>>173
>第一条を読めば、<但し書き>の中に「中華民国軍隊…に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に
>干する条約の規定を準用す」と書いているから、捕らえた中国兵に対しては、中支那方面軍軍律
>ではなく、陸戦の法規及慣例に干する条約の規定に必要な変更を加えて適用することになる。

何で、「捕らえた中国兵に対しては、中支那方面軍軍律ではなく、陸戦の法規及慣例に干する条約
の規定に必要な変更を加えて適用することになる。」 という解釈になるんだ?

「ただし」はどこにいった? 「ただし」は、前文や本文に対して,条件・例外・説明などを付け加えた文、
という意味なのに。

「陸戦の法規及慣例に干する条約の規定に必要な変更を加えて適用することになる。」 というが、
その捕えた中国兵は、ハーグ陸戦条約の規定に必要な変更を加えて、次にどうする?
処罰できるのか? 処罰できないのか? 処罰しないのか?

何回も同じ質問をしたが、おまえの解釈では中国兵を処罰することはできない。
おまえの解釈が間違っているから。
ただし書には、本文と同じ主語「本軍律は」が省略されているから、補って解釈するべきだ。

ただし書以下は、
「ただし、本軍律は中国兵に対してはハーグ陸戦条約の規定を準用する」
となる。これ以外だと辻褄が合わなくなる。

>だから、この解釈↓で何も間違っていない。中国兵に適用されるのは【第一条の但し書き】の部分のみ。
>370 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/01/09(土) 00:23:00.01 ID:FtxnBEzF0
>その通りだよ!無学歴基地外!↓
>「中国兵には中支那方面軍軍律第一条が適用されるが中支那方面軍軍律は適用されないキリッ」

また矛盾してる文章を、恥ずかしげなく貼り付けてw おまえは厚顔無恥だなw
否定派仲間にも「後は、他の否定派連中に迷惑かけないようにさっさと市ねw」と罵倒されたのを
忘れたのか?w この恥知らずがw