>>143
>俺はとっくに訂正してるぞ?もう何度も何度もな。訂正されて悔しいのか?w

バカw おまえの書き間違いをからかっているんだよ。 そんなに悔しいのか?w 

>◆俺の解釈 … 省略されてる主語は【軍法務官】等の【人】であり、「本軍律は」は主語ではない。
>下の日本文は何も問題はないし、【【【違和感】】】もない。

違和感が大いにありだ。
何で軍律の主語が「人」になるんだ? 
「人」が中国人民に「本軍律」を適用するのか?w 
「人」が中国兵にハーグ陸戦条約の規定を準用するのか?w
苦し紛れにひねり出した前代未聞の珍論か。滅茶苦茶なことを書くな、バカ。

第一条本文の「適用す」という述語の主体・主語は「本軍律」だ。
第一条ただし書の「準用す」という述語の主体・主語も「本軍律」だ。
中支那方面軍軍律第一条は適用対象を規定している。
中支那方面軍軍律が対象(人)によって本文「適用す」かただし書「準用す」かにわかれる。

軍法務官等の「人」が主語になるか、バカ。軍法務官等なんて、いったいどこから出てきたんだ?w
下の刑法と陸軍刑法の例を見ろ。「この法律は」や「本法ハ」が「人」に置き換わるか?

(参考)
刑法
第一条 この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。
2 日本国外にある日本船舶又は日本航空機内において罪を犯した者についても、前項と同様とする。

(参考)
陸軍刑法
第一条 本法ハ陸軍軍人ニシテ罪ヲ犯シタル者ニ之ヲ適用ス
第二条 本法ハ陸軍軍人ニ非スト雖左ニ記載シタル罪ヲ犯シタル者ニ之ヲ適用ス

(参考)
http://babel-edu.jp/pst-kougi/kyouzai/nihongo_824.pdf
法律文章日本語表現ルールブック
(1) 主語が行為の主体である場合
契約文でも法律文でも、述語部で述べる行為の「主体」を主語に持ってきます。

>本軍律は、自分で帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に自分を適用するのか?
>本軍律は、自分で陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を自分に準用するのか?バカめ!

当然のことながら「本軍律」は人ではないが、大体その通りだ。
バカは、苦し紛れに【軍法務官】等なんて言葉をひねり出した、おまえだ。珍論w