>>954
>「明治まで法印○○(うちの名字)氏が永い間宮司を務めた」

すまん。神社+別当寺ということで普通の仏僧ということしか頭に浮かばず、
それで法印を僧の位のことだと思ってしまった。
修験の寺(ないし神社)であるとすると、法印はただ山伏という意味かも知れない。
昔は山伏のことを「法印様」などと呼んでいた。
今は山伏のうち経験豊富で中心的存在の人を法印と呼んでいるらしい。
昔でも頭領格の山伏のことを指して言うような気もする。
いずれにしても「法印○○(うちの名字)氏」というのは「山伏の○○氏」という意味と
捉えるべきかも。

「明治まで・・・・務めた」と過去形なので、神社になってから振り返って書かれている
のだろう。だから「宮司」となっていると思われる。
上にも書いたように山伏が里に建てるのは寺だ。
「○○神社別当○○院」とあるが、○○神社という言い方をするのは明治になって
からである。それまでは祇園社とか天満宮とか山王権現といったような言い方。

あと、>>961 にいろいろ書いたが、一番書かなければならないのは神社における
世襲制の禁止のこと。それと神社は国家の管理するところとなり、神主(神職)は官吏
ないし準官吏となったこと。たしか明治四年かな。
田舎の神社でも諸社という社格を得ると町や村から奉幣(お金)を受けた。
神職は官吏扱いである。
だから無格社というどうでもいい神社でないかぎり、親が神主でも跡をつぐことはでき
なくなった。「曾祖父が継ぐ気がなかったっていう話はしています 」というのはいつの
ことか分からないが、関係あるかも知れない。

官幣大社になるような大きな神社だと、神祇官から神主が送り込まれた。
>>956 「お隣浅間大社にいたっては宮司が神社に戻れなくなったのをいいことに
薩摩の人間を強引に送りこまれて切り崩しくらったとも… 」というのは
そのあたりのことだろう。