>>180
気に入らなきゃ読み替えろ

どっちにしろ4条件は軍属の配属先に関係なく
それを満たしたら危害を加える行為が合法化される
ただそれだけの条文だ

だから4条件を満たしていないと捕虜資格を失うなどという理屈は成り立たない
なぜなら郵便部は武器を持って無くても捕虜資格は当然持ってるからだ
だから条件を満たしていなければ捕虜資格が無くなる性格の条文ではない

あくまでも「危害行為をする」これがあって初めて考慮される条件だ
それが無い状態でただてぶらで大人しくしている元兵士の捕虜資格に
「この4条件によると」なんて話を持ってくること自体がおかしな話だ