>>66
>刑法違反は被告の罪であって、国家の責任とちがうでしょ。
>>67
>それは抱主や女衒の個々の犯罪であって

それこそ【すり替え】とみなされるのは必至ではないでしょうか。
業者だって腹をたてるかも。

■【指定業者の視点】
1)慰安所がもし植民地内なら、「植民地除外規定」にもとづき
 半島なら17歳以上でも違法性は問えないだろう。
2)確実に犯罪(人身売買や誘拐、略取)となるのは、売春目的で
国外に連れだした時。>人身取引/国外移送目的誘拐/略取罪など
3)で、国外連れ出しの犯罪行為を成立させたのは日本軍。
4)軍は通行証を発行し、連れだす女性の身元を確認・了解のうえ、
5)車両を提供(軍用船/列車/トラック)し、自らドライバーを
務めた。
6)指定業者からしたら「違法なら先に云っていってよ」では?