【厳罰化】刑事政策の歴史【死刑】
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0001名無しさん@お腹いっぱい。
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2011/08/06(土) 08:00:32.73ID:GrzrrE9S0
オウム真理教事件をきっかけに日本は厳罰化にすすんだといわれているが、
1970年代は連合赤軍事件や連続企業爆破事件といった社会を震撼させる事件がおきても
刑法の大幅な改正はなかった。

このように日本では犯罪件数がへっていくなかで厳罰化がすすんだという世界的にみて例
のない現象がおきている。

また、瀬戸内シージャック事件では犯人射殺が議論となったが、そのころはまだ戦争従事者
がおおく実力行使を肯定する風潮があっても不思議ではなかったはず。なぜ日本の警察は
発砲を積極的におこなう方針にならなかったのだろうか。


0002名無しさん@お腹いっぱい。
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2011/08/07(日) 02:32:04.75ID:KF2GFHZ2O
多分誰もついて行けないスレだよ。
自分もあたまがパー(((((((( ;゚Д゚))))))))
0003名無しさん@お腹いっぱい。
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2011/08/15(月) 18:33:44.81ID:pLmk/ZP00
1960年代 - 交通戦争
1970年代 - 学生運動、連合赤軍、連続企業爆破
1980年代前半 - 暴力団抗争、グリコ森永事件、経済事件の増加、コンピューター社会の発達によるあたらしい犯罪の発生
1980年代後半-1990年代前半 - 治安の安定期
1990年代後半 - オウム真理教事件、神戸連続児童殺傷事件などによる体感治安の悪化、厳罰化、検察の権限拡大
2000年代 - 犯罪の減少傾向があきらかになりはじめる。高齢者の犯罪増加。
2010年代 - 郵便不正事件による検察への批判
0004名無しさん@お腹いっぱい。
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2011/08/27(土) 12:27:46.24ID:DCz9oQDk0
法学板に行った方がいいよ。向うは過疎ってるけど。
0005名無しさん@お腹いっぱい。
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2011/08/27(土) 12:47:50.64ID:aYhU6jnG0
◆死刑執行当日のプロセス
----------------------------------
・9時、処遇部門職員、警備隊員数名が独房の扉開け告示(暴れる場合は催涙弾)
・暴れるもの、腰を抜かすものは刑務官に抱えられて刑場に連行(失禁に注意)
・刑場ではすでに線香と読経テープが流れてる
・仏間で拘置所長が死刑執行命令書を受刑者に伝える(暴れる場合は一部省略)
・希望があれば遺書、菓子、喫煙を許可(暴れる場合は省略)
・白装束に着替えさせられる(暴れる場合は省略)
・隣接する絞首刑台に進む
・目隠し、後ろ手錠をされ首にロープ
・3つのボタンを刑務官が同時に押す(ボタン1つだけが刑場の床と連動)
・受刑者の体が割れた穴に落ちる
・約15分後、医師と検事によって死亡確認
・遺体は清掃、安置室へ行く
・執行手当は刑務官@2万×5名まで(検察官&事務官で計3万)でその日の仕事はない
・執行にかかる時間は1時間程度
0006名無しさん@お腹いっぱい。
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2011/11/03(木) 04:24:34.73ID:gGBX0XLG0


     目的がどんなに立派でも、手段そのものも立派
     というわけではありません。
0007名無しさん@お腹いっぱい。
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2012/01/10(火) 02:36:18.41ID:uGNZJUCY0
いつだったかなあ。
NHK-BSでノルウェーが受刑者の処遇を大幅に変えた例を紹介してたんだが、
市瀬とか言うアホキャスターが「我々には到底受け入れられない考えなんですが」
と研究者に詰め寄って、その研究者が絶句してたことがあったな。

