☆★☆★☆南京大虐殺を語ろう51☆★☆★☆
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>>544 >アメリカとしては、当時はアジアで共産主義革命に対する危機感があったので >それを阻止する勢力として市場原理主義勢力である >海軍の汚い連中は利用価値があったと、それだけのこと。 得になってるじゃねーかw もう少し書き込み内容を推敲する癖をつけような?w >>545 アメリカは参戦でも裁判でも 国家全体の国益を考慮してやっているだろ。 それに引き換え日本は利権と責任逃れとか 私利私欲でしかない おまえの与太話は 「ぼくがかんがえたかいぐんしゅはんせつ」専用スレでやれw 好きなだけ 資料無し・同じ話のループ・謎の勝利宣言を書き込めるぞwww てめえは妄想の論証をせず、 相手に資料要求・論破されれと屁理屈こねる、と このスレではおめえは「お笑いキャラ」でしかない。 もう飽きたので専用スレで勝手に聖戦完遂してろ ネットってキチガイも自由に発信できるからおもしろいよね リアルじゃキチガイの言うことなんて誰も取り合わないし目にすることも少ない ひろゆきが言ってたよ キチガイの書き込みは野生動物を観察するみたいで楽しいって 捕虜や便意兵を殺したんだろ しかも大して調べもせずに それだよ さすがに30万人はないわ それだけではなく、国民党軍の敗残兵が市民に対して略奪や殺人も数多く行い、 それらの行為が日本軍のせいにされている部分もある。 以前 南京大虐殺の証拠と広く喧伝されていた写真が、実は国民党軍の写真だったとして今では見かけなくなったしな。(将校が青龍刀下げていた) 南京虐殺の捏造を裏で主導したのは 海軍に決まってるじゃないかw ほかにだれがそんな動機がある? 本来ならば不法な都市無差別爆撃を強行して 日中戦争を計画的、謀略的に勃発させた海軍が 最大の戦争責任を負うべきだった。 この不正を誤魔化すために、いまだに国民の目を逸らす目的で 日本側が南京虐殺で騒ぎを起こしている。 日本は汚い国だな 今も昔も変わらないのは日本はマチポンプを やっているということ。 日本側が裏で、中国での騒ぎを主導しているということ。 日本の権力者は日本国民に対し 中国は南京虐殺を捏造して反日行動をやっている!けしからん国だ! と、思わせたいんだろ? 今も昔も同じじゃないかww その後からは綱紀粛正され、乱暴が減ったってのはマジ? 【TV/朝生】吉本お笑いコンビ、ウーマンラッシュアワー・村本大輔「(尖閣)侵略されたら降参」「沖縄は元々中国から取ったんでしょ?」→田原、パネラー「………(ダメだこりゃ苦笑)」★6 http:// hayabusa9.5ch.net/test/read.cgi/mnewsplus/1514800449/ 歴史認識というのは難しい、立場や主観によって変わる でも歴史を学ぶ上でどうしても学ぶ優先順位というのが出てくるわけで ひとつひとつの時代や出来事をあらゆる視点から学ぶなんてことは時間的にも人間の知覚限界も超えてる だから暫定的に「正しい歴史」を決める必要がある 歴史は世の中で大勢を占めてる認識が現在正しい歴史だ 多数決ということになる、先にも言ったが立場や主観で変わるものに優先順位をつけるとしたらそれしかない 新たな文献や資料が出てきて世の中の認識が変われば今度はそれが正しい歴史になる 極端なことを言うと、もし南京大虐殺の真実を知っている人間がいたとしても それが世の中の人間に認識されていなければ正しい歴史ではないのだ >>557 ジャンヌダルクの百年戦争で「正しい歴史」が多数決で決定されるのでしょうか。 フランスから見た「正しい歴史」とイギリスから見た「正しい歴史」が両立するとは思えませんが。 「正しい歴史」が多数決で決まるなら世界の「正しい歴史」は人口が多い中国人の言う事で決まる事になります。 【TV】ウーマンラッシュアワー・村本大輔「無知な俺を出演させたクレームは田原さんと朝生へ」★2 http:// hayabusa9.5ch.net/test/read.cgi/mnewsplus/1514882431/ 歴史学が科学になるさいには帰納法しかありえないから、『分かりません』に対する 嘲笑に耐えることが科学者に課された最大の使命、ということになるね。とりわけ 生活の資料を大衆の支払いに求める史学者にとって科学者であることはまず不可能な わけであって。 日本軍が南京占領後、南京には平和が戻ったため、上海など避難していた南京市民は徐々に南京に戻って来た。 1937年12月12日に「20万人」まで減った南京の人口は、1938年1月14日には「25万人」と増加に転じ、1938年9月23日には「40〜50万人」まで回復した。 >>560 生活の資料を大衆の支払いに求めるなら、それは商売であって、「科学」でも「学問」でもありませんからね。 君主に食わせてもらうか、貴族に食わせてもらうか、大衆に食わせてもらうか みずから耕して食い余技として科学をおこなうか、みずから君主や貴族となるか。 難しいところですな。大学の講座なんかも畢竟人気できまるわけで、生徒が あつまらなきゃ閉鎖され解雇される始末。本も売れなきゃ次はない(´・ω・`)やれやれ 【速報】10代の妻に暴行…元5ch・東亜板住人、保守系経済評論家の三橋貴明(本名・中村貴司)容疑者を逮捕★7 http:// asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1515324344/ 結局ID:中国人ウソつかないあるよw ◆.0MNMLAQcIは逃亡かw 散々大口を叩いておきながら一ヶ月ももたずに逃げ出すとはw ↓ >325 名前:中国人ウソつかないあるよw ◆.0MNMLAQcI [] 投稿日:2017/12/23(土) 23:57:34.86 ID:eRkahLYk0 >>>322 >おまえ絶対に、そのコテハンとトリップ変えるなよ > >ではおもしろい。 >長期戦で徹底して受けて立つから >おまえ途中で逃げるなよ 最後まで海軍黒幕説やらなんやらの自説のソースとなる資料は一切提示しないままだったねえw あとはみんな忘れたころにやってきてこっそり勝利宣言かなw >>566 >極東からの使者w ★Z2JQZ1fp6R_SDY >No.1375 >日本軍では、捕虜とは陸軍大臣管轄下の正規の俘虜収容所に収容されて、はじめて「俘虜取扱細則」による >「正式な俘虜」になり、捕虜の待遇を定めた条約の「準用」の対象となる。 「捕虜の待遇を定めた条約の「準用」の対象となる」という書き込みが、この後何回も出てくるが、 前にも書いたように「俘虜の待遇に関する条約」とは、「1929年のジュネーブ条約」のことだ。 南京戦時には、日本は署名はしていたが批准はしていないので、直接には関係がない。 それに括弧付きで「準用」という言葉が出てくるから、これは日米開戦時のアメリカに対する「1929年のジュネーブ条約」の 「準用」回答のことだとわかるはずだ。 つまり「1929年のジュネーブ条約」を「準用」する、これが日本政府の回答だ。曖昧な回答ではあるが。 おまえさんは自分で「捕虜の待遇を定めた条約の「準用」の対象となる」と何度も書いていながら、何のことか さっぱりわからずに書いていたということだ。 何で南京戦時に「1929年のジュネーブ条約」を準用するんだ? 「1929年のジュネーブ条約」を準用するという、この場合の「準用」の意味を正しく理解してるのか? まあ、5年以上経っても理解してないのは明白だから、回答を期待するのは無理な話だがw もう回答はいいよ。戯言しか書けないのはわかってるから。 それに、グースの掲示板からオイラ(当時は「<」と称していた)の書き込みを引用した(パクった)のは、 ばれている。おまえさんは、オイラの書き込みから他にもさんざんパクってるよねえw >>567 >南京戦時には、日本は署名はしていたが批准はしていないので、直接には関係がない。 つまり「南京戦時には日本はジュネーブ条約を守る必要はなかった」とでも?www ジュネーブ条約が関係ないなら日本軍が支那兵を保護してやる法的根拠はなくなりますがw >何で南京戦時に「1929年のジュネーブ条約」を準用するんだ? 何が言いたいのかさっぱり意味不明なんだが? 1929年のジュネーブ条約が改定されて、1949年に正規兵・非正規兵を区別せず捕虜資格が与えられるようになったんだがw 新しい条約が有効になるまでは古い条約有効だよなあw つまり1937年の南京戦時には1929年のジュネーブ条約が有効なのは当たり前だよなあw 時計とかカレンダーで「時間」とか「日時」という概念が理解できますか?www >>567 「準用」ねえw そういえば以前他スレで中支那方面軍軍律の「準用」について、自己解釈の挙句捏造してまともに弁解出来なくなった挙句、そのまま逃亡したカスがいましたねえw こういうのを見ていると肯定派ってのはいつまでたっても進歩しないというのが良く理解できるねw 東京裁判という軍事行動の一環として連合国が「準用」となると強弁して それを根拠に被告を殺害するのは、むろん軍事行動の一環であって 強制外交行為だからそりゃかまわないんだけど、こんどはお前らに対して その国家実行を反復させてもらいますからね、ってだけの話しなんだよね。 あたかも正義を騙ってるつもりでいるから乾いた笑いしか出てこないだけでね。 三笠宮崇仁親王曰く、 「偽りを述べる者が愛国者とたたえられ、真実を語る者が売国奴と罵られた世の中を、私は経験してきた」 日中戦争当時、進駐先で、事態が未だに解決しない理由について全員(およそ200人)に自由記述で答案を書かせた後、 “日本人が真の日本人たり得ていないから”と答えた一人のみを及第判定。 