>>18
それはつまり、
「7月なん日以前の、記載されていない日付」養子縁組みを養父A戸主Bが合意した日。
  この時点で養父Aは生きていた。
その後、養父Aが突然死。
「7月なん日」養子縁組を役所に届けた日 →戸籍に記載。
「10月なん日」戸主Bが結婚した日。

こんな感じの時系列という意味でしょうか?
細かい話ですみません。気になってしまって。