414の>>437
>会稽(30.0)の北の許容範囲が博多(33.59)なら 南は那覇(26.23)くらいになる
「会稽東治之東」 の「おおよそ東」と書く意味がほぼない<

「会稽」からの方向を論じる事がインチキ騙し。
陳寿は「会稽東治」と書いており、「会稽郡の東治」とは書いておらず、
「治」の主語がはっきりしない。
という事は、Wikiの説明の「呉の揚州の支配地域」を示している可能性が十分にあり、
揚州は、(後の)江蘇省の地域であるから、
陳寿の書いた会稽東治は、上海付近〜江蘇省海岸付近を指していた、
という可能性は十分にある。
そうすると、「之東」は、九州島付近にどんぴしゃりであり、
陳寿の位置推定も魏志の「女王國の位置説明や方向記載」も、
間違っていなかった事になる。