そりゃ解説に出たらキャスターに怒られてたんでは、解説する気にもならないだろう
かくして長期刑の受刑者の施設内処遇の問題などは置き去りにされ過剰収容老朽化だけが進みましたとさ
0008名無しさん@お腹いっぱい。
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2012/01/10(火) 09:02:23.71ID:tYfqVFmy0
死刑囚の一日の生活実態

死刑囚は刑務所ではなく拘置所で死刑執行まで過ごす。死刑それ自体が刑罰であるため、労働が課せられることはない。
よって死刑執行まで基本的に何していても自由である。しかし自宅に帰ることだけはできない。住むところは拘置所となる。
死刑囚となれば、まったく働きもせず、刑執行まで一日中やりたいことをやっている身分が国から保証される。
以下に述べることが平均的な死刑囚の一日の生活である。
生活実態はニートと同じである。自分の部屋は完全個室であり、ビデオデッキやテレビの持ち込みOK。
お菓子や弁当など、お金があれば自分で購入することもOK。なんと、ゲーム機の購入もOK。
エロ本やエロビデオの購入もOK。プラモデルや漫画や週刊誌の購入もOK。
中にはプレステ3を購入し、拘置所でバイオハザード5をやっている死刑囚も事実存在する。
そのくらい死刑囚は自由なのである。
そして死刑囚は、税金により完全個室と三色昼寝つきが保証されており、
お菓子を食べながらビデオを見たり、エロ本を見たり、プラモデルを組み立てたりして何年も過ごす。
実際には、懲役刑よりも極めて楽なのが死刑囚の生活である。

0009名無しさん@お腹いっぱい。
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2012/01/11(水) 18:40:41.00ID:Bqp9Ad3E0
>>7
マスコミが当局に犯罪の実態をただしくつたえないことがまちがった刑事政策がとられることとなり
税金がむだにつかわれるのだよね。

>>8
突然くる死の恐怖への代償ならそれくらい問題ないだろう。
0010名無しさん@お腹いっぱい。
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2012/02/02(木) 11:27:30.54ID:oFQIcuPy0
国民にはっきり言えばいいんだ

「有期刑の上限を30年にしてもそいつを養う金は税金から出ます
この世から消えるわけも何でもありません
20年も収容されてたら社会に永遠に適応できず最後は刑務所かナマポ決定です
それももちろん税金です トルストイが喝破したように徒刑より死刑のほうがまだマシだ
と言うことになりましても実態は>>8と似たり寄ったりでまったく生産的ではありません
さてみなさん税金を投入してマトモになる可能性のある人間への投資まで削るか、
判決確定後6か月以内に死刑をばしばし執行するか(ただし前述の通り20年以上は収容してもすることがないので、
終身刑相当の人間は死刑にすべきことになります。そうなると故殺以外でも死刑になりかねず国際的に問題になりますが)
税金そこそこで抑えて現実的な解決策を選ぶか選択してください 行刑はその意思通りに動きます、その代わり責任はみなさんにあります」
0011名無しさん@お腹いっぱい。
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2012/02/09(木) 14:54:15.06ID:RCXWnlfh0
調べて見て驚いたが地球って基本死刑なのね!

人口の多い国トップ10
1位 中国   13億3千万人   死刑存置
2位 インド   11億4千万人    死刑存置     
3位 アメリカ     3億人    死刑存置  
4位 インドネシア   2億3千万人   死刑存置     
5位 ブラジル     1億9千万人   死刑存置  
6位 パキスタン   1億6千万人   死刑存置
7位 バングラディシュ   1億5千万人   死刑存置
8位 ロシア    1億4千万人   死刑廃止
9位 ナイジェリア   1億4千万人   死刑存置
10位 日本   1億3千万人   死刑存置
0012名無しさん@お腹いっぱい。
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2012/02/09(木) 15:58:21.38ID:EfdVWJPE0
現場からすれば、裁判後の死刑は無しでも強行突入による犯人射殺の許可が比較的容易におりる
運用制度の方が死刑存続で犯人射殺は実質無しよりやり易いだろうなあ。
0013名無しさん@お腹いっぱい。
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2012/02/10(金) 01:11:57.08ID:AJXqO3/i0
>>12
ちかごろ 死刑存続派は 死刑廃止国は 犯人射殺が おおいことを さかんに 主張するようになったが、
みかたを かえれば 犠牲が でても 犯人を 逮捕しろと いってるようなもので どうして 死刑存続と 矛
盾するような 主張を するのか 理解に くるしむ。
0014名無しさん@お腹いっぱい。
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2012/02/10(金) 12:26:38.22ID:RAsQq7Ku0
刑事政策は、犯罪抑止のための政策で
くだらない死刑論争のみで語られるものではない気がする
by 法学版住人

