用しない。

つまり
高圧ガスをマガジンにリキチャする事は容器aから容器bに移し替える行為にあたる
↑はまさに48条に記されてる。

よって
適用されない条件のもと、リキチャをする事であるから高圧ガス保安法には抵触しない

>>91はボンベからボンベへのガスの移動行為についてのレスのテンプレートを曲解しているのでは?