>>188
>お前の中卒頭の疑問など関係ない。下の【準用=必要な変更を加えて適用する】とは、必要に応じて
>陸戦条約の規定を変更し、変更した陸戦条約の規定を 【【【中国兵に適用する】】】 という意味だバカ。

「必要に応じて陸戦条約の規定を変更し」って、日本だけでハーグ陸戦法規を変更するのか?w
どあほw 戦時国際法を勝手に変更できるか。
この時期は、まだ条約法が成文化されてないが、それでも変更するには関係各国の合意が必要だ。
だから、おまえのトンデモ解釈は成り立たない。

>こんな文意とは関係のない質問が出てくること自体、コイツが【中卒】もしくは【半島人】という証拠だろう。

おまえが、トンデモ解釈をしてるからだ。どあほw 自称6大学卒、実は小卒のニートw 
もしくは北の工作員w 早く拉致被害者を帰せ!