>>265
何度でも貼るだけ。南京戦の便衣の敗残兵には捕虜資格はない。
一時的に交戦資格が中断してるなら、その間は捕虜資格はない。
「捕虜資格は交戦資格をもつ者が捕えられた場合に認められるもの」 ← これが読めないのか?キチガイ。

 『戦争と国際法』 城戸正彦著(※国際法学者)
 捕虜資格は交戦資格をもつ者が捕えられた場合に認められるもので、両者は不可分の関係にある。

 『国際人道法の再確認と発展』 竹本正幸著(※国際法学者)
 戦闘員が敵の手中に陥ったとき捕虜として保護されるという規則は、戦闘員の観念と捕虜の観念とを直結せ
 しめ、両者を同一物の表裏として眺めさせることとなった。

信夫はきちんと想定してるが?w↓

 『戦時国際法講義2』 信夫淳平博士(※国際法学者)
 敵の制服の擅用禁止に関する本へ号の条句は、文字の上に不備の点が少なくも二つある。
 その一は、本号禁止の制服は単に敵のそれに係り、中立人の制服又は平服の擅用に関しては何等説及してない。
 その二は、本号は単に敵の制服の擅用を禁ずるに止まり、敵兵が一般に平服を擅用することに関しては、これ亦明
 言する所ないことである。
 戦場に於て敵兵が常人の平服を擅用することに関しては、本へ号の上では明晰を欠くも、本規則(※ハーグ陸戦規約)
 第一条に於て交戦者たる正規軍の要求する条件の精神から推して、それは許されざるものと解釈すべきであらう。

信夫は「戦場に於て敵兵が常人の平服を擅用することは許されざるものと解釈すべき」と述べているわ、インチキ野郎めw