「そのとおりだ。皇軍がその名に反する行為(暴行略奪など)をしている、これでは現地民から尊敬などされるわけがない。 今の皇軍に必要なのは装備でも計画でもない、“反省”だ。自らを顧み、自らを慎み、 一挙一動が大御心に反していないかを自身に問うこと」と部下達を叱りつける。 居並ぶ一同は三笠宮の叱咤に言葉がなかったという。戦後には著書『古代オリエント史と私』の文中や、 日中戦争時の南京事件についてインタビューを受け、捕虜の殺害に関して述べている。 最近の新聞などで議論されているのを見ますと、なんだか人数のことが問題になっているような気がします。 辞典には、虐殺とはむごたらしく殺すことと書いてあります。つまり、人数は関係ありません。 私が戦地で強いショックを受けたのは、ある青年将校から「新兵教育には、生きている捕虜を目標にして銃剣術の練習をするのがいちばんよい。 それで根性ができる」という話を聞いた時でした。それ以来、陸軍士官学校で受けた教育とは一体何だったのかという懐疑に駆られました。 また、南京の総司令部では、満州にいた日本の部隊の実写映画を見ました。それには、広い野原に中国人の捕虜が、たぶん杭にくくりつけられており、 また、そこに毒ガスが放射されたり、毒ガス弾が発射されたりしていました。ほんとうに目を覆いたくなる場面でした。 これこそ虐殺以外の何ものでもないでしょう。しかし、日本軍が昔からこんなだったのではありません。北京駐屯の岡村寧次大将などは、 その前から軍紀、軍律の乱れを心配され、四悪(強姦、略奪、放火、殺人)厳禁ということを言われていました。 私も北京に行って、直接聞いたことがあります。 ??「THIS IS 読売」 1994年8月号 「闇に葬られた皇室の軍部批判」より 聞き手は中野邦観・読売新聞調査研究本部主任研究員 そういえば当時南京戦に上海派遣軍司令官として参加した朝香宮鳩彦王中将は 何か言葉を残してないの?南京にも足を運んでいるけどあまりきいたことがない 皇族の方が南京戦から「何年もたってから」南京と無関係な「満州」での出来事について「話を聞いたり」「映画を見たり」した事に何か意味があるのでしょうか? >>568 >つまり「南京戦時には日本はジュネーブ条約を守る必要はなかった」とでも?www それが何だ? 日本は1929年のジュネーブ条約を署名はしたが批准はしていない。 しかし、南京戦時にはハーグ条約は批准していたので守る必要はあった。 >ジュネーブ条約が関係ないなら日本軍が支那兵を保護してやる法的根拠はなくなりますがw 何で? 日本はハーグ条約は批准していたので守る必要はあったが。 >何が言いたいのかさっぱり意味不明なんだが? おまえさんが自分で書いてるんだが。実際は「日本軍のPOWを扱った機関とその資料」からのコピペだ。 この文章は、日米開戦時の「1929年のジュネーブ条約」の「準用」回答に関することだから、南京戦には 関係がない。 ↓ >極東からの使者w ★Z2JQZ1fp6R_SDY >No.1375 >日本軍では、捕虜とは陸軍大臣管轄下の正規の俘虜収容所に収容されて、はじめて「俘虜取扱細則」による >「正式な俘虜」になり、捕虜の待遇を定めた条約の「準用」の対象となる。 >>568 >1929年のジュネーブ条約が改定されて、1949年に正規兵・非正規兵を区別せず捕虜資格が与えられるようになったんだがw >新しい条約が有効になるまでは古い条約有効だよなあw 日本は1929年のジュネーブ条約を署名はしたが批准はしていない。 それで、いったい何が言いたいんだ? 有効も何も、「1929年のジュネーブ条約」は批准していないのに。 >つまり1937年の南京戦時には1929年のジュネーブ条約が有効なのは当たり前だよなあw 日本は1929年のジュネーブ条約を署名はしたが批准はしていない。 それで、いったい何が言いたいんだ? こんな頓珍漢なことを書いてw 有効も何も、「1929年のジュネーブ条約」は批准していないのに。 やっぱり、おまえさんは「軍令の捕虜」と「軍政の捕虜」との違いも、「1929年のジュネーブ条約」の「準用」回答問題も、 全く理解してないのか。おまえさんは、書いてることが滅茶苦茶で、長毛種さんも苦労したはずだw >>569 >そういえば以前他スレで中支那方面軍軍律の「準用」について、自己解釈の挙句捏造してまともに弁解出来なくなった挙句、 >そのまま逃亡したカスがいましたねえw そう。証拠も出せず、まともな反論もできず、戯言を書いて粘着するだけのカスの否定派がいたね。 発狂して逃亡してしまったけど。おまえさんのお仲間じゃなかったかな?w おまえさんも、そのカスの書き込み(【証拠1】、【証拠2】)に同意するのかね?w そのカスは、 【証拠1】では、日本人以外の民間人は本軍律で裁き、中国兵はハーグ陸戦法規で裁くので本軍律は適用されない、 と書いている。しかも、「適用・準用せよ」と意味不明なことを書いている。 いったいどうやって、捕えたハーグ陸戦法規違反の中国兵を裁いて処罰するんだろうね?w 【証拠2】では、中国兵は中支那方面軍軍律第一条が該当するが、中支那方面軍軍律は適用されない、 と支離滅裂なことを書いている。実際に相手をした否定派にも「他の否定派連中に迷惑かけないようにさっさと市ね」と、 有り難い忠告を頂戴している。 【証拠1】 92 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/11/15(日) 23:08:07.46 ID:2BfIKcaO0 中支那方面軍軍律は、 @、本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用する。 A、中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用する。 と指示されてるのみで、中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に本軍律を適用・準用せよ、とは指示されていない。 【証拠2】 370 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/01/09(土) 00:23:00.01 ID:FtxnBEzF0 その通りだよ!無学歴基地外!↓ 「中国兵には中支那方面軍軍律第一条が適用されるが中支那方面軍軍律は適用されないキリッ」 中国兵には、第一条但し書きより、中支那方面軍軍律ではなく、陸戦の法規及慣例に干する条約の規定 に必要な変更を加えて適用する、と書いてるんだよ! >>569 >こういうのを見ていると肯定派ってのはいつまでたっても進歩しないというのが良く理解できるねw いつまでたっても進歩しないねえ、否定派は。「南京事件はなかった」と主張するなら、その根拠を基にして 否定派の誰かが学術論文にして、学会の歴史学者の批判を受ければいいだけの話なのに。 確かな証拠・根拠があるから、「南京事件はなかった」と主張しているんだろう? それとも難癖をつけることが目的なのか? 結局、歴史学者は一次史料等を見て南京事件はあったと判断しているのに、肝心の一次史料を無視したり 軽視したりしなくては否定論は成立しないから、永久に否定論の学術論文は出せない。 否定派は馬鹿だから、こういうことが全く理解できない。ネットの掲示板で相手を遣り込めれば歴史が変ると 思い込んでいる。 ねえ、違うか? 極東の何とかくんとやらw おまえさんもか?w >>576 は? お前、ハーグ条約とジュネーブ条約の区別がついているか? ものすごくおおざっぱに言えば、ハーグ条約とは「捕虜はこういう扱いをしなさい」というものw そして1929年のジュネーブ条約とは「具体的には捕虜はこういう扱いをしなさい」というものw 例としてハーグ条約では捕虜の移動については何も記載されていないが、ジュネーブ条約では「徒歩での後送は通常一日二十キロメートル」と定められているw つまりハーグ条約とは「捕虜の保護」という外枠を定めたものであり、ジュネーブ条約とはその内枠の中を細かく定めたものと言えるw 注意しなければならないのはハーグ条約でもジュネーブ条約でも「捕虜の保護」には触れていますが、「どの時点から捕虜なのか」という点には一切触れらていないという事w これは>207で足立純夫が述べているように「1929年の捕虜条約の規定の解釈では、捕獲した敵要員をいつから捕虜とするかは捕獲国軍隊指揮官の自由裁量」だったからw これが1949年のジュネーブ条約追加議定書によって「敵要員を捕獲した瞬間から最終的にそれらの者が解放送還されるまでの間、捕虜の待遇を与えるよう、《その始終期を判然と定めた》」となったw 《その始終期を判然と定めた》 つまり南京戦時には《いつから捕虜なのか》《いつまで捕虜なのか》一切触れられていないw どの時点から捕虜として扱うかは指揮官の自由裁量w >この文章は、日米開戦時の「1929年のジュネーブ条約」の「準用」回答に関することだから、南京戦には >関係がない。 だから対米戦時でさえ捕虜として扱われるのは「正規の俘虜収容所に収容されてから」だという事が理解できないのかw それとも「南京戦時だけ」1949年のジュネーブ条約みたいに「捕まった瞬間から正式な捕虜になった」とでもw >>578 息を潜めてると思ったら、また蒸し返してるのか?キチガイ在日韓国人。 お前の祖国のキチガイが、何度も何度も従軍慰安婦問題を蒸し返してるのと同じだな。 中国兵に中支那方面軍軍律を適用するとかどこに書いてるの? 中支那方面軍軍律 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す <但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す> 中国兵に対しては陸戦法規慣例の規則を準用する、としか書いてないんだが? 軍律は「住民をして遵由せしめる所の布告」なんだから、中国兵が適用対象になってなくても当然の事。 『上海戦と国際法』 信夫淳平博士(※国際法学者) 要するに軍律とは占領軍司令官に於て、軍の安全及び秩序の維持のため、軍事上及び行政上必要 と認むる事項を己の裁量にて随時制定し、住民をして遵由せしめる所の布告である。 >>578 捕らえた中国兵が陸戦法規違反者だったのなら、「捕らへられたる部隊に於て該指揮官の処罰」を下せばいいだけw http://oira0001.sitemix.jp/frame42.html 第一 軍律制定の適否 2. 水垣進講師(※国際法学者) 従来の国際慣習法に依れば、戦斗法規其の他の条約を犯したる敵国の人員は、其の捕らへられたる部隊 に於て該指揮官の処罰を受ける事が規定せられあり。 またリンチだなコイツw キチガイの在日韓国人だから、基本的な日本語を理解できてないw >>578 捕らえた中国兵に対しては、中支那方面軍軍律第一条により 「陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用」すると指示されている。 中支那方面軍軍律 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す <但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す> だから、陸戦法規慣例に則って、中国兵を取り扱うだけ。 捕らえた中国兵に戦争放棄違反が確認されれば、捕らえた部隊の指揮官が処罰を下せばいいだけ。 http://oira0001.sitemix.jp/frame42.html 第一 軍律制定の適否 2. 水垣進講師(※国際法学者) 従来の国際慣習法に依れば、戦斗法規其の他の条約を犯したる敵国の人員は、其の捕らへられたる部隊 に於て該指揮官の処罰を受ける事が規定せられあり。 またリンチにしてやるよw キチガイ在日韓国人肯定派w >>579 肯定派の支離滅裂論【便衣の敗残兵を処刑するなら≪裁判≫にかけなければならないキリ】が無事脂肪w きちがい中卒肯定派が、便衣の敗残兵は【中支那方面軍軍律の適用対象ではないキリ】と認めてしまった。↓ ★★2017年度!きちがい肯定派【中卒自爆】大賞最有力候補作品!★★ (肯定派サイトhttp://www.geocities.jp/yu77799/ のお仲間とのこと。) 129 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/09(木) 00:38:04.06 ID:n32ZxVQM0 便衣に着替えて安全区に逃げ込んでいた敗残中国兵は、武器を捨て敵対行為をしていないのに、 ハーグ陸戦法規の何条に違反しているんだ? ハーグ陸戦法規違反でないなら、中支那方面軍軍律違反でないので適用対象ではない。 152 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/11(土) 20:37:24.49 ID:LqMLP4z80 >便衣の敗残中国兵は、陸戦法規違反に該当するわけではないし、中支那方面軍軍律の適用対象でもない。 「中支那方面軍軍律の適用対象でもない」というより、中支那方面軍軍律違反ではないということ。 加えて、便衣の敗残中国兵は、戦時重罪人でもない。↓ http://www.geocities.jp/yu77799/twitter3.html なお、そもそもの話ですが、日本軍は彼らが「戦時重罪人」である、と考えて殺したわけではありません。 これは戦後の否定派の「後付け論理」であるにすぎず、当時の日本軍にとって、この行動は、あくまでも「残敵掃討」でした。 中支那方面軍軍律の適用対象でもない、戦時重罪人でもないのに、便衣の敗残兵を処刑するのに 【裁判にかけなければならないキリ】とか支離滅裂すぎ。 馬鹿肯定派どもは、軍律違反でないものを処刑するなら≪裁判=軍律審判≫にかけろと言ってたことになる。 正に珍論。このきちがい中卒肯定派が粘着【自爆】したせいで、肯定派の支離滅裂論はもう使えなくなったw >>578 コイツが他の肯定派からもキチガイ扱いされた証拠がこれw これで声闘してたんだぜ、コイツwww ★★「物理的に隣の部屋」ならnext roomではなくて【neighborhoodだキリ】とわめき続けたマジきち中卒肯定派★★ ----------------------- 原文(マギーフィルムの解説文) Some soldiers then went to 【the next room】 where were Mrs. Hsia's parents, age 76 and 74, and her two daughters aged 16 and 14. ↓ ↓ ↓ (きちがい中卒肯定派レス) 95 :名無しさん@お腹いっぱい。:2010/12/22(水) 00:39:00 ID:LYgVwPeIO 原文ではnext roomと書かれておりneighborhoodではありませんがwww neighborhoodは物理的な近所,近辺,近隣,付近の意味だがnext roomはそういう意味ではない。 103 :名無しさん@お腹いっぱい。:2010/12/23(木) 01:16:15 ID:WKUu1ZPjO neighborhoodであれば物理的な近所,近辺,近隣,付近の意味だがnext roomはそういう意味ではない。 next roomだから単純に客広間の後の次の部屋という意味しかないわ馬鹿w 物理的に客広間の隣の部屋 ではない。離れた部屋でも客広間の次に行けばnext roomだろバーカwww 114 :名無しさん@お腹いっぱい。:2010/12/24(金) 12:54:21 ID:z8Zn5pmbO だからそのnext roomは(位置・順序が)次の,隣の,いちばん近い部屋という意味で、物理的に隣の部屋ではないと 書いたろーがw 物理的に隣の部屋はneighborhoodだ低脳www 隣の部屋と訳す事はできるが、同時に次の部屋、 いちばん近い部屋という意味も内包しているという事だw 否定派の知ったかぶりは救いようがないなwwwww 160 :名無しさん@お腹いっぱい。:2011/01/02(日) 12:01:16 ID:Fjdp4yv/0 だからそのnext roomは(位置・順序が)次の,隣の,いちばん近い部屋という意味で、物理的に隣の部屋ではないと 書いたろーがw 物理的に隣の部屋はneighborhoodだ低脳www 201 :名無しさん@お腹いっぱい。:2011/01/06(木) 23:21:04 ID:U2Ru2Sd30 物理的に隣の部屋であればnext roomではなくneighborhoodという事を書いてるレスだろーが馬鹿w (肯定派サイトhttp://www.geocities.jp/yu77799/ のお仲間とのこと。) >>577 >それで、いったい何が言いたいんだ? 有効も何も、「1929年のジュネーブ条約」は批准していないのに。 アホがw ハーグ条約には「捕虜の後送」も「無益に危険に曝すこと」も「徒歩に依る後送距離」のどれもひとつとして制限されていないw 1929年のジュネーブ条約を守る必要がないなら第七条の「危険区域より後送」も「無益に危険に曝すことを得ず」も「徒歩に依る後送は通常一日二十キロメートル」も守る必要がなくなるんだよw つまりお前の主張では、南京戦時の日本軍は捕虜を後送する為に、交戦地域のど真ん中を30kmにわたって歩かせても問題がなくなるんだよw お前の主張だと日本軍の行動を制限するものがどんどんなくなっていくなw >やっぱり、おまえさんは「軍令の捕虜」と「軍政の捕虜」との違いも、「1929年のジュネーブ条約」の「準用」回答問題も、 >全く理解してないのか。おまえさんは、書いてることが滅茶苦茶で、長毛種さんも苦労したはずだw どうもおかしいおかしいと思っていたが、お前はそもそもハーグ条約とジュネーブ条約の区別がついていなかったんだなあw 陸戦法規は年代ごとに交戦者の保護を強化していっている。 1929年のハーグ条約では四条件違反者には交戦資格(捕虜資格)を認めていなかったが、1949年のジュネーブ条約によって交戦資格の有無と無関係に捕虜資格が与えられるようになった。 日本軍でも支那事変時よりも対米戦時の方が捕虜の扱いはより明確になっているw その対米戦時の捕虜の扱い(「軍令の捕虜」と「軍政の捕虜」)を南京戦時に当てはめてさえ「収容されていない捕虜(武装解除したふりをして反抗した連中等w)」が処分されるのは当然の事w そもそもお前らがハーグ条約とジュネーブ条約の区別がついていないのに、テキトーな自己解釈と思い込みで書き込むから頓珍漢な書き込みになるんだよw その結果、長毛種みたいに意味不明の書き込みの挙句逃亡して勝利宣言して消えることになるんだよw せめてハーグ条約とジュネーブ条約の区別がつくようになってから書き込めよw >>578 アホw 書いてあるそのままの意味じゃねえかw 中支那方面軍軍律が適用されるのは《帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民》w 支那兵には《陸戦の法規及慣例に干する条約の規定が準用される》w これのどこに誤解する余地があるw 中支那方面軍軍律 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を【準用す】 >>579 科学とも国際法上の違法・合法とも無関係な歴史学が肯定派の根拠wwwww 歴史的事実として「南京攻略戦」はあったなw それをお前らが「南京事件」と主張するのであれば、科学的な論拠として人数、場所、期間、国際法上違法・合法の判断等が必要になるがw お前ら絶対これらを出さないよなw そりゃあ出したら完全に負けるとわかっているのに出せるわけがないよなあw 結果として肯定派の主張する南京事件とは「人数不明w、場所不明w、期間不明w、国際法上違法・合法の判断不明w」といったものになるw まだ幽霊やUFOの実在を主張する方が信憑性があるんじゃねえかw 【仮想通貨バブルへの参入方法】 出川のCMでお馴染みのコインチェックならば 認証がすぐ済んで今日から取引できるから登録しておくと便利や。 クレカを使って買うと手数料が高いから銀行かコンビニで入金するのがオススメやで。 https://goo.gl/KY1DQw 第6師団参謀長 下野一霍氏の著書 五島広作編『南京作戦の真相 - 熊本第六師団戦記』東京情報社、1965年 これ読んだことある人いる? 南京裁判で処刑された第6師団谷寿夫師団長について書かれていそうだけど 南京本でもあまり見かけない いわゆる南京論争がはじまる70年代よりも前の作品ということで興味がある 南京事件日本人48人の証言 (阿羅健一) http://www.sdh-fact.com/CL02_2/48-2.pdf p59に五島氏の聞き取りとこの著書について若干は触れられているが いわれている南京大虐殺を否定する証言だからこの本の内容があまりとりあげられないんだろうなと いうのは想像できる 第6師団は南京陥落後1週間もしないで南京から転進してますので何が書かれていても関係ないでしょうw しかも第6師団を構成する4個連隊の内、第13連隊にいたっては12月16日には南京を離れていますw たった数日でいったい何ができるんでしょうねえw 肯定派の主張では「十二月十二日から二十一日までに一九万人余りが射殺され遺体を焼却、証拠を隠滅された」らしいですがw 南京裁判の判決文では師団長自ら強姦したかのように書かれている 洞富雄氏ですらそんなことあるわけないと書いてたのを読んだことはある しかし基本的に東京、南京裁判に準拠するのが肯定派であって、そこで処刑された谷師団長に ついてなどよく知る人物が何を書いていたのか知りたいなと あと「南京戦史」の角証言でも下野君にきけば事情がわかるみたいなことが書いてあったはず。 「南京戦史」のほうが時代がだいぶ後だから下野氏が存命してたかはわからないし、 もし聞き取りできるようなら偕行社なら絶対いってただろうからそれがないのが残念 第6師団については東中野氏の「1937南京攻略戦の真実―新資料発掘 」(第6師団兵士の日記など)などもあるが、 最近見た南京スレでやたら南京裁判を持ち上げる肯定派の人物がいたから 個人的に調べたいと思ったまで >>584 まだ生きていたのか? 基地外。完敗して発狂し、悶死したんじゃなかったか?w 全く証拠を出せずに、デタラメを書いて、ごまかし続けたくせにw 【おまえの恥ずかしい書き込み】 @ 370 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/01/09(土) 00:23:00.01 ID:FtxnBEzF0 その通りだよ!無学歴基地外!↓ 「中国兵には中支那方面軍軍律第一条が適用されるが中支那方面軍軍律は適用されないキリッ」 A 563 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/02/08(月) 08:42:48.14 ID:MUi8sT/g0 小学生でもわかるが、<但し書き>の中身は、 主語は ・・・・ 中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者 目的語は ・・・・ 陸戦の法規及慣例に干する条約の規定 B 630 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/02/14(日) 00:53:09.25 ID:x855neej0 デジタル大辞泉の解説 れい‐がい〔‐グワイ〕 通例にあてはまらないこと。【【【【一般原則の適用を受けないこと。】】】】 ↓ 【【【【一般原則の適用を受けないこと。】】】】 → つまり、一般原則から【【【【除外】】】】されるということ。 C 52 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/02/14(日) 01:20:28.25 ID:x855neej0 【但し】は、【例外】を付け足すときに使う言葉。↓ これが【例外】の意味ね。↓ デジタル大辞泉の解説 れい‐がい〔‐グワイ〕 通例にあてはまらないこと。【【【【一般原則の適用を受けないこと。】】】】 下記の場合の【但し=例外=適用を受けない】は、【【【本軍律の適用を受けない】】】という意味。↓ >>585 それは、俺が書いたものではない。他人の書いたものまで使うな、馬鹿。 さっさと、おまえの祖国(北の国)へ帰れ! おまえとの論争は、おまえの完敗で終了している。おまえは、証拠になる資料を全く出せなかった。 おまえは、去勢された腰抜け宦官だ。道理で、陰湿でしつこいw 負けた以上、もう二度と出てくるな! >>580 >だから対米戦時でさえ捕虜として扱われるのは「正規の俘虜収容所に収容されてから」だという事が理解できないのかw あほw 南京戦時には「1929年のジュネーブ条約」は批准していない、と書いてるのが見えないのか? 「軍令の捕虜」と「軍政の捕虜」は、捕虜の管理と責任を明確にするように区分したことを主に 内海愛子氏は書いている。これは日本だけの「国内的基準」(「日本軍の捕虜政策」内海愛子 から)だ。 日本は、日米開戦時に「1929年のジュネーブ条約」を「準用」すると回答したから、「軍政の捕虜」(正式な捕虜」) だけを国際法規にもとづいて処遇する、としただけだ。(「日本軍の捕虜政策」内海愛子 から) これは、あくまで「国内的基準」で、国際的な基準ではない。 >その対米戦時の捕虜の扱い(「軍令の捕虜」と「軍政の捕虜」)を南京戦時に当てはめてさえ >「収容されていない捕虜(武装解除したふりをして反抗した連中等w)」が処分されるのは当然の事w 捕虜収容所に収容した捕虜だけを「軍政の捕虜」としたのは、日本だけの「国内的基準」(「日本軍の捕虜政策」 内海愛子 から)だ。捕虜収容所に収容されていない捕虜(「軍令の捕虜」)もハーグ陸戦法規により保護 される。 それに、多数の「軍令の捕虜」が反抗したという事実はない。反抗した者がいれば、その者だけを処罰 すればいいだけだ。 多数の「軍令の捕虜」が反抗した、敵対行為をしたというなら、その記録を出してみろ。 >>580 >それとも「南京戦時だけ」1949年のジュネーブ条約みたいに「捕まった瞬間から正式な捕虜になった」とでもw 「正式な捕虜」でなくても、敵対行為がなければハーグ陸戦法規で保護される。 南京事件に関して、「いつから捕虜とするか」なんて意味のないことだ。捕えて武装解除した中国兵を 捕虜とみなしてから処刑・殺害している。 指揮官が俘虜(捕虜)と認識していた記録が残されている。 第16師団第30旅団長 佐々木倒一少将私記 『南京戦史資料集T』『昭和戦争文学全集』 12/13「その後【俘虜】ぞくぞく【投降】し来り、数千に達す。」 第16師団佐々木支隊所属独立攻城重砲兵第2大隊 沢田正久中尉証言 『偕行』(証言による南京戦史) 12/14「多くの敵兵は胸に「首都防衛決死隊」の布片を縫いつけていました。【俘虜】の数は約一万(戦場 のことですから、正確に数えておりませんが、約八千以上おったと記憶します)」 第16師団歩兵第33連隊戦闘詳報 『南京戦史』 12/10〜12/14 [俘虜]将校14、准士官・下士官兵3,082 [備考] 1、【俘虜】は処断す 朝日新聞 1937年12月17日朝刊 [南京にて横田特派員16日] 「両角部隊のため烏龍山、幕府山砲台附近の山地で【捕虜】にされた一万四千七百七十七名の南京潰走 敵兵は(略)それが 皆蒋介石の親衛隊で軍服なども整然と統一された教導総隊の連中なのだ、 ※捕虜と書かれているが軍服着用の投降兵なので交戦法規違反はなく、俘虜として扱わなければならない。 おまえは「軍令の捕虜」と「軍政の捕虜」との違いを、全く理解していない。 以下の内海愛子氏の著作を読んで勉強し直せ。 http://ajrp.awm.gov.au/ajrp/ajrp2.nsf/Japanese/A69527B1B521DB71CA256BC00020145C 「日本軍のPOWを扱った機関とその資料」 恵泉女学園大学教授 内海愛子著 「日本軍の捕虜政策」 内海愛子著/青木書店 >>587 あほw やっぱり長毛種さんに容易に論破されるはずだw 極東からの使者w は、沢山の軍事史料を使っていたから、ちっとはましな否定派だと誤解していたが、 一般的な馬鹿で妄想だらけの否定派にすぎないことがわかった。残念だw それと、誤解してるのは、おまえのお仲間の「カスの否定派」のほうだ。 >>596 日本語も理解できてないキチガイ中卒肯定派w 捕らえた中国兵には下記中支那方面軍第一条「但し書き」が適用される。 だが、それによれば、「中国兵に対しては陸戦法規慣例を準用する」と書いてある。 中支那方面軍軍律 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す <但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す> だから、捕らえた中国兵は、陸戦法規慣例に則って取り扱うだけ。 中国兵に「中支那方面軍軍律を適用せよ」とはどこにも書いていない。 捕らえた中国兵に陸戦法規違反が確認されれば、捕らえた部隊指揮官による処罰を下せばいいだけ。 http://oira0001.sitemix.jp/frame42.html 第一 軍律制定の適否 2. 水垣進講師(※国際法学者) 従来の国際慣習法に依れば、戦斗法規其の他の条約を犯したる敵国の人員は、其の捕らへられたる部隊 に於て該指揮官の処罰を受ける事が規定せられあり。 >>597 このキチガイ中卒肯定派は、下のたった二行が理解できずに発狂してるw 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す <但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す> ↓ (きちがい肯定派レス) 482 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/01/19(木) 19:55:22.02 ID:QBWyvbil0 つまり、ハーグ陸戦条約の規定を中支那方面軍軍律に準用するということ。 「ハーグ陸戦条約の規定を中支那方面軍軍律に準用する」とかどこに書いてるんだよキチガイめ! コイツは確実に中卒の在日韓国人w 日本語を遺伝子レベルで理解できてないw 上の場合の「準用」とは、「必要な変更を加えて適用する」の意味でしかねーわ、キチガイ! 『南京事件と戦時国際法』 佐藤和男 準用とは「必要な変更を加えて適用する」との意味である。 今度は二人相手かw 大変だな〜w まあ、せいぜい発狂させてやるよw >>597 そもそも、軍律とは「住民」を対象にしたものなのだから、中国兵が適用対象になってないのは当然のこと。 このキチガイは資料も証拠も一斉引用せずに、キチガイの脳内解釈だけで声闘を続けてる。 ----------- 『戦時国際法講義 第二巻』 信夫淳平博士(※国際法学者) 先づ適用の対象から云へば、軍律は本来敵地たる占領地に於ける敵国人たる住民を主として対手とするものである 『戦時国際法提要』 信夫淳平博士(※国際法学者) 軍律は軍司令官が軍事上の必要に鑑み、己の適当と認むる所に従って制定する住民取締の命令である。 『戦時国際法提要』 信夫淳平博士(※国際法学者) 軍律は主として占領地(及び侵入地)の内外常人、殊に主として敵国人及び第三国人たる住民に適用すべ きものとなってある。 『上海戦と国際法』 信夫淳平博士(※国際法学者) 要するに軍律とは占領軍司令官に於て、軍の安全及び秩序の維持のため、軍事上及び行政上必要と認 むる事項を己の裁量にて随時制定し、住民をして遵由せしめる所の布告である。 『北支事変と陸戦法規』 篠田治策 軍司令官は其の占拠地域内に軍律を発布して住民に遵由するところを知らしめ、軍隊の安全と作戦動作の便益を害する者 には厳罰を以て之れに莅み、同時に一般の安寧秩序を保持し良民をして安んじて其の生業に従事せしめねばならぬ。 http://oira0001.sitemix.jp/frame41.html おまえとの論争は、おまえの完敗で終了している。おまえは、証拠になる資料を全く出せなかった。 おまえは、去勢された腰抜け宦官だ。道理で、陰湿でしつこいw 負けた以上、もう二度と出てくるな! 【再掲】 ◆「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではない」という主張には、根拠がない◆ 1. 中支那方面軍軍律第一条の本文は本軍律の適用範囲を記しているから、主語・主体が「本軍律」である ことは明らかだ。 ただし書は本文の例外であるから(資料1)、主語・主体は本文と同じ「本軍律」だ。 このように、本文とただし書はつながっている(資料2)。実際に、本文とただし書の内容は対応している。 2. 法令用語「準用」の意味は、端的に言えば、ある法令を別の法令に借用して当てはめる、という ことだ。(資料3)(資料4) つまり、ハーグ陸戦条約の規定を本軍律(中支那方面軍軍律)に準用する、ということだ。これを「準用規定」 という。(資料3) これにより、ハーグ陸戦法規に違反して敵対行為した中国兵を、中支那方面軍軍律違反として、 中支那方面軍軍律の罰則規定で処罰することができる。(資料5)(資料6)(資料7) これは軍律の目的、「作戦地・占領地の安寧保持、自軍の安全確保」に合致する。 反対に、ただし書を「中国兵はハーグ陸戦条約の規定を準用する」という解釈では、ハーグ陸戦法規違反して 敵対行為した中国兵を処罰することはできない。これは軍律の目的に反するので、中支那方面軍軍律に 敢えて規定するはずがない。 実際に、国際法学者や研究者の解説通りに、中支那方面軍軍律は実施されている。ただし、軍律は制定されて いたが、軍律会議が実施される機会がほとんどなかったことは事実だ。(資料10) 残っている資料からも、南京市外で民間人の便衣兵(遊撃隊)が3件処罰されただけだ。 (「続・現代史資料6軍事警察」、「ある軍法務官の日記」を参照 ) 3. 原剛氏は「便衣兵は捕虜の資格がないとするのであれば、 それぞれ所管の軍律会議で審判し処断すべきであり (資料8)」、 吉田裕氏は「『便衣兵』が存在したとしても、その処刑には軍事裁判(軍律法廷)の手続きが 必要不可欠であり(資料9)」、 とそれぞれ書いている。 秦郁彦氏は「南京事件の場合、日本軍にもちゃんと法務官がいたのに、裁判をやらないで、捕虜を大量処刑した のが いけないんです。捕虜のなかに便衣隊、つまり平服のゲリラがいたといいますが、どれが便衣隊かという 判定をきちんとやっていません。これが日本側の最大のウイークポイントなんです。 日本は、敵を裁く軍律裁判の条例などもきちんと整備していたにもかかわらず、実際にはほとんど開いて いないんです。(資料10)」と発言している。 秦郁彦氏、原剛氏、吉田裕氏の三名共、「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象だった」という認識から 「便衣兵(正確には便衣兵容疑者)は軍律会議で審判し処断すべきだった」という見解で一致している。 特に、秦氏は「敵を裁く軍律裁判の条例などもきちんと整備していた」と発言している。これが「中国兵は 中支那方面軍軍律の適用対象だった」とする明確な証拠だ。 言うまでもないが、「敵」とは中国兵のこと、「軍律裁判」とは中支那方面軍軍律に基づく軍律会議のことだ。 反対に、「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではない」と主張する歴史学者・研究者はいない。 1.2.3.から、「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象だった」ことは明白である。 これが Final Answer だ。 【結論】 「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではない」という主張は、間違いである。 (資料1) ▽「ただし」 「ただし」は、主に@本文の内容に対する例外や制限を規定する場合に用いられるほか、 A本文の一部の内容についての追加的、説明的な規定をする場合、B解釈上の注意規定を置く 場合などに用いられます。 「条文の読み方」法制執務用語研究会 有斐閣 大辞林 第三版の解説 ただしがき【但し書き】 「但し」という語を書き出しに使い,前文や本文に対して,条件・例外・説明などを付け加えた文。 (資料2) http://mbp-okayama.com/kikuchi/column/7499/ 公用文用語 「ただし書」の書き方 「ただし書」を書く場合、次の2点に注意が要ります。 @ 行を変えないこと・・・これは本文とつながっていることを表すためとされています。 A 逆接の接続詞として使うこと http://mbp-okayama.com/kikuchi/column/7827/ 公用文の書き方 13 「但し」を「ただし」に,「但し書き」を「ただし書」にする理由 「ただし書」の「ただし」は,前の文に書かれた内容を補足する接続詞です。ですから,「ただし書」の後の文は, 前の文との一体性を失わせないようにするため,前の文の直後に「ただし,」と書き始めることになっているのです。 多くの接続詞が,前の文の後,改行して,段を一つ落として,書き始めることができるのと違っているのです。 (資料3) ▽「準用」 「準用」とは、ある事項(a)について定める法令の規定(A)を、これと似た別の事項(b)に 借用して当てはめることをいいます。本来bには適用されないAをbに当てはめるための 「準用規定」により、bについて定める法令の規定(B)が観念上成立します。 「条文の読み方」法制執務用語研究会 有斐閣 (資料4) 「準用」 「準用」というのは、本来は a という事項(又は人、事件等)について規定している Aという法令の規定を、多少 a に類似するが本質上これとは異なる b という事項に、 多少読替えを加えつつあてはめることをいう。その意味で、Aという法令を、本来その 法令が規制の対象としている a という事項、事件等に対してあてはめ、働かせることを あらわす「適用」と区別される。 