>>176
売春目的の婦女売買禁止は第1次大戦前に欧州で条約ができてるが
第1条で未成年者の場合は「本人の承諾を得たる時といえども」、
第2条で成年の場合も「詐欺により…又は暴行脅迫権力濫用その他一切の強制手段」「勧誘・誘引」が処罰される
婦人及児童ノ売買禁止ニ関スル国際条約には日本も年齢だけ留保して参加してる

だからまず騙されたケースでも犯罪の成立は間違いない
しかも日本政府は公娼制との抵触に関して親により売られる場合を想定して自ら出頭し登録することで自由意思を担保してるほか、
自由意思で登録する場合も「やむに已まれぬ事情」がない場合は慎重な姿勢を取ってると説明してし廃業についても似たようなこと言ってるから、
入り口と出口が事実上閉ざされてる場合は日本政府自身の説明にも反するし国内裁判所も同じ

日本の国内でも前借金の弁済を巡る訴訟が度々裁判で争われてるが、
債務の弁済のためであっても身体を拘束する契約は公序良俗違反で無効。
借金の有無にかかわらず辞められるのが戦前でも前提なの。