>>139
このキチガイは、「ハーグ陸戦条約の規定を」を「これと似た別の事項(b)に」準用すると解釈してるが、
「ハーグ陸戦条約の規定」は戦争のルールについて述べたもの、「軍律」は軍司令官の命令、二つは全く異なる。
中支那方面軍軍律は、戦争のルールについて述べたものではない。
なんで「これと似た別の事項(b)に → 中支那方面軍軍律に」なるんだ?

下の例を見てもわかるように、【一般社団法人及び一般財団法人】の規定は【社会福祉法人】の規定にも準用する
なら、「これと似た別の事項(b)に」となるから、お前の解釈でも意味は通る。

 【一般社団法人及び一般財団法人】 → 【社会福祉法人】
 http://www.mirai-inc.jp/support/roppo/basic-knowledge.pdf
 ○「準用する」
 ある事項に関する規定を、類似する他の事項について必要な修正を加えて借用する場合に用いられます。
 ○社会福祉法(準用規定) 第二九条
 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第七十八条(代表者の行為に
 ついての損害賠償責任)の規定は、社会福祉法人について準用する。

なんで「これと似た別の事項(b)に → 中支那方面軍軍律に」なるんだ?
宦官は答えられないわなw おまえは何も理解してないし、自己流の間違った解釈をしているから。