>>31
日本書紀のその記述は、「郡」と同じく令制に合わせた修飾でしょう。確実な例は
宮子の例が初例。それに、少なくとも続日本紀の記事では公式令を引いている
だけで、蘇我堅塩媛云々は引かれていない。
で、最初は単に大夫人と呼ぶように命じていたのを、長屋王以下の奏上のおか
げで最初の勅を撤回し「文書では皇太夫人、口頭では大御祖」という詔を出す
ことになったのだから、直接には文句を言うような話ではないのでは?
特に、前者は「勅」だったのに対し後者が公卿の総意を前提とする「詔」だった
ことに大きな意味がある、という話もありますね。