>>232
>キチガイw 【1969年】の条約を持ち出してどーすんだよ、ドアホw

どあほw 誰が「【1969年】の条約」を持ち出しているんだ?w  おまえは、どこを読んでるんだ?w 
日本がハーグ陸戦条約を批准した1911年には、まだ成立してないのに、条約法条約(条約法に関する
ウィーン条約)なんて証拠にするはずがない。
「合意は拘束する」とは、「合意は守られなければならない」という訳もある。「合意は拘束する」原則は、
ハーグ陸戦条約成立以前からある。

>下の【準用=必要な変更を加えて適用する】とは、必要に応じて陸戦条約の規定を変更し、変更した
>陸戦条約の規定を 【【【中国兵に適用する】】】 という意味。 これが日本人の解釈だよ、キチガイ。

どあほw それじゃあ、おまえは日本人ではないんだなw 何処の国の既知外だ?w やっぱり北か?w
本当に、ハーグ陸戦条約の規定を変更できるのかよ?
日本だけ勝手に変更するって、戦時国際法の意味がないな。ハーグ陸戦条約は批准してるのに。
ジュネーブ条約「準用」回答時の日本の陸軍の考えと基本的に同じだな。東京裁判でどうなったか、
当然、知ってるはずだw

>この馬鹿中卒は、陸戦条約の規定を【中支那方面軍軍律に】準用すると誤読している。

どあほw 「条文の読み方」通りに解釈してるだけだ。
おまえは、何にも資料に基づかない、自己解釈のくせにw
おまえの解釈では、ハーグ陸戦法規違反の中国兵(主に便衣兵)を処罰することはできない。
それでは軍律の目的に反する。何の為に軍律に規定したんだ?