0608日本@名無史さん垢版 | 大砲2018/07/14(土) 05:18:12.39 >>594の追記 ということで、苑は、 (襄陽から宛への川の中間部付近の)新野と襄陽との間の宣池付近にあった事になり、 襄陽から宛への距離の4分の1位の所であった事になり、 それと「居住外縁部距離記載」という原則も適用すれば、 この「三百余里」は、短里で書かれていた、という事になる。