>>262
>これ一回で覚えてしまえ!中卒wwwww↓
>俺の意見
>@便衣の敗残兵は捕虜資格がないから捕虜にする必要はない!
>A便衣の敗残兵は中支那方面軍軍律の適用対象でもないから軍律審判は必要ない!

何で、おまえの自己解釈、根拠のないデタラメ解釈を覚えなくていけないんだ? あほらしw

>@便衣の敗残兵は捕虜資格がないから捕虜にする必要はない。

当時の国際法学者は、敗残兵が戦場から逃亡して便衣に着替えるという事態を想定してなかっただけだ。
便衣の敗残兵は交戦者の資格は一時中断してるが、正規兵だから捕虜になる権利はある。
交戦者の資格は一時中断するだけで、なくなってはいない。
その後、ジュネーブ諸条約に関する第一追加議定書では捕虜として保護するように成文化された。

> 『国際法基礎講義』 筒井若水著(※国際法学者)
>〜それ以外のものは、戦争犯罪人として、適法に処罰される(多くの場合死刑)。

筒井若水氏は「適法に処罰される」と書いている。「適法」、つまり、法規や法律にかなっていること。
法に反しないこと。
四条件違反なのに交戦に従事していた戦闘員を捕えれば、裁判をしてから処罰するということだ。

>A処断するなら、「其の他の行為に就ては、特に規定する所なし」とあるから、捕えた部隊指揮官が
>判断すればよい。

それはハーグ陸戦法規違反になる。処罰するには軍律審判が必要だ。