ちなみに、法的には、死刑制度は問題なく合憲という判例が出てる
憲法31条の解釈としても素直
0015名無しさん@お腹いっぱい。
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2012/02/10(金) 14:58:55.62ID:AJXqO3/i0
>>14
おたくは絞首刑は残虐な刑罰とはかんがえていないのか。
首がちぎれたというケースもあったみたいだが。

『絞首刑は残虐な刑罰ではないのか?』を読んで
http://www.janjanblog.com/archives/62309
0016名無しさん@お腹いっぱい。
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2012/02/10(金) 15:49:28.56ID:RAsQq7Ku0
31条読めよ
命を奪うことはokだとよめるだろ
条文を素直に読む
これが法学だ
0018名無しさん@お腹いっぱい。
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2012/02/14(火) 23:34:44.67ID:rZ8os0IR0
>条文を素直に読む
>これが法学だ

36条と、それに触れた昭和23年判決の箇所を言ってみな。
お前は36条に言及されたのに31条で返してる。法学徒としては最低の態度だよ。
0019名無しさん@お腹いっぱい。
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2012/02/14(火) 23:44:39.22ID:rZ8os0IR0
>>11
?と思ったので確認したが、ブラジルは通常犯罪での死刑は廃止してるよ。
終身刑も廃止してるはず。有期刑で運用。
0020名無しさん@お腹いっぱい。
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2012/02/17(金) 15:11:00.93ID:MXvA4C7Y0
やれやれしかたねえな
31条あげても納得しない屑がいるとは
めんどうだが、論破してやるか

尊属殺殺人死体遺棄被告事件

【事件番号】 最高裁判所大法廷判決/昭和22年(れ)第119号
【判決日付】 昭和23年3月12日
【判示事項】 死刑と日本国憲法
【判決要旨】 死刑を定めた刑法の規定は違憲でない。


弁護人は、憲法第三十六条が残虐な刑罰を絶対に禁ずる旨を定めているのを根拠として、刑法死刑の規定は憲法違反だと主張するのである。
しかし死刑は、冒頭にも述べたようにまさに窮極の刑罰であり、また冷厳な刑罰ではあるが、刑罰としての死刑そのものが、
一般に直ちに同条にいわゆる残虐な刑罰に該当するとは考えられない。ただ死刑といえども、他の刑罰の場合におけると同様に、
その執行の方法等がその時代と環境とにおいて人道上の見地から一般に残虐性を有するものと認められる場合には、
勿論これを残虐な刑罰といわねばならぬから、将来若し死刑について火あぶり、はりつけ、さらし首、釜ゆでの刑のごとき残虐な執行方法を定める法律が制定されたとするならば、
その法律こそは、まさに憲法第三十六条に違反するものというべきである。
前述のごとくであるから、死刑そのものをもつて残虐な刑罰と解し、刑法死刑の規定を憲法違反とする弁護人の論旨は、理由なきものといわねばならぬ。


