0262名無しさん@お腹いっぱい。
2018/11/08(木) 01:28:21.73ID:xJAHs1XR0何度も言ってるだろうが、バカが。↓ コイツ、団塊の爺かよ?全然記憶力がないじゃん。
260 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/11/07(水) 21:36:42.38 ID:3Xq/bPQB0
それなら、便衣の敗残兵は戦時法規違反ではない(戦時重罪ではない)のに、何で正規兵を無裁判で処刑するんだ?
これ一回で覚えてしまえ!中卒wwwww↓
俺の意見
@便衣の敗残兵は捕虜資格がないから捕虜にする必要はない!
A便衣の敗残兵は中支那方面軍軍律の適用対象でもないから軍律審判は必要ない!
@便衣の敗残兵は捕虜資格がないから捕虜にする必要はない。↓
『戦争と国際法』 城戸正彦著(※国際法学者)
捕虜資格は交戦資格をもつ者が捕えられた場合に認められるもので、両者は不可分の関係にある。
『国際人道法の再確認と発展』 竹本正幸著(※国際法学者)
戦闘員が敵の手中に陥ったとき捕虜として保護されるという規則は、戦闘員の観念と捕虜の観念とを直結せ
しめ、両者を同一物の表裏として眺めさせることとなった。
『国際法基礎講義』 筒井若水著(※国際法学者)
陸戦の法規慣例に関する条約の付属規則(ハーグ陸戦規則−以下ハーグ規則と略称)は第一条に適法な交
戦資格として四つの条件をあげ、(1)責任ある指揮者のある集団であること(2)それとわかる標章・服装を着
用していること(3)公然兵器を携行すること(4)戦争法を守ることを求める。
捕らえられた場合、捕虜としての待遇を受ける資格のあるものは、こうした条件をみたしつつ交戦に従事してい
た戦闘員であり、それ以外のものは、戦争犯罪人として、適法に処罰される(多くの場合死刑)。
A処断するなら、「其の他の行為に就ては、特に規定する所なし」とあるから、捕えた部隊指揮官が判断すればよい。↓
第一 軍律制定の適否 2. 水垣進講師(※国際法学者)
従来の国際慣習法に依れば、戦斗法規其の他の条約を犯したる敵国の人員は、其の捕らへられたる部隊に於て該指
揮官の処罰を受ける事が規定せられあり。此の際該法規は間諜の如き其の隠密性の為に犯罪事実の明確を欠く場合、
特に裁判機関を通じて之が処罰に当る可き旨を規定しありて、【【【其の他の行為に就ては、特に規定する所なし。】】】