>>293
藤原姓は鎌足のみに与えられたのではなく親族の旧中臣の者も名乗っていた
そのため不比等が文武天皇に詔を出させてわざわざ藤原姓を自分と自分の子孫に限定し
他の連中を中臣に戻らせている
「詔曰。藤原朝臣所賜之姓。宜令其子不比等承之。但意美麻呂等者。
縁供神事。宜復旧姓焉。(続日本紀 文武2年)」

不比等落胤説が平安時代に流布していたのが分かるのは
竹取物語の車持皇子のモデルだからではなくて
平安時代成立の「大鏡」にそういう記載があることから
あと、不比等の天智天皇落胤説では不比等の母親を
車持与志古ではなく鏡王女とするものがある(「興福寺縁起」)