☆★☆★☆南京大虐殺を語ろう51☆★☆★☆
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>>577 >それで、いったい何が言いたいんだ? 有効も何も、「1929年のジュネーブ条約」は批准していないのに。 アホがw ハーグ条約には「捕虜の後送」も「無益に危険に曝すこと」も「徒歩に依る後送距離」のどれもひとつとして制限されていないw 1929年のジュネーブ条約を守る必要がないなら第七条の「危険区域より後送」も「無益に危険に曝すことを得ず」も「徒歩に依る後送は通常一日二十キロメートル」も守る必要がなくなるんだよw つまりお前の主張では、南京戦時の日本軍は捕虜を後送する為に、交戦地域のど真ん中を30kmにわたって歩かせても問題がなくなるんだよw お前の主張だと日本軍の行動を制限するものがどんどんなくなっていくなw >やっぱり、おまえさんは「軍令の捕虜」と「軍政の捕虜」との違いも、「1929年のジュネーブ条約」の「準用」回答問題も、 >全く理解してないのか。おまえさんは、書いてることが滅茶苦茶で、長毛種さんも苦労したはずだw どうもおかしいおかしいと思っていたが、お前はそもそもハーグ条約とジュネーブ条約の区別がついていなかったんだなあw 陸戦法規は年代ごとに交戦者の保護を強化していっている。 1929年のハーグ条約では四条件違反者には交戦資格(捕虜資格)を認めていなかったが、1949年のジュネーブ条約によって交戦資格の有無と無関係に捕虜資格が与えられるようになった。 日本軍でも支那事変時よりも対米戦時の方が捕虜の扱いはより明確になっているw その対米戦時の捕虜の扱い(「軍令の捕虜」と「軍政の捕虜」)を南京戦時に当てはめてさえ「収容されていない捕虜(武装解除したふりをして反抗した連中等w)」が処分されるのは当然の事w そもそもお前らがハーグ条約とジュネーブ条約の区別がついていないのに、テキトーな自己解釈と思い込みで書き込むから頓珍漢な書き込みになるんだよw その結果、長毛種みたいに意味不明の書き込みの挙句逃亡して勝利宣言して消えることになるんだよw せめてハーグ条約とジュネーブ条約の区別がつくようになってから書き込めよw >>578 アホw 書いてあるそのままの意味じゃねえかw 中支那方面軍軍律が適用されるのは《帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民》w 支那兵には《陸戦の法規及慣例に干する条約の規定が準用される》w これのどこに誤解する余地があるw 中支那方面軍軍律 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を【準用す】 >>579 科学とも国際法上の違法・合法とも無関係な歴史学が肯定派の根拠wwwww 歴史的事実として「南京攻略戦」はあったなw それをお前らが「南京事件」と主張するのであれば、科学的な論拠として人数、場所、期間、国際法上違法・合法の判断等が必要になるがw お前ら絶対これらを出さないよなw そりゃあ出したら完全に負けるとわかっているのに出せるわけがないよなあw 結果として肯定派の主張する南京事件とは「人数不明w、場所不明w、期間不明w、国際法上違法・合法の判断不明w」といったものになるw まだ幽霊やUFOの実在を主張する方が信憑性があるんじゃねえかw 【仮想通貨バブルへの参入方法】 出川のCMでお馴染みのコインチェックならば 認証がすぐ済んで今日から取引できるから登録しておくと便利や。 クレカを使って買うと手数料が高いから銀行かコンビニで入金するのがオススメやで。 https://goo.gl/KY1DQw 第6師団参謀長 下野一霍氏の著書 五島広作編『南京作戦の真相 - 熊本第六師団戦記』東京情報社、1965年 これ読んだことある人いる? 