>>464
日本国憲法にはそれを絶対に許さないように出来上がっていますよ?

天皇は自らの意志で退位は出来ない(今回はまさしく特例)
内閣総理大臣の任命者は天皇陛下です。
内閣総理大臣がその大臣たちを推薦する形で許可し任命するのも天皇陛下。
国会を開会、閉会なさる(内閣総理大臣の奏上を得て)のも天皇陛下。
国会な玉座(高御座)に出御を仰ぎ開会の宣命を得ないと国会は開会できません。
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