>>171
>【敵国軍人】に適用してしまっている。

しかし、<但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する
条約の規定を準用す>と、中支那方面軍軍律第一条に規定しているんだから、仕様が無い。
残念でしたw

>この【証拠】を出してみろ? 大嘘吐きの卑劣漢め!これ、何回でも確認するぜ?

【証拠】? 個人的な用法なのに、何の証拠だ?
日本軍の占領地で日本軍が定めたルールで裁くから、法令ではないが、広義、つまり
「広いほうの意味」で国内法だと言っている。
正式な定義ではないが、個人的な用法だ。それだけのこと。

これが、広義では国際法のうちだという根拠だ。
「軍律の根拠、および軍律法廷の根拠は、ともに国際法と国内法に求められる。」
「国際法上の根拠は「陸戦の法規慣例に関する規則」である。さらに、そのなかの「第三款「敵国の
領土に於ける軍の権力」に基づく。」
「国内法上では、日本の場合、大日本帝国憲法の第十一条の天皇の統帥権に根拠がある。」
「このように、軍事法廷は統帥権による統帥機関であることから行政機関としても位置づけられる、
軍法会議とは異なる準司法機関なのであった。」
『軍律法廷 戦時下の知られざる「裁判」』 / 北博昭 P15

国内法上は空襲軍律と書いている。
「ところで、捕獲後、軍律会議にかけられることになった敵航空機搭乗員は、不法戦闘員であると
されているがゆえに、国際法上俘虜ではないというべきだろうか。国内法上は空襲軍律は、
そうした者は俘虜ではないとしていたが、国際法上は別に検討すべきである。」 P180
『法廷の星条旗―BC級戦犯横浜裁判の記録』
横浜弁護士会BC級戦犯横浜裁判調査研究特別委員会 (著) 日本評論社

おまえらの大先輩、否定派のグースは自分のページに「軍律は広義には国内法に含まれます」と
書いているw かなり前に読んだことがあるが、これが記憶に残っていたのか。

http://www.geocities.co.jp/Bookend-Ryunosuke/8312/page010.html
「軍律は広義には国内法に含まれますが厳密には「法」ではなくあくまでも「規則」となります。」

>陸戦法規は戦争のルールを規定したもの、中支那方面軍軍律は住民取り締まりの命令、この二つは全く異なるのに
>なんで「これと似た別の事項(b)に → 中支那方面軍軍律に」になるんだよ?↓キチガイめ!

おまえがどんなに喚いても、現実に「本軍律(中支那方面軍軍律)は中国兵に対してハーグ陸戦条約の
規定を準する」と書いている。
既知外は、証拠も論拠も出せない、おまえだ。この腰抜け宦官がw