>>192
>第一条を読めば、<但し書き>の中に「中華民国軍隊…に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に
>干する条約の規定 を準用す」と書いているから、捕らえた中国兵に対しては、中支那方面軍軍律では
>なく、陸戦の法規及慣例に干する条約 の規定に必要な変更を加えて適用することになる。

中国兵に対してはハーグ陸戦法規に必要な変更を加えて適用することになる、とはどういう意味だ?
よく考えてみろ。それで、ハーグ陸戦法規違反の中国兵を処罰することができるのか?
ハーグ陸戦法規には処罰規定がないから、処罰することはできない、と何回も言ってるがw
それに、「準用」に本来「必要な変更を加えて適用する」という意味はない。これは、日米開戦時に「準用」回答
したときの陸軍独自の解釈だ。

デジタル大辞泉の解説
じゅん‐よう【準用】
[名](スル)
1 ある物事を標準として適用すること。「社員の就業規則を嘱託に準用する」
2 ある事項に関する規定を、他の類似の事項に必要な変更を加えて当てはめること。
例えば、民法上の売買の規定を他の有償契約に当てはめるなど。
出典 小学館

大辞林 第三版の解説
じゅんよう【準用】
( 名 ) スル
ある事項に関する規定を、それと類似する事項について、必要な変更を加えてあてはめること。
「業務規定を臨時雇用者にも−する」
出典 三省堂

>どこにも【中国兵に対して本軍律を適用する】とは書いていない。 ← コイツはこの意味がわからないらしい。

おまえが準用規定を知らないだけだ。あるいは、準用規定を認めたくないだけだ。

>下記は、何も間違っていない。中国兵に適用されるのは【第一条の但し書き】の部分のみ。

どあほw 矛盾してるのがわからんのか?

370 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/01/09(土) 00:23:00.01 ID:FtxnBEzF0
>その通りだよ!無学歴基地外!↓
>「中国兵には中支那方面軍軍律第一条が適用されるが中支那方面軍軍律は適用されないキリッ」