南京裁判で処刑された第6師団谷寿夫師団長について書かれていそうだけど 南京本でもあまり見かけない いわゆる南京論争がはじまる70年代よりも前の作品ということで興味がある 南京事件日本人48人の証言 (阿羅健一) http://www.sdh-fact.com/CL02_2/48-2.pdf p59に五島氏の聞き取りとこの著書について若干は触れられているが いわれている南京大虐殺を否定する証言だからこの本の内容があまりとりあげられないんだろうなと いうのは想像できる 第6師団は南京陥落後1週間もしないで南京から転進してますので何が書かれていても関係ないでしょうw しかも第6師団を構成する4個連隊の内、第13連隊にいたっては12月16日には南京を離れていますw たった数日でいったい何ができるんでしょうねえw 肯定派の主張では「十二月十二日から二十一日までに一九万人余りが射殺され遺体を焼却、証拠を隠滅された」らしいですがw 南京裁判の判決文では師団長自ら強姦したかのように書かれている 洞富雄氏ですらそんなことあるわけないと書いてたのを読んだことはある しかし基本的に東京、南京裁判に準拠するのが肯定派であって、そこで処刑された谷師団長に ついてなどよく知る人物が何を書いていたのか知りたいなと あと「南京戦史」の角証言でも下野君にきけば事情がわかるみたいなことが書いてあったはず。 「南京戦史」のほうが時代がだいぶ後だから下野氏が存命してたかはわからないし、 もし聞き取りできるようなら偕行社なら絶対いってただろうからそれがないのが残念 第6師団については東中野氏の「1937南京攻略戦の真実―新資料発掘 」(第6師団兵士の日記など)などもあるが、 最近見た南京スレでやたら南京裁判を持ち上げる肯定派の人物がいたから 個人的に調べたいと思ったまで >>584 まだ生きていたのか? 基地外。完敗して発狂し、悶死したんじゃなかったか?w 全く証拠を出せずに、デタラメを書いて、ごまかし続けたくせにw 【おまえの恥ずかしい書き込み】 @ 370 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/01/09(土) 00:23:00.01 ID:FtxnBEzF0 その通りだよ!無学歴基地外!↓ 「中国兵には中支那方面軍軍律第一条が適用されるが中支那方面軍軍律は適用されないキリッ」 A 563 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/02/08(月) 08:42:48.14 ID:MUi8sT/g0 小学生でもわかるが、<但し書き>の中身は、 主語は ・・・・ 中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者 目的語は ・・・・ 陸戦の法規及慣例に干する条約の規定 B 630 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/02/14(日) 00:53:09.25 ID:x855neej0 デジタル大辞泉の解説 れい‐がい〔‐グワイ〕 通例にあてはまらないこと。【【【【一般原則の適用を受けないこと。】】】】 ↓ 【【【【一般原則の適用を受けないこと。】】】】 → つまり、一般原則から【【【【除外】】】】されるということ。 C 52 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/02/14(日) 01:20:28.25 ID:x855neej0 【但し】は、【例外】を付け足すときに使う言葉。↓ これが【例外】の意味ね。↓ デジタル大辞泉の解説 れい‐がい〔‐グワイ〕 通例にあてはまらないこと。【【【【一般原則の適用を受けないこと。】】】】 下記の場合の【但し=例外=適用を受けない】は、【【【本軍律の適用を受けない】】】という意味。↓ >>585 それは、俺が書いたものではない。他人の書いたものまで使うな、馬鹿。 さっさと、おまえの祖国(北の国)へ帰れ! おまえとの論争は、おまえの完敗で終了している。おまえは、証拠になる資料を全く出せなかった。 おまえは、去勢された腰抜け宦官だ。道理で、陰湿でしつこいw 負けた以上、もう二度と出てくるな! >>580 >だから対米戦時でさえ捕虜として扱われるのは「正規の俘虜収容所に収容されてから」だという事が理解できないのかw あほw 南京戦時には「1929年のジュネーブ条約」は批准していない、と書いてるのが見えないのか? 「軍令の捕虜」と「軍政の捕虜」は、捕虜の管理と責任を明確にするように区分したことを主に 内海愛子氏は書いている。これは日本だけの「国内的基準」(「日本軍の捕虜政策」内海愛子 から)だ。 日本は、日米開戦時に「1929年のジュネーブ条約」を「準用」すると回答したから、「軍政の捕虜」(正式な捕虜」) だけを国際法規にもとづいて処遇する、としただけだ。(「日本軍の捕虜政策」内海愛子 から) これは、あくまで「国内的基準」で、国際的な基準ではない。 >その対米戦時の捕虜の扱い(「軍令の捕虜」と「軍政の捕虜」)を南京戦時に当てはめてさえ >「収容されていない捕虜(武装解除したふりをして反抗した連中等w)」が処分されるのは当然の事w 捕虜収容所に収容した捕虜だけを「軍政の捕虜」としたのは、日本だけの「国内的基準」(「日本軍の捕虜政策」 内海愛子 から)だ。捕虜収容所に収容されていない捕虜(「軍令の捕虜」)もハーグ陸戦法規により保護 される。 それに、多数の「軍令の捕虜」が反抗したという事実はない。反抗した者がいれば、その者だけを処罰 すればいいだけだ。 多数の「軍令の捕虜」が反抗した、敵対行為をしたというなら、その記録を出してみろ。 >>580 >それとも「南京戦時だけ」1949年のジュネーブ条約みたいに「捕まった瞬間から正式な捕虜になった」とでもw 「正式な捕虜」でなくても、敵対行為がなければハーグ陸戦法規で保護される。 南京事件に関して、「いつから捕虜とするか」なんて意味のないことだ。捕えて武装解除した中国兵を 捕虜とみなしてから処刑・殺害している。 指揮官が俘虜(捕虜)と認識していた記録が残されている。 第16師団第30旅団長 佐々木倒一少将私記 『南京戦史資料集T』『昭和戦争文学全集』 12/13「その後【俘虜】ぞくぞく【投降】し来り、数千に達す。」 第16師団佐々木支隊所属独立攻城重砲兵第2大隊 沢田正久中尉証言 『偕行』(証言による南京戦史) 12/14「多くの敵兵は胸に「首都防衛決死隊」の布片を縫いつけていました。【俘虜】の数は約一万(戦場 のことですから、正確に数えておりませんが、約八千以上おったと記憶します)」 第16師団歩兵第33連隊戦闘詳報 『南京戦史』 12/10〜12/14 [俘虜]将校14、准士官・下士官兵3,082 [備考] 1、【俘虜】は処断す 朝日新聞 1937年12月17日朝刊 [南京にて横田特派員16日] 「両角部隊のため烏龍山、幕府山砲台附近の山地で【捕虜】にされた一万四千七百七十七名の南京潰走 敵兵は(略)それが 皆蒋介石の親衛隊で軍服なども整然と統一された教導総隊の連中なのだ、 ※捕虜と書かれているが軍服着用の投降兵なので交戦法規違反はなく、俘虜として扱わなければならない。 おまえは「軍令の捕虜」と「軍政の捕虜」との違いを、全く理解していない。 以下の内海愛子氏の著作を読んで勉強し直せ。 http://ajrp.awm.gov.au/ajrp/ajrp2.nsf/Japanese/A69527B1B521DB71CA256BC00020145C 「日本軍のPOWを扱った機関とその資料」 恵泉女学園大学教授 内海愛子著 「日本軍の捕虜政策」 内海愛子著/青木書店 >>587 あほw やっぱり長毛種さんに容易に論破されるはずだw 極東からの使者w は、沢山の軍事史料を使っていたから、ちっとはましな否定派だと誤解していたが、 一般的な馬鹿で妄想だらけの否定派にすぎないことがわかった。残念だw それと、誤解してるのは、おまえのお仲間の「カスの否定派」のほうだ。 >>596 日本語も理解できてないキチガイ中卒肯定派w 捕らえた中国兵には下記中支那方面軍第一条「但し書き」が適用される。 だが、それによれば、「中国兵に対しては陸戦法規慣例を準用する」と書いてある。 中支那方面軍軍律 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す <但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す> だから、捕らえた中国兵は、陸戦法規慣例に則って取り扱うだけ。 中国兵に「中支那方面軍軍律を適用せよ」とはどこにも書いていない。 捕らえた中国兵に陸戦法規違反が確認されれば、捕らえた部隊指揮官による処罰を下せばいいだけ。 http://oira0001.sitemix.jp/frame42.html 第一 軍律制定の適否 2. 水垣進講師(※国際法学者) 従来の国際慣習法に依れば、戦斗法規其の他の条約を犯したる敵国の人員は、其の捕らへられたる部隊 に於て該指揮官の処罰を受ける事が規定せられあり。 >>597 このキチガイ中卒肯定派は、下のたった二行が理解できずに発狂してるw 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す <但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す> ↓ (きちがい肯定派レス) 482 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/01/19(木) 19:55:22.02 ID:QBWyvbil0 つまり、ハーグ陸戦条約の規定を中支那方面軍軍律に準用するということ。 