共和制移行(皇室民営化)の場合

第14訂版(H20年3月版)

第一章【天皇制の廃止】
1)今上天皇は退位し、「国父・日本国元首・終身名誉大統領」の称号を受ける。
2)「天皇」「皇族」「華族」という用語、及び皇族・華族の称号などは
政府とかかわりのない皇室が私的に発行する私称とし、
その発行権は通常の著作権法・標章権法により守られる。
3)徳仁親王は皇位継承権を奉還し「閑院」家を創設、同時に一平民となる。
4)今上天皇の崩御後、徳仁親王(閑院徳仁)は
「国父・日本国元首・終身名誉大統領」を継承する。
「国父・日本国元首・終身名誉大統領」の地位は男系による世襲とし、
後継者の指名は伝統に基づいて国父「閑院」一家とその一族である
「賀陽」「久邇」「梨本」「朝香」「東久邇」「北白川」「竹田」「伏見」の
八家の内部協議によるものとし、内閣・国会がこれに容喙してはならない。
5)かつての皇室・皇族個人はすべて、政治的発言・営利経済活動・芸能活動宗教的行為
・プライバシー保護など、あらゆる自由・人権が一般国民同様に保証される。
6)憲法に定められた国事行為や、在来の公務については、
天皇以下の皇室メンバーを含む全皇族(旧皇族含む)が交代で務めることとする。
その分担・ローテーション・任免・選択等の決定はすべて皇室サイドの専権
事項とする。ただし一人あたり一日二時間週五回まで、時給1億円とする。
7)「皇室」という名称は法律上は存在せず正式には「閑院家」となるが、通称・俗称として
「皇室」とよぶことも許容する。(以下、閑院家と皇室を混用しているのはそのため)
7)以下のものを統合して民間の一法人「朝廷」を創設する。
・参議院を廃止し、国会議事堂の不要になった建物の半分。
・完全民営化(皇室による私営化)した林野庁、皇宮警察、及びそれらの関連機関。
・神社本庁、菊栄親睦会、霞会、学習院などの民間諸団体。
・徳仁親王は一平民となり、民間の新法人「朝廷」の主宰者に据えられる。
・ただし旧宮内庁は解体廃止され、その職員はマスコミに内通しており信用でき
ないのでオモテ・オクの区別なく全員解雇され、新法人には雇用されない。
(続く)