■■日本人の犯罪、性奴隷=従軍慰安婦問題26■■ [無断転載禁止]©2ch.net
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国連の日本政府への勧告(日本軍性奴隷制度に関連する部分の翻訳)
性奴隷制の諸犯罪について法的責任を公に認め、加害者を訴追し、適切な刑をもって処罰すること
政府当局者や公的な人物による事実の否定、およびそのような繰り返される否定によって被害者に再び心的外傷を与える動きに反駁すること
http://wam-peace.org/20130602/ 【19世紀人身売買と奴隷禁止の流れ(簡略版)】1
(※『日本婦人問題資料集成〈1〉』ドメス出版 1978参照)
・1872年(旧暦)7月9日 「マリヤ・ルス号事件」発生
・同年 8月16、17、18、19、21日 同事件「奴隷裁判」
※日本側「労力への契約は奴隷契約」
船長側「日本の娼婦はより過酷な奴隷契約」
・同年 8月25?日 裁判結審
※「労力は自由。自国内に奴隷制があっても
輸出入を認めないのは50年前の米も同じ」
・同年 10月2日 「太政官達第295号」
※「従来の人身売買(親による身売り)による
年季奉公契約の娼婦は人倫にそむき禁止」
・同年 10月4日 「人身売買厳禁に関する東京府令」
※「今後、娼婦は本人の希望があった場合、
それぞれ吟味して許可を与える」
(↓)2へ 【19世紀人身売買と奴隷禁止の流れ(簡略版)】2
・同年 10月9日 「司法省達第22号」
※「人身売買された娼婦は人身の権利なき牛馬。
牛馬に貸した借金は無効」
・1875年 「国際仲裁裁判」日本側勝訴
・1898年 (※民法施行)
・1900年(新暦)2月23日「娼妓廃業届書に調印請求の件」
※「太政官達第295号で明らかなように、一般の
雇用契約と娼婦契約は同一視できない。
娼婦が契約を無視して廃業届けを提出するのを
娼館は止める権限なし。借金と娼婦契約は別個
の契約。借金は残るが廃業は自由」
この裁定により日本の公娼は、就・廃業の自由をもっており、
本人の意志で身体を売る存在なのだから、「人身売買」に
もとづく牛馬=奴隷ではないと国際的に公言しうるように
なった。
事実、20世紀に入り、国連が世界の公娼の実態調査を
おこなった際、司法省は1900年の裁定を持ち出して、
日本の公娼制が「婦人及び児童売買禁止に関する国際条約」
に合致した合法的なものだと主張していた。(↓) 【国連による世界の公娼の実態調査】
・1931年 「内務省警保局『公娼に関する調査』」
《娼妓となるには貸座敷業者に対し前借金を為すを
普通とする。…… 然し此の前借金即ち金銭の消費貸借と
娼妓稼業とは別個の問題であって、債権を確保するが為に
人の自由を拘束するが如き契約を為したならば、民法
九十条により公序良俗に反するものとして無効となるべく、
娼妓取締規則に於ても亦第六条で娼妓名簿の削除申請に
ついては何人といえどもこれを妨害することを禁止して居る》
(*『買売春問題資料集成〈20〉』不二出版 2003 頁179)
日本の公娼制は、本人に身を売る意志がなくなれば、契約が
どうあれ、何時でも辞められるのだから、人身を拘束する
奴隷制とは異なると司法省は唱えていたのだ。
これが河野談話の「本人の意志ではなかった」の意であり、
吉見義明氏らが「廃業の自由」を問題としている所以だ。
p.s.
上記の日本の説明を受け、国連はこんなレポートを残した。
・1933年「国連ジョンソン報告書」『婦人公論』425号より
《一九○○年の法律では、娼妓は負債の如何に不拘ず、
警察に申出れば直ちに廃業ができる事になつてゐる。
然し、楼主の方からの訴へがあると、警察は、抱主と
廃業申請者、時にはその両親親類を呼出して協議させるが、
こういふ場合は娘としての愛着に訴へると、大抵は再び
帰楼する様になる》
(*編:市川房枝『日本婦人問題資料集成〈1〉』
ドメス出版 1978 頁479) ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています