開戦の詔勅と終戦の詔勅、どちらも公文書としての効力があったのならば
開戦の詔勅にアジア解放と書いていなくても、終戦の詔勅にアジア解放と
書いてあれば、公的に戦争目的はアジア解放であったと述べたことになると
いえるねw