>>481
で?それが南京戦時には関係がないとでも?
日米開戦時に捕虜が軍政と軍令に区別されて、支那事変時には区別されていなかったとでも?
それこそ「指揮官の自由裁量」に委ねられることになりますよ。
まだ理解していなかったんですか?

現代戦争法規論 足立純夫著
1929年の捕虜条約の規定の解釈では、捕獲した敵要員を
いつから捕虜とするかは捕獲国軍隊指揮官の自由裁量とされていたが、
1949年条約はその考え方を根本的に修正し、
敵要員を捕獲した瞬間から最終的にそれらの者が解放送還されるまでの間、
捕虜の待遇を与えるよう、その始終期を判然と定めた(第5条第1項)。