>>594の追記
ということで、苑は、
(襄陽から宛への川の中間部付近の)新野と襄陽との間の宣池付近にあった事になり、
襄陽から宛への距離の4分の1位の所であった事になり、
それと「居住外縁部距離記載」という原則も適用すれば、
この「三百余里」は、短里で書かれていた、という事になる。