>>365
>戦闘の職務に従事中の戦場において、敵兵が軍服を脱ぎ捨てて平服を着ることについては、
>下記見解を述べてるわけで、南京戦で引用するなら書き部分を引用するのが適当。

どあほ。
信夫淳平氏が「敵対行為」と書いてるのを無視するのか?
信夫淳平氏が「第一条及び第二条に依り適法の交戦者と認められざる者の敵対行為」と書いて
いるのは無視するのか? 以前にも下記の文章は提示しているぞ。
実際には、便衣に着替えた敗残兵は武器を捨て「敵対行為」をしていない。

戦律罪及び敵軍幇助罪 (信夫淳平「戰時國際法講義」第2巻 P869)
 一四〇三
(略)
戦律罪を以て論ぜらるべき事項は、その総てではないが、多くは国際法規の上に禁止のことが
規定されてある(例へば陸戦法規慣例規則第一条及び第二条に依り適法の交戦者と認められざる
者の敵対行為、第二十三条の各号、〜
(以下省略)