「法令用語の常識」林修三 日本評論社 (資料5) 国際法学者・信夫淳平氏は、 「軍律に於て規定する罪科には種々あるも、その最も多く且制裁の重きは戦律罪及び敵軍幇助罪である」 「戦時国際法講義」 第二巻 P869 「戦律罪とは、簡単に云へば交戦の法規慣例の違反行為である。敵軍幇助罪とは、交戦国に於て 自国の作戦上に有害と認定する所の特定行為である」 と述べている。「戦時国際法講義」 第二巻 P869 (資料6) 佐藤和男氏は、 「各国軍隊は、軍律を制定して、戦争犯罪(一般的交戦法規違反とは特に区別して戦時反逆を 取り上げている場合もある)を処罰の対象として規定し、軍律違反者たる戦争犯罪人を、軍の 審判機関(軍律法廷)を通じて処罰するのが慣例であった」 と述べている。「南京事件と戦時国際法」/ 四、"南京事件"関連の重要法規 から抜粋 (資料7) 軍律研究の第一人者・北博昭氏は、 「戦争犯罪か戦時反逆罪、もしくはその両方を定める軍律に違反すると、そこに規定される罰則、つまり 軍罰をもって、その軍律を制定した軍の審判機関により、処断される。後述するように、審判し処断 することは国際法の認めるところである」 と述べている。「軍律法廷 戦時下の知られざる「裁判」」P13 (資料8) 「当時日本軍は、中支那方面軍、上海派遣軍、第十軍にそれぞれ軍律会議が設置されていた。したがって、 便衣兵は捕虜の資格がないとするのであれば、 それぞれ所管の軍律会議で審判し処断すべきであり、 第一線部隊が自分の判断で処断すべきものではない」 ( 日中戦争再論所収 学術論文「いわゆる「南京事件」の不法殺害」原剛 P144 ) (資料9) 「南京に本来の意味での『便衣兵』が存在したとしても、その処刑には軍事裁判(軍律法廷)の手続きが 必要不可欠であり、裁判抜きの処刑は違法であるというのが、私の主張である」 (「南京事件論争と国際法」吉田裕 P77 ) (資料10) 「昭和史の論点」文藝春秋/秦郁彦 秦 南京事件の場合、日本軍にもちゃんと法務官がいたのに、裁判をやらないで、捕虜を大量処刑したのが いけないんです。捕虜のなかに便衣隊、つまり平服のゲリラがいたといいますが、どれが便衣隊かという 判定をきちんとやっていません。これが日本側の最大のウイークポイントなんです。 日本は、敵を裁く軍律裁判の条例などもきちんと整備していたにもかかわらず、実際にはほとんど開いて いないんです。(略) 秦 捕虜の資格があるかないかはこの際関係ありません。その人間が、銃殺に値するかどうかを調べもせず、 面倒臭いから区別せずにやってしまったのが問題なんです。 私が不思議でしょうがないのは、なぜ収容所に入れ、形ばかりでも取り調べをして軍律会議にかけてから 処分にしなかったのかということです。後にBC級戦犯が裁かれたときも、軍律会議にかけていれば、 戦犯は死刑になりませんでした。 >>604 根拠はこれ↓だ、ばーかキチガイ中卒肯定派w ----------- 『戦時国際法講義 第二巻』 信夫淳平博士(※国際法学者) 先づ適用の対象から云へば、軍律は本来敵地たる占領地に於ける敵国人たる住民を主として対手とするものである 『戦時国際法提要』 信夫淳平博士(※国際法学者) 軍律は軍司令官が軍事上の必要に鑑み、己の適当と認むる所に従って制定する住民取締の命令である。 『戦時国際法提要』 信夫淳平博士(※国際法学者) 軍律は主として占領地(及び侵入地)の内外常人、殊に主として敵国人及び第三国人たる住民に適用すべ きものとなってある。 『上海戦と国際法』 信夫淳平博士(※国際法学者) 要するに軍律とは占領軍司令官に於て、軍の安全及び秩序の維持のため、軍事上及び行政上必要と認 むる事項を己の裁量にて随時制定し、住民をして遵由せしめる所の布告である。 『北支事変と陸戦法規』 篠田治策 軍司令官は其の占拠地域内に軍律を発布して住民に遵由するところを知らしめ、軍隊の安全と作戦動作の便益を害する者 には厳罰を以て之れに莅み、同時に一般の安寧秩序を保持し良民をして安んじて其の生業に従事せしめねばならぬ。 http://oira0001.sitemix.jp/frame41.html >>609 ---- キチガイ中卒肯定派 【ID:puUt0rJO0】 が確実に日本人ではない証拠 ---- これを読んで、↓ 中支那方面軍軍律 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す <但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す> こう読解するのがキチガイ肯定派の日本語レベルw↓ (きちがい肯定派レス) 482 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/01/19(木) 19:55:22.02 ID:QBWyvbil0 つまり、ハーグ陸戦条約の規定を中支那方面軍軍律に準用するということ。 コイツは絶対日本人ではないw 中支那方面軍軍律に書いている「陸戦法規慣例を準用する」の「準用」とは、こういう意味だアホ中卒w 『南京事件と戦時国際法』 佐藤和男 準用とは「必要な変更を加えて適用する」との意味である。 >>609 国際法学者が「軍律の適用対象は住民」と言ってるのに、 このキチガイは日本語を曲解してまで声闘を続けてるよ。 これが肯定派だよね。ただのキチガイ集団。 >>609 http://oira0001.sitemix.jp/frame42.html 第一 軍律制定の適否 2. 水垣進講師(※国際法学者) 従来の国際慣習法に依れば、戦斗法規其の他の条約を犯したる敵国の人員は、其の捕らへられたる部隊 に於て該指揮官の処罰を受ける事が規定せられあり。 戦争放棄違反を犯した中国兵は、「捕らえた指揮官の処罰」を与えればいいだけw 中国兵に軍律を適用する必要などどこにもないわ!キチガイめ! そもそも、軍律は「住民」を対象としてるのに、「中国兵に軍律を適用する」とか珍論もいいところw こっちは国際法学者の見解を出してるのに、このキチガイは【脳内解釈】だけで声闘を続けてるだけ。 これが肯定派だよw まさにキチガイ集団!w >>598 >あほw >南京戦時には「1929年のジュネーブ条約」は批准していない、と書いてるのが見えないのか? ↑ 批准していない条約を準用する理由は? 自分がどれだけ矛盾した事を言っているのか理解できているのかw ↓ >日本は、日米開戦時に「1929年のジュネーブ条約」を「準用」すると回答したから、「軍政の捕虜」(正式な捕虜」) >だけを国際法規にもとづいて処遇する、としただけだ。(「日本軍の捕虜政策」内海愛子 から) >これは、あくまで「国内的基準」で、国際的な基準ではない。 >捕虜収容所に収容した捕虜だけを「軍政の捕虜」としたのは、日本だけの「国内的基準」(「日本軍の捕虜政策」 >内海愛子 から)だ。捕虜収容所に収容されていない捕虜(「軍令の捕虜」)もハーグ陸戦法規により保護 >される。 ハーグ条約の第何条にそんな事が書かれているのw 書かれているなら第何条か出してみろw それどころかお前が「批准していない!」と言い張っている1929年のジュネーブ条約には 「捕虜収容所に収容されるまではジュネーブ条約で保護されない」と書かれているんだよw 俘虜の待遇に関する千九百二十九年七月二十七日の条約 (外務省条約局) 【第一条】 (俘虜の語義)本条約は第七編の規定を害することなく左の者に適用せらるべし (一)陸戦の法規慣例に関する千九百七年十月十八日の「ヘーグ」条約付属規則第一条、第二条及第三条に掲ぐる一切の者にして敵(註)に捕へられたる者 (二)交戦当事者の軍に属し海戦又は空戦中に於て敵に捕へられたる一切の者 但し捕獲の状況が本条約の適用を不可能ならしむる場合は此の限りに在らず 然れども右の除外は本条約の基本的原則を害することを得ず捕へられたる者が俘虜収容所に達したるときは直に右の除外は消滅すべし >>599 現代でも米軍がファルージャで「負傷して」「意識不明で」「治療した」「一歩も動いていない捕虜」を射殺していますが「正当な戦闘行為」としていますがw 無抵抗だろうが、非武装だろうが、意識不明だろうが、その場から一歩も動いていなかろうが、捕虜の状況がどんなものでも一切関係ありませんw 日本軍が危険と判断した結果射殺されただけですw それは「現代の米軍の行動」が証明していますw >>600 せめてもう少しまともに日本語が理解出来るようになってから書き込めよw 長毛種程度のお粗末な論理破綻した妄言を有難がっている程度だから超賎人と同一視されるんだよw >>598 >あほw >南京戦時には「1929年のジュネーブ条約」は批准していない、と書いてるのが見えないのか? つまりお前は>586を認めるんだなw ↓ >586 >アホがw >ハーグ条約には「捕虜の後送」も「無益に危険に曝すこと」も「徒歩に依る後送距離」のどれもひとつとして制限されていないw >1929年のジュネーブ条約を守る必要がないなら第七条の「危険区域より後送」も「無益に危険に曝すことを得ず」も「徒歩に依る後送は通常一日二十キロメートル」も守る必要がなくなるんだよw >つまりお前の主張では、南京戦時の日本軍は捕虜を後送する為に、交戦地域のど真ん中を30kmにわたって歩かせても問題がなくなるんだよw >せめてハーグ条約とジュネーブ条約の区別がつくようになってから書き込めよw >せめてハーグ条約とジュネーブ条約の区別がつくようになってから書き込めよw >せめてハーグ条約とジュネーブ条約の区別がつくようになってから書き込めよw >せめてハーグ条約とジュネーブ条約の区別がつくようになってから書き込めよw >せめてハーグ条約とジュネーブ条約の区別がつくようになってから書き込めよw wwwwwwwwwwwwwwwwww >>588 >科学的な論拠として人数、場所、期間、国際法上違法・合法の判断等が必要になるがw へえ、初めて見たが、おまえが考えた俺様定義か?w それなら、文書にして正式に訴え出てみたらどうだ? 