>>121
>キチガイでアスペで読解力が崩壊した在日韓国人肯定派は自爆してるのに気付いていないw

どあほw 自爆?w 自爆しているのは、おまえの方だ。おまえが読解力なしの低脳だという証拠だ。

この文章を勘違いしてるのか?w ↓
>明らかに信夫は、正規兵の将兵が民間人の平服を身につけて行動することを、「戦時重罪」に
>あたるとみなしていたのである。(吉田裕 P73)

「正規兵の将兵が民間人の平服を身につけて行動すること」、つまり、信夫淳平氏の「戰時國際法講義」
第2巻 P383 にあるように、戦場に於て敵兵が常人の平服を着て敵対行為、戦闘行為をすることだ。
これは、いわゆる便衣兵のことだ。

正規兵が平服に着替えただけでは、敵対行為をしない限り、戦時重罪にはならない。
実際に信夫淳平氏は、前記「戰時國際法講義」第2巻の「戦律罪及び敵軍幇助罪」P869に、
「例へば陸戦法規慣例規則第一条及び第二条に依り適法の交戦者と認められざる者の敵対行為、〜」
と書いている。
(信夫淳平「戰時國際法講義」第2巻 P869)

>これ、何?w 便衣の敗残兵にも捕虜資格があるとか言ってる専門家って誰だよ?

信夫淳平「戰時國際法講義」第2巻 P34 を読め。
信夫淳平氏の見解通りなら、便衣の敗残兵にも捕虜資格がある。

便衣の敗残兵は戦闘をしてない。確かに、戦闘をしてない便衣の兵士に「交戦者の資格」はない。
便衣の兵士がそのまま戦闘を行えば、捕えられたらハーグ陸戦法規第1条と第23条違反に該当する。

だが、信夫淳平氏は、戰鬪員と非戰鬪員の区別について「現行規則の區別は適切でない」と述べている。
そして戰鬪員と非戰鬪員の区別を、「特に現業に從事する間といふ理由は他なし、元來戰鬪員の戰鬪員
たる所以は、その固着的身分よりも寧ろ現に從事する職務の上に存するのである。」と述べている。
つまり、便衣の兵士は戦闘に従事してないから「交戦者の資格」は一時中断するが、身分は兵士のまま
だから、敵に捕らわれたら「捕虜になる権利」はある。
(信夫淳平「戰時國際法講義」第2巻 P34 を参考)