「ハーグ陸戦条約の規定を中支那方面軍軍律に準用する」とかどこに書いてるんだよキチガイめ! コイツは確実に中卒の在日韓国人w 日本語を遺伝子レベルで理解できてないw 上の場合の「準用」とは、「必要な変更を加えて適用する」の意味でしかねーわ、キチガイ! 『南京事件と戦時国際法』 佐藤和男 準用とは「必要な変更を加えて適用する」との意味である。 今度は二人相手かw 大変だな〜w まあ、せいぜい発狂させてやるよw >>597 そもそも、軍律とは「住民」を対象にしたものなのだから、中国兵が適用対象になってないのは当然のこと。 このキチガイは資料も証拠も一斉引用せずに、キチガイの脳内解釈だけで声闘を続けてる。 ----------- 『戦時国際法講義 第二巻』 信夫淳平博士(※国際法学者) 先づ適用の対象から云へば、軍律は本来敵地たる占領地に於ける敵国人たる住民を主として対手とするものである 『戦時国際法提要』 信夫淳平博士(※国際法学者) 軍律は軍司令官が軍事上の必要に鑑み、己の適当と認むる所に従って制定する住民取締の命令である。 『戦時国際法提要』 信夫淳平博士(※国際法学者) 軍律は主として占領地(及び侵入地)の内外常人、殊に主として敵国人及び第三国人たる住民に適用すべ きものとなってある。 『上海戦と国際法』 信夫淳平博士(※国際法学者) 要するに軍律とは占領軍司令官に於て、軍の安全及び秩序の維持のため、軍事上及び行政上必要と認 むる事項を己の裁量にて随時制定し、住民をして遵由せしめる所の布告である。 『北支事変と陸戦法規』 篠田治策 軍司令官は其の占拠地域内に軍律を発布して住民に遵由するところを知らしめ、軍隊の安全と作戦動作の便益を害する者 には厳罰を以て之れに莅み、同時に一般の安寧秩序を保持し良民をして安んじて其の生業に従事せしめねばならぬ。 http://oira0001.sitemix.jp/frame41.html おまえとの論争は、おまえの完敗で終了している。おまえは、証拠になる資料を全く出せなかった。 おまえは、去勢された腰抜け宦官だ。道理で、陰湿でしつこいw 負けた以上、もう二度と出てくるな! 【再掲】 ◆「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではない」という主張には、根拠がない◆ 1. 中支那方面軍軍律第一条の本文は本軍律の適用範囲を記しているから、主語・主体が「本軍律」である ことは明らかだ。 ただし書は本文の例外であるから(資料1)、主語・主体は本文と同じ「本軍律」だ。 このように、本文とただし書はつながっている(資料2)。実際に、本文とただし書の内容は対応している。 2. 法令用語「準用」の意味は、端的に言えば、ある法令を別の法令に借用して当てはめる、という ことだ。(資料3)(資料4) つまり、ハーグ陸戦条約の規定を本軍律(中支那方面軍軍律)に準用する、ということだ。これを「準用規定」 という。(資料3) これにより、ハーグ陸戦法規に違反して敵対行為した中国兵を、中支那方面軍軍律違反として、 中支那方面軍軍律の罰則規定で処罰することができる。(資料5)(資料6)(資料7) これは軍律の目的、「作戦地・占領地の安寧保持、自軍の安全確保」に合致する。 反対に、ただし書を「中国兵はハーグ陸戦条約の規定を準用する」という解釈では、ハーグ陸戦法規違反して 敵対行為した中国兵を処罰することはできない。これは軍律の目的に反するので、中支那方面軍軍律に 敢えて規定するはずがない。 実際に、国際法学者や研究者の解説通りに、中支那方面軍軍律は実施されている。ただし、軍律は制定されて いたが、軍律会議が実施される機会がほとんどなかったことは事実だ。(資料10) 残っている資料からも、南京市外で民間人の便衣兵(遊撃隊)が3件処罰されただけだ。 (「続・現代史資料6軍事警察」、「ある軍法務官の日記」を参照 ) 3. 原剛氏は「便衣兵は捕虜の資格がないとするのであれば、 それぞれ所管の軍律会議で審判し処断すべきであり (資料8)」、 吉田裕氏は「『便衣兵』が存在したとしても、その処刑には軍事裁判(軍律法廷)の手続きが 必要不可欠であり(資料9)」、 とそれぞれ書いている。 秦郁彦氏は「南京事件の場合