● ただし書の解釈について 2

おまえの解釈通りなら、ただし書を次のように書き換えないといけない。

<但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者は除く>

まず、「準用」を「除く」に変える。「中支那方面軍軍律ではなく」と書いてるから、これは変更すべきだ。
次に、「陸戦の法規及慣例に干する条約の規定」も、いらない。なぜなら、「準用」から「除く」に変わって
「陸戦の法規及慣例に干する条約の規定」は、中支那方面軍軍律の判断することではなくなったから、
ただし書にわざわざ規定する必要はない。

これだけでも、元々の中支那方面軍軍律第一条のただし書とは全く違うものになる。

しかも、おまえの解釈によると、「陸戦の法規及慣例に干する条約の規定に必要な変更を加えて適用」
するにしても、ハーグ陸戦法規に違反した中国兵を処罰することはできない。ハーグ陸戦法規には罰則
規定が規定されてない(書いてない)からだ。
これでは、軍律本来の目的、つまり「侵入地又は占領地に於ける軍の安全と秩序維持」を遂行する
ことはできない。
それに、「必要な変更を加えて適用する」といっても、漠然としていて具体的にどんな変更を加えるのか
意味不明でわからない。

つまり、おまえの解釈は最初から支離滅裂で間違っている証拠だ。(疑問@〜E)
だから、準用規定が必要になる。
中支那方面軍軍律がハーグ陸戦法規を取り入れて、中支那方面軍の軍律として、軍律に定める罰則
規定でハーグ陸戦法規違反の中国兵を処罰する(裁く)ことができる。

おまえの解釈では、日本軍は中国兵を捕えても捕虜にしない、軍律審判はいらない、捕えたら処刑
すればいい、ということだ。これでは、日本軍は文明国の軍隊ではないと言っているのと同じだ。