秦郁彦氏でも吉田裕氏でも、南京事件を 扱った歴史学者の誰かに送ってみたらいい。 素人にそんな要求を突きつけるのは間違ってるぞ。 >そりゃあ出したら完全に負けるとわかっているのに出せるわけがないよなあw 何を負けるというんだ? あったなかったなら、既に決着はついているから、おまえら否定派の負けだ。 歴史学者は「あった」と判断している。「なかった」という歴史学者は一人もいない。 南京事件肯定少数虐殺説の原剛氏が「南京事件はあった」という学術論文を出している。 なかったというのなら、学術論文には学術論文で対抗するしかない。 悔しかったら、一度チャレンジしてみたらどうだ。 無理なら、裁判に負けてからずっと暇な、あの学者に 依頼してみたらいいw そりゃあ学術論文なんて出せるわけがないよなあw ネットの掲示板で罵詈雑言を喚き散らすのが 関の山かw >>588 >結果として肯定派の主張する南京事件とは「人数不明w、場所不明w、期間不明w、国際法上違法・合法の >判断不明w」といったものになるw 肯定派というより、歴史学者は南京事件があったと判断している。 異議を唱えるなら、それなりの手続きをとって抗議すればいいだけだ。つまり、なかったという根拠資料を 添えて、文章にして学会で歴史学者の批判を受ければいいだけだ。 >まだ幽霊やUFOの実在を主張する方が信憑性があるんじゃねえかw それなら、南京事件否定なんて否定派の手にかかれば簡単なことだろう? なぜ誰も「南京事件はなかった」と証明できないんだろうね? 不思議だねえw >>614 >批准していない条約を準用する理由は? 専門書を読めばわかること。自分でやれ。 >自分がどれだけ矛盾した事を言っているのか理解できているのかw へえ、驚いたw 何が矛盾してるんだ? 日本軍の捕虜政策」内海愛子に基づいて書いてるだけだが。 日中戦争・太平洋戦争関連本だから、おまえも当然読んでるだろう? >ハーグ条約の第何条にそんな事が書かれているのw 第四條 俘虜ハ、人道ヲ以テ取扱ハルヘシ。 >それどころかお前が「批准していない!」と言い張っている1929年のジュネーブ条約には へえ、こりゃまた驚いたw 日本は、いつ「1929年のジュネーブ条約」を批准したんだ? 是非知りたい。 >>616 >せめてもう少しまともに日本語が理解出来るようになってから書き込めよw まさに、天に唾する言葉だw 言ってて恥ずかしくないのか?w あっ、恥ずかしいという言葉は最初からなかったかw >長毛種程度のお粗末な論理破綻した妄言を有難がっている程度だから超賎人と同一視されるんだよw 長毛種さんに論破されてないというのなら、なぜもっと食い下がって反論しなかったんだ? こういうのを、おまえらの論理では論破された、逃げたというんじゃなかったか? 「超賎人」? おまえの同胞じゃないのか? おまえは同胞を貶めるのか?w 日本の利益を損ない信用を落とす行為を行っているんだから、当然日本人ではないわなw >>621 だんだん思い出してきたw このキチガイ中卒肯定派は、最初は「本軍律=中支那方面軍軍律」は【【【主語】】】だと喚いてたw 407 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/04/03(日) 16:22:36.92 ID:IYhL1iBe0 ・省略されているが本軍律(中支那方面軍軍律) … 主語 〜は ・「中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者」 … 間接目的語 〜に ・「陸戦の法規及慣例に干する条約の規定」 … 直接目的語 〜を ・「準用す」 … 述語 〜する 230 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/05/06(金) 20:36:07.76 ID:OaFiJpTS0 ハーグ陸戦条約の規定を準用する(借用してあてはめる)のは、主語である中支那方面軍軍律しかない。 399 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/01/08(日) 18:16:53.73 ID:93ulpo1N0 但し書き文の主語は何だ? 但し書き文には、省略した主語を補足して考えないといけない。 「準用す」という行為の主体・主語は、本文と同じ「本軍律」だ。「本軍律」を補足すると、 「但し、本軍律は中国兵に対してはハーグ陸戦条約の規定を準用する」となる。 ところが、いざ解釈を書かせたら、【【【中支那方面軍軍律に=間接目的語】】】に変わってたwww 482 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/01/19(木) 19:55:22.02 ID:QBWyvbil0 つまり、ハーグ陸戦条約の規定を中支那方面軍軍律に準用するということ。 なんじゃこりゃ?wwwwwww コイツ、絶対に日本人ではないwww >>621 ---- キチガイ中卒肯定派 【ID:kg23RfBo0】 が確実に日本人ではない証拠 ---- これを読んで、↓ 中支那方面軍軍律 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す <但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す> こう読解するキチガイは絶対に日本人ではないwww↓ (きちがい肯定派レス) 482 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/01/19(木) 19:55:22.02 ID:QBWyvbil0 つまり、ハーグ陸戦条約の規定を中支那方面軍軍律に準用するということ。 「陸戦法規慣例を準用する」の「準用」とは、こういう意味だアホ中卒wwwww 『南京事件と戦時国際法』 佐藤和男 準用とは「必要な変更を加えて適用する」との意味である。 ---------------------------------------------------------------------------------- 第一 軍律制定の適否 2. 水垣進講師(※国際法学者) 昭和十七年八月十三日支那派遣軍々律、昭和十七年十月十九日在日本防衛総司令部軍律並に 之が実施規定の制定は、其れ自体は形式的には、国際法違反に非ず。 在来の国際慣習法に依れば、戦斗法規其の他の条約を犯したる敵国の人員は、其の捕らへられたる 部隊に於て該指揮官の処罰を受ける事が規定せられあり。此の際該法規は間諜の如き其の隠密性の 為に犯罪事実の明確を欠く場合、特に裁判機関を通じて之が処罰に当る可き旨を規定しありて、 其の他の行為に就ては、特に規定する所なし。 然しながら敵国人の処罰と雖も其の事実審査を厳重にし、過誤なからしめんとする主旨に於て、特に 軍律審判規定を設ける事は、戦時重罪犯の処罰が許容されおる限り、違法ならざるは当然、特に 慎重なる所為として高く評価せらる可きである。 (※『敵航空機搭乗員処罰に関する軍律に対する国際法的検討 昭和二十年十二月』から引用) ---------------------------------------------------------------------------------- この「敵航空機搭乗員処罰に関する軍律に対する国際法的検討」は、空襲軍律に対する学者の 意見を収録したもの。 太平洋戦争時のことで、南京戦時には関係がない。 対象は捕えた敵国の爆撃機搭乗員。 「其の捕らへられたる部隊に於て該指揮官の処罰を受ける事が規定せられあり」とあるから、 空襲軍律の作成される前は、捕えた部隊で処罰されていたのか。 この文章が南京事件否定の証拠として使われることはないわな。 👀 Rock54: Caution(BBR-MD5:0be15ced7fbdb9fdb4d0ce1929c1b82f) >>624 馬鹿か、中卒キチガイ肯定派ww 下に【【【在来の国際慣習法に依れば】】】と書いてるのが読めないのか?w 【【【在来の国際慣習法に依れば】】】、戦斗法規其の他の条約を犯したる敵国の人員は、其の捕らへられたる 部隊に於て該指揮官の処罰を受ける事が規定せられあり。此の際該法規は間諜の如き其の隠密性の 為に犯罪事実の明確を欠く場合、特に裁判機関を通じて之が処罰に当る可き旨を規定しありて、 其の他の行為に就ては、特に規定する所なし。 >>624 ちなみに、水垣氏は「有斐閣」にも執筆するほどの国際法の専門家だからな。 http://iss.ndl.go.jp/books?rft.au=%E6%B0%B4%E5%9E%A3%E9%80%B2+%E8%91%97& ;search_mode=advanced 紀要でも引用されてるわw 秀明大学紀要 国際法研究論集 http://www.s-ito.jp/home/research/com/definition.pdf 当然ながら,このパターンを採るのは国際法学者に多く,国際法の教科書や専門書は,当時から今日 まで一貫して,賠償をこのようなかたちで説明してきた.