>>486
>で?それが南京戦時には関係がないとでも?

馬鹿か?w 
「捕虜の待遇を定めた条約」、つまり1929年のジュネーブ条約が南京戦時に何の関係があるんだ?
日本は1929年のジュネーブ条約を署名は行ったが批准はしていないのに。


>日米開戦時に捕虜が軍政と軍令に区別されて、支那事変時には区別されていなかったとでも?

「軍令の捕虜」と「軍政の捕虜」の用語や概念はあっただろうが。
日中戦争時に「軍政の捕虜」、つまり「正式な捕虜」が制度として機能していたという事実があるのか?
具体的な例を出してくれ。

例え日中戦争時に「軍令の捕虜」と「軍政の捕虜」が区別されていたとしても、ハーグ陸戦法規では
両方とも「捕虜」だ。捕虜は敵対行為等がなければ、殺害することはできない。


>それこそ「指揮官の自由裁量」に委ねられることになりますよ。

中国兵を拘束して捕虜として扱った後で殺害しているが、それがどうかしたか?
拘束して捕虜として扱った後で、殺害するのも指揮官の自由裁量というのか? 
日本は、ハーグ陸戦条約は批准していたから適用対象になる。


>まだ理解していなかったんですか?

どうやら、長毛種さんがあれだけ丁寧におまえさんの誤りを訂正して説明していたのに、
何にも理解していなかったのか?
だから、馬鹿に付ける薬はない、と心の中で何度も忠告していたのにw

おまえさんはNo.1640からNo.1711まで、ハーグ陸戦法規と1929年のジュネーブ条約を
取り違えて自己流の解釈をしていた。態とかどうかは知らないが。
最後はNo.1718で反論不能に陥っている。