>>105
実際には、中支那方面軍軍律は中国兵に対してはハーグ陸戦条約の規定を準用する、と
いうことだ。
「但し」とあるから、ただし書は本文の内容に対する例外だ。当然、ただし書の主語は本文と同じ
本軍律(中支那方面軍軍律)だ。

・「ただし」
「ただし」は、主に@本文の内容に対する例外や制限を規定する場合に用いられるほか、
A本文の一部の内容についての追加的、説明的な規定をする場合、B解釈上の注意規定を置く
場合などに用いられます。
「条文の読み方」法制執務用語研究会 有斐閣

おまえの過去のレス
>中国兵に対しては、中支那方面軍軍律第一条<但し書き>が該当したら、
>何で、【中支那方面軍軍律を適用することになるキリ】になるの?

当たり前だ、馬鹿。 第一条<但し書き>も中支那方面軍軍の一部だから。
これがわからないのなら、おまえは永遠に馬鹿扱いされたままだ。


>準用とは「必要な変更を加えて適用する」との意味である。

それは、太平洋戦争開戦時に連合国側の問合わせに対して1929年のジュネーブ条約を
準用すると回答したときの、準用の意味だ。条文の解釈とは違う。

それに「必要な変更を加えて適用する」とは、具体的にどういう意味だ?
ハーグ陸戦法規違反の中国兵をどうやって処罰するんだ? それとも処罰しないのか?
答えられないわな。おまえは何も理解してないし、自己流の間違った解釈をしているから。