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>【条約の規定を準用】すると書いてる場合の「準用」は、「必要な変更を加えて適用する」との意味だバカ中卒w

佐藤和男氏の肝心の言葉をトリミングした解説、「必要な変更を加えて適用する」は厳密には誤りだ。

準用回答問題の「準用」の各人の解釈

・佐藤和男 『南京事件と戦時国際法』から
「準用とは「必要な変更を加えて適用する」との意味である」

・内海愛子 「日本軍のPOWを扱った機関とその資料」から
「自国の国内法規および現実に即応するように「ジュネーブ条約」に必要な修正を加えて
適用すること」

・立川京一 『日本の捕虜取扱いの背景と方針』から
「自国の国内法規および現実の事態に即応するように壽府条約に定むるところに
必要なる修正を加えて適用するという趣旨6であった」


内海氏と立川氏は、「国内法規」にジュネーブ条約に必要な修正を加えて適用する、と説明している
ので、ほぼ同じだ。
これは中支那方面軍軍律第一条ただし書の準用の解釈と基本的に同じだ。(準用規定)
しかし、佐藤氏は肝心の「国内法規」については触れていない。これは解説としては不十分だ。
なぜなら、ジュネーブ条約を準用するには、関連する国内法の改正などが必要だから。