>>400
いえいえw
別にかまいませんよw
しかしもう何年も前の話なんで細かいところは覚えていませんが、それでもよければ。

まあ、南京事件そのものは訴因45なんですが、肯定派の言い分は
>松井と広田は、訴因55(訴因45を含む)で有罪判定を受け処刑されている
というものです。
「だから南京事件でも有罪だ!」と言いたいようですが、しかし同時に松井と広田は、訴因54(訴因45を含む)で無罪判定されています。
逆に言えば「松井と広田は南京事件でも無罪だ!」と言えるわけです。
同一の事柄(訴因45)で有罪と無罪の判定が同時に出る事はありえません。
そして訴因第54で無罪な以上「日本軍による戦争法規慣例違反の命令・授権・許可」は否定されています。
そうすると後は「末端の兵士による戦争法規慣例違反」なのですが、否定派もそれは否定していません。

つまり肯定派は「末端の兵士による戦争法規慣例違反(訴因55で有罪)」を理由に南京事件はあったと主張し、
否定派は「日本軍による戦争法規慣例違反の命令はなかった(訴因54で無罪)」を理由に南京事件はなかったと主張している、と私は判断しています。

こんなところですかね。