サンフランシスコ講和条約には、樺太千島がソ連及びロシアの領土になると解してはならないという明文の規定がある
他方、日本が樺太千島を再領有してはならないという規定は存在しない
またロシアはサンフランシスコ講和条約に調印していないのでこの条約の規定を援用する資格がない

敵国条項とやらも適用の要件を満たしていないが、仮に発動するとしても期待しないことだ
この規定は国連憲章が適用されないというだけで、日本の防衛に協力することを禁止するものではない
未だに発動しないのは返り討ちにあって滅びるのを恐れているからであろう