>>158
>松井が訴因55で有罪になった理由がこれ。 「捕虜殺害」などどこにも言及されていない。

既に論破済み。残念でしたw

第十章判定(前文)に、
「これらの理由は、いま朗読を終わつた事実の叙述と認定の記録との中に述べられている。
その中で、本裁判所は、係争事項に関して、関係各被告の活動を詳細に検討した」
と述べている。
つまり、東京裁判判決文では、事実認定として第八章に被告との係争事項となった部分を記載し、
第十章にそれ以外の一般的事項を記載している。
一般人と捕虜の殺害は、第八章で詳細に述べられている。
第十章の松井判決では、訴因第五十五(俘虜及びー般人に関する違法殺害等)について有罪と
判定された。


(参考)第十章の松井石根判決文から

英語原文
He had the power as he had the duty to control his troops and to protect the unfortunate citizens of Nanking.

直訳すると、
「かれは、自分の軍隊を統制する義務と南京の不幸な市民を保護する義務をもっていたとともに、
その権限をももっていた」

つまり、
・「自分の軍隊を統制する(to control his troops)義務」と
・「南京の不幸な市民を保護する(to protect the unfortunate citizens of Nanking)義務」との
2つの義務の履行を怠ったので、松井氏は有罪と判定された。