ハイ
論破
プギャー
0021名無しさん@お腹いっぱい。
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2012/02/18(土) 05:56:44.41ID:TB5ixDBb0
>>20
いや、お前は>>15に、36条違反の点について問われたのに、31条でしか反論してないだろ?
だからリーガルセンスがないと言ったんだよ。
それと、それは判例のダイジェストね。昭和23年3月12日の大法廷判決の該当部分全文を引用しようか。
学校でも言われるでしょ?全文を読みなさいと。はたして最高裁は31条を単純に反対解釈して死刑当然はい終わりなんて言ってたかと
だから判例要旨じゃダメなんだよな

主文 本件上告を棄却する。
         
理由
 弁護人西村真人上告趣意第一点は「原判決は法令の解釈を誤りて適用した違法な判決である
即ち原判決は被告人に対し刑法第百九十九条同第二百条を適用して死刑の言渡をしたがこれは憲法違反である
何となれば新憲法第三十六条は「公務員による拷問及び残虐な刑罰は絶対にこれを禁ずる」と規定している
而して死刑こそは最も残虐な刑罰であるから新憲法によつて刑法第百九十九条同第二百条等に於ける死刑に関する規定は
当然廃除されたものと解すべきである
然るに原判決は被告人に対し新憲法によつて絶対に禁止され従つて又当然失効した刑法第百九十九条同第二百条に於ける死刑の規定を適用して
被告人に死刑を言渡したのであるから
法令の解釈を誤りて適用した違法な判決として当然破毀を免れざるものと信ず」というにある。

★生命は尊貴である。一人の生命は、全地球よりも重い。
死刑は、まさにあらゆる刑罰のうちで最も冷厳な刑罰であり、またまことにやむを得ざるに出ずる窮極の刑罰である。
それは言うまでもなく、尊厳な人間存在の根元である生命そのものを永遠に奪い去るものだからである。
現代国家は一般に、統治権の作用として刑罰権を行使するにあたり、刑罰の種類として死刑を認めるかどうか、
いかなる罪質に対して死刑を科するか、またいかなる方法手続をもつて死刑を執行するかを法定している。
そして、刑事裁判においては、具体的事件に対して被告人に死刑を科するか他の刑罰を科するかを審判する。
かくてなされた死刑の判決は法定の方法手続に従つて現実に執行せられることとなる。
これら一連の関係において死刑制度は常に、国家刑事政策の面と人道上の面との双方から深き批判と考慮が払われている。
されば、各国の刑罰史を顧みれば、死刑の制度及びその運用は、総ての他のものと同様に、
★常に時代と環境とに応じて変遷があり、流転があり、進化がとげられてきたということが窮い知られる。
わが国の最近において、治安維持法、国防保安法、陸軍刑法、海軍刑法、軍機保護法及び戦時犯罪処罰特例法等の廃止による
各死刑制の消滅のごときは、その顕著な例証を示すものである。
0022名無しさん@お腹いっぱい。
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2012/02/18(土) 05:58:49.26ID:TB5ixDBb0
そこで新憲法は一般的概括的に死刑そのものの存否についていかなる態度をとつているのであるか。
弁護人の主張するように、果して刑法死刑の規定は、憲法違反として効力を有しないものであろうか。

まず、憲法第十三条においては、すべて国民は個人として尊重せられ、生命に対する国民の権利については、
立法その他の国政の上で最大の尊重を必要とする旨を規定している。
しかし、同時に同条においては、公共の福祉に反しない限りという厳格な枠をはめているから、
もし公共の福祉という基本的原則に反する場合には、
生命に対する国民の権利といえども立法上制限乃至剥奪されることを当然予想しているものといわねばならぬ。

そしてさらに、憲法第三十一条によれば、国民個人の生命の尊貴といえども、
法律の定める適理の手続によつて、これを奪う刑罰を科せられることが、明かに定められている。
すなわち憲法は、現代多数の文化国家におけると同様に、刑罰として死刑の存置を想定し、
これを是認したものと解すべきである。
言葉をかえれば、死刑の威嚇力によつて一般予防をなし、死刑の執行によつて特殊な社会悪の根元を絶ち、
これをもつて社会を防衛せんとしたものであり、また個体に対する人道観の上に全体に対する人道観を優位せしめ、
結局社会公共の福祉のために死刑制度の存続の必要性を承認したものと解せられるのである。

