>>506
>馬鹿か?w 
>「捕虜の待遇を定めた条約」、つまり1929年のジュネーブ条約が南京戦時に何の関係があるんだ?
>日本は1929年のジュネーブ条約を署名は行ったが批准はしていないのに。

つまり「日本軍はジュネーブ条約を守る必要はなかった」とw
あなたの主張では「日本軍が捕虜資格のない便衣兵をどう扱おうが国際法とは無関係」という事になりますねw
自爆乙w

>「軍令の捕虜」と「軍政の捕虜」の用語や概念はあっただろうが。
>日中戦争時に「軍政の捕虜」、つまり「正式な捕虜」が制度として機能していたという事実があるのか?
>具体的な例を出してくれ。

だから支那事変時に「軍令の捕虜」と「軍政の捕虜」の区別がされていなかったなら、捕虜の扱いはそれこそ「指揮官の自由裁量」になるんですがw
つ>207w
> 足立純夫『現代戦争法規論』
> 1929年の捕虜条約の規定の解釈では、捕獲した敵要員をいつから捕虜とするかは捕獲国軍隊指揮官の自由裁量とされていたが、
> 1949年条約はその考え方を根本的に修正し、敵要員を捕獲した瞬間から最終的にそれらの者が解放送還されるまでの間、捕虜の
> 待遇を与えるよう、その始終期を判然と定めた
> (第5条第1項)。

どうも根本的に理解していないようですが、南京戦時には「捕獲した敵要員をいつから捕虜とするかは捕獲国軍隊指揮官の自由裁量」ですw

《南京戦時には「指揮官の自由裁量」以外に「捕獲した敵要員にいつから捕虜待遇を与えるか」については法的根拠は存在しません》w

「指揮官の自由裁量」ですから白旗を揚げた時点で捕虜として扱っても自由ですし、拘束し武装解除中に「抵抗の気配を見せた」として捕虜としての扱いを中断しても自由ですw
私は「「捕獲した兵士に」捕虜の待遇を与える法的根拠として対米戦時に運用されていた「軍令の捕虜」と「軍政の捕虜」ではこうなっている」という例を出したのですがw
完全に「捕獲した敵要員をいつから捕虜とするかは捕獲国軍隊指揮官の自由裁量」であれば、ペルージャで米軍がやったように「負傷して」「意識不明で」「身動きしていない」「非武装の」
敵兵を射殺しても「正当な戦闘行為」とされたように、肯定派の言う「南京の捕虜殺害」は「危険を感じた指揮官の自由裁量の結果」で話が終了してしまいますw
それでは肯定派に反論できる余地がなくなりますし、議論が進みませんから「捕虜の待遇を与える法的根拠」が定められた「軍令の捕虜」と「軍政の捕虜」の話を出してあげたのですがw


>最後はNo.1718で反論不能に陥っている。

No.1718のどこに反論する価値があると?

No.1718
「陸戦規則第四条の主語は捕虜だから「捕虜」と見なした者に対する規定だ」

「いつから捕虜とみなすか」について議論していたのでは?
当然、「捕虜と見なされない者」については対象外だが。

No.1718
「このとおり、捕虜殺害は事前に軍命令で決定されていたものです」

例のごとく具体的な根拠は 「 全 く 」提示されていませんw


で、結局肯定派は現在に至るまで回答を拒否して、この「事前に決定されていた捕虜殺害命令の提示」から逃げ回っていますねw
メビウスから肯定派が逃げ出して何年も経っていますが、「事前に決定されていた捕虜殺害命令」は見つかりましたか?wwwww