>>65
享保の改革の七色は−

1.相対済し令(あいたいすましれい)・・・金の貸し借りについては幕府に訴えず当事者同士で解決するようにということを命じた示談促進法令。

2.足高の制(たしだかのせい)・・・当時それなりの石高(収入)がないと役職に就くことができず、優秀な人物が能力を発揮できなかった。
  そこで、そういった優秀だけど石高の低い人物には米を支給することで石高を上げ役職に採用していった制度。

3.目安箱の設置・・・このお陰で、小石川養生所や火消のいろは組などが設置された。

4.公事方御定書(くじがたおさだめがき)・・・法令、判例集。大岡忠相は足高の制によって採用され、南町奉行で裁判を実施していた。

5.定免法(じょうめんほう)・・・年貢の率を固定した。ひどい凶作の年は例外。一定期間で率を再設定した。 ⇔検見法

6.上米の制(あげまいのせい)大名の領地1万石につき100石の割合で米を徴収。代わりに参勤の在府期間を半年間に短縮。

7.質流し禁令・・・農民が借金の担保にした土地を取りあげることを禁止。しかしすでに債権側に取られていた土地まで返せと農民が騒動を起こし2年で廃止。