たとえば水垣進氏は,1938(昭和13)年に公 刊した『国際法に於ける国家責任論』のなかで「一国は他国に対して違反行為に依り物質的損害を与 へたる時には,国際法上該国家は加へたる不正を救正する義務を負ふものであるが,斯かる救正の 一種」として,賠償が存在すると指摘した10). >>618 肯定派の主張w 「人数、場所、期間、国際法上違法・合法の判断等は不明だが南京事件はあった!」 いったい何があったんですかねえw 具体的な内容はなにも説明出来ないとw アホw >>619 肯定派が「あった」根拠を全く出せない以上その時点で終了w 幽霊やUFOの方が証拠を出そうとするだけマシw 肯定派は証拠を出そうとすらしないw その上肯定派は悪魔の証明が可能らしいw どちらが説得力があるのかとw >>620 批准していない条約を履行する法的根拠がどこにあるのかとw 敵軍より自軍の兵の人道が優先されるよなw >>621 長毛種如きの妄言にいちいち付き合っていられるかw 日本語が理解出来ないならさっさと半島へ帰れw 国際法の議論では意気揚々とでてくるのに、 規模とか具体的な数字の話になるととたんに論文を発表しろだの だれだれに送れだの逃げの一点張りになるのが肯定派の特徴 その理由は単純で、いわれている20万、30万の南京大虐殺はなかったという否定論が正しく、 「あった」にしても規模は「南京戦史」や秦郁彦氏などがいう1,2万のレベルに 落ち着いてしまうから ジュネーブ条約の準用が太平洋戦争からなら南京戦時にジュネーブ条約を準用する必要はありませんよね。 肯定派が言うように日本はジュネーブ条約を批准していないなら国際法を守る根拠が存在しない事になります。 >>628 >いったい何があったんですかねえw >具体的な内容はなにも説明出来ないとw >アホw ば〜かw おまえの俺様定義が成り立つのなら、一度専門家に意見を聞いてみろ、と 言ってるのがわからんのか? 意味が理解できないのか、知的障害か?w >>629 >肯定派が「あった」根拠を全く出せない以上その時点で終了w それは違う。不定派が「なかった」という証明をできない時点で終了だ。 南京事件は、戦闘詳報や陣中日誌、兵士の日記、日本人の民間人の証言、外国人の証言、 中国人の幸存者の証言、などから歴史学者はあったと判断している。 前にも、同じ質問をした否定派に証拠の一部になる戦闘詳報を出して、すべて論駁してみろ と要求したが、案の定、論駁できずにごまかして逃亡してしまった。 おまえもやってみるか? 厳密な意味での論駁で、証拠資料も添えてもらう。つまり論文レベルの 論駁だ。 >その上肯定派は悪魔の証明が可能らしいw おまえは、悪魔の証明の意味を間違って使っている。 なかったことを証明しろと言っているのではない。 南京事件はあったという証拠をすべて論駁して証明するか、すべて違法ではなかったと証明するか、 そのどちらかを証明すればいいだけだ。 >どちらが説得力があるのかとw 現状に異議を唱えている、おまえら否定派が証明できれば、それは説得力があると言える だろう。じゃあ、やってみろ。やれるもんならw 反対に、あったことを証明しろという反論は成り立たない。歴史学者はあったと判断している からだ。世界各国の世論もあったとしている。 否定派は、まず日本の見解を変え、中国の見解を変え、アメリカの見解を変え、世界各国の見解を 変えてもらわなければならない。最終的に国連総会で南京事件はなかったと決議してもらわ なければならない。 大変だな、否定派はw >>630 >批准していない条約を履行する法的根拠がどこにあるのかとw 日本は、日米開戦時に「1929年のジュネーブ条約」を「準用」すると回答した。 東郷茂徳外務大臣は1942年1月29日付けスイス公使宛に回答している。 >>631 >日本語が理解出来ないならさっさと半島へ帰れw 半島は、おまえの母国じゃないかw 日本語が不自由なおまえは、やっぱりハングルの方が得意か?w それと、以下の質問に対する回答がないぞ。日本は、いつ「1929年のジュネーブ条約」を批准したんだ? >それどころかお前が「批准していない!」と言い張っている1929年のジュネーブ条約には 日本は、いつ「1929年のジュネーブ条約」を批准したんだ? 是非知りたい。 >>634 具体的な内容が皆無なのに専門家がどのような判断を下せるとw 日本語そのものが理解できないアスペにできるのは負け犬の遠吠えだけw >>635 × それは違う。不定派が「なかった」という証明をできない時点で終了だ。 ↓訂正 〇 それは違う。否定派が「なかった」という証明をできない時点で終了だ。 >>637 >具体的な内容が皆無なのに専門家がどのような判断を下せるとw ↓自分で自分が作成した俺様定義は具体的内容が皆無だとw >科学的な論拠として人数、場所、期間、国際法上違法・合法の判断等が必要になるがw >>637 >それどころかお前が「批准していない!」と言い張っている1929年のジュネーブ条約には 日本は、いつ「1929年のジュネーブ条約」を批准したんだ? 是非知りたい。 この質問に答えられないわなw 日本は南京戦時には「1929年のジュネーブ条約」を批准していると勘違いしてる、「極東からの使者w」は、 この時点で終わってる。長毛種さんに何度も「くどいですね」と言われているはずだ。 極東からの使者w は、長毛種さんに何度も論破されている。これが事実だ。 >>635 >南京事件は、戦闘詳報や陣中日誌、兵士の日記、日本人の民間人の証言、外国人の証言、 >中国人の幸存者の証言、などから歴史学者はあったと判断している。 あったのは「南京攻略戦」ですがw 当時の戦闘詳報や陣中日誌、兵士の日記、日本人の民間人の証言、外国人の証言で「南京事件」という名称は使用されていませんw 歴史学者は日本政府の政策の決定者でもなければ、そもそも日本政府は「様々な説がある」としていて肯定説・否定説の立場を明確にしていませんw >前にも、同じ質問をした否定派に証拠の一部になる戦闘詳報を出して、すべて論駁してみろ >と要求したが、案の定、論駁できずにごまかして逃亡してしまった。 >おまえもやってみるか? 厳密な意味での論駁で、証拠資料も添えてもらう。つまり論文レベルの >論駁だ。 証拠になる戦闘詳報? 「第一大隊戦闘詳報w」以外にそんなものが存在したのかw 「第一大隊戦闘詳報w」は過去スレで何度も出てきたが肯定派が何も反論できずに逃亡を繰り返しているシロモノなんだがw 何度同じ事を繰り返せば気がすむのやらw また過去スレのコピペで相手をしてやろうかw それともまた他人の振りをして同じ事を繰り返して逃げ回るのかw >南京事件はあったという証拠をすべて論駁して証明するか、すべて違法ではなかったと証明するか、 >そのどちらかを証明すればいいだけだ。 それではまずは「あったという証拠」を出さないと話にならないよなw さっさと出せよw >現状に異議を唱えている、おまえら否定派が証明できれば、それは説得力があると言える 現状日本政府が認めているのは「非戦闘員の殺害」や「略奪行為」であり、加害者は日本軍とも支那軍とも特定していませんがw 逆に肯定派の主張する「捕虜の殺害」は日本政府には認められていませんw 外務省 歴史問題Q&A 問6 「南京大虐殺」に対して、日本政府はどのように考えていますか。 日本政府としては、日本軍の南京入城(1937年)後、非戦闘員の殺害や略奪行為等があったことは否定できないと考えています。 しかしながら、被害者の具体的な人数については諸説あり、政府としてどれが正しい数かを認定することは困難であると考えています。 >反対に、あったことを証明しろという反論は成り立たない。歴史学者はあったと判断している 「あった証拠」を出せないなら「なかった」という判断に反論できませんがw 歴史学者は日本政府の政策決定者でもなければ、国際法上合法・違法を判断する権限もありませんがw >否定派は、まず日本の見解を変え、中国の見解を変え、アメリカの見解を変え、世界各国の見解を >変えてもらわなければならない。最終的に国連総会で南京事件はなかったと決議してもらわ >なければならない。 > >大変だな、否定派はw まずは最初に「非戦闘員の殺害」と限定している日本政府の判断を、頑張って「捕虜の殺害」に変えてみてくださいw そしてそれが国際法上違法だったかどうかはまた別問題ですのでw そしてさらに東京裁判では「日本軍の命令による殺害」は否定されていますのでこれも変更する必要がありますねw 頑張って全部変更してみてくださいw 無駄なあがきだとは思いますがw 大変だな、現実を認められない肯定派という連中はw >>636 >それと、以下の質問に対する回答がないぞ。日本は、いつ「1929年のジュネーブ条約」を批准したんだ? 南京戦時では1929年のジュネーブ条約は批准していないだろう? だからこちらは「守る必要はない」と言っているんだがなw 相変わらず肯定派は都合が悪くなると自分と相手の書き込みの区別が付かなくなるなw お前が自分で「批准していない条約を準用する」と書き込んでいるだろうw ↓ >日本は、日米開戦時に「1929年のジュネーブ条約」を「準用」すると回答した。 >東郷茂徳外務大臣は1942年1月29日付けスイス公使宛に回答している。 今度はお前が答えろw 「批准していない条約を準用する法的根拠は?」 >>639 具体的な根拠が皆無なのに勝利宣言して逃亡の準備中www 毎度の事だなwww ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
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