>>217
>上の解釈が正しいと言い張るなら、ハーグ陸戦条約の規定が「これと似た別の事項(b)に=中支那
>方面軍軍律に」 となる【証拠】が必要なのだが、コイツは出せていない。そもそも、陸戦条約と軍律は
>全く異なる。

中支那方面軍軍律第一条のただし書があるぞw
 
中支那方面軍軍律
第一条 
本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す …(本文)
<但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の
規定を準用す> …(ただし書)