弁護人は、憲法第三十六条が残虐な刑罰を絶対に禁ずる旨を定めているのを根拠として、
刑法死刑の規定は憲法違反だと主張するのである。
★しかし死刑は、冒頭にも述べたようにまさに窮極の刑罰であり、また冷厳な刑罰ではあるが、
刑罰としての死刑そのものが、一般に直ちに同条にいわゆる残虐な刑罰に該当するとは考えられない。
★ただ死刑といえども、他の刑罰の場合におけると同様に、その執行の方法等が
★その時代と環境とにおいて人道上の見地から一般に残虐性を有するものと認められる場合には、
勿論これを残虐な刑罰といわねばならぬから、
将来若し死刑について火あぶり、はりつけ、さらし首、釜ゆでの刑のごとき
残虐な執行方法を定める法律が制定されたとするならば、その法律こそは、
まさに憲法第三十六条に違反するものというべきである。

前述のごとくであるから、死刑そのものをもつて残虐な刑罰と解し、
刑法死刑の規定を憲法違反とする弁護人の論旨は、理由なきものといわねばならぬ。
0023名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2012/02/18(土) 06:04:00.11ID:TB5ixDBb0
長くなるけどこれ重要なので勘弁してね。
まず、これが3裁判官の補充意見

裁判官島保、同藤田八郎、同岩松三郎、同河村又介の各意見。

憲法は残虐な刑罰を絶対に禁じている。したがつて、死刑が当然に残虐な刑罰であるとすれば、
憲法は他の規定で死刑の存置を認めるわけがない。
しかるに、憲法第三十一条の反面解釈によると、法律の定める手続によれば、刑罰として死刑を科しうることが窺われるので、
憲法は死刑をただちに残虐な刑罰として禁じたものとはいうことができない。

★しかし、憲法は、その制定当時における国民感情を反映して右のような規定を設けたにとどまり、
死刑を永久に是認したものとは考えられない。ある刑罰が残虐であるかどうかの判断は国民感情によつて定まる問題である。
而して国民感情は、時代とともに変遷することを免かれないのであるから、
ある時代に残虐な刑罰でないとされたものが、後の時代に反対に判断されることも在りうることである。
したがつて、国家の文化が高度に発達して正義と秩序を基調とする平和的社会が実現し、
公共の福祉のために死刑の威嚇による犯罪の防止を必要と感じない時代に達したならば、
死刑もまた残虐な刑罰として国民感情により否定されるにちがいない。
かかる場合には、憲法第三十一条の解釈もおのずから制限されて、死刑は残虐な刑罰として憲法に違反するものとして、排除されることもあろう。

しかし、今日はまだこのような時期に達したものとはいうことができない。
されば死刑は憲法の禁ずる残虐な刑罰であるという理由で原判決の違法を主張する弁護人の論旨は採用することができない。
0024名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2012/02/18(土) 06:15:54.21ID:TB5ixDBb0
このほかに井上登裁判官の意見もあるが、
法廷意見、補充意見を見たら分かる通り、死刑をめぐる「時代と環境における変遷」
をしっかり指摘してる。

平成5年9月21日最高裁第一小法廷の大野裁判官(凄い人だったね)の補足意見は、
明らかにこの点を意識して「国際的潮流」による死刑廃止に言及されてることは認めるでしょ?
0025名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2012/02/18(土) 12:37:54.20ID:VQxZImY00
どうでもいいだろ
憲法36条の残虐な刑罰に死刑があたるとしたら
31条と矛盾がおきる。
よって。36条は火あぶり等の執行方法を抑止したのと解される
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