皇室典範
第二十七条 天皇、皇后、太皇太后及び皇太后を葬る所を陵、その他の皇族を葬る所を墓とし、陵及び墓に関する事項は、これを陵籍及び墓籍に登録する

付則 現在の陵及び墓は、これを第二十七条の陵及び墓とする