0672日本@名無史さん
2018/07/14(土) 10:02:33.49>ということで、苑は、(襄陽から宛への川の中間部付近の)新野と襄陽との間の宣池付近にあった事になり、
根拠なく宣池付近にしないでね。
>襄陽から宛への距離の4分の1位の所であった事になり、
「4分の1位」という根拠は全く出てないね。本当は6分の1といいたいんでしょ。
>それと「居住外縁部距離記載」という原則も適用すれば、
勝手な原則だね。襄陽は城壁で囲われているから外縁は明瞭だよ。
>この「三百余里」は、短里で書かれていた、という事になる。
結論が飛躍しているね。
結局、こういうことだね。
「短里のために苑を襄陽近くに設定したい→現実と乖離した位置関係を言い張る→だから短里」
ずいぶんと明白な循環論だね。
位置関係が現実と乖離している時点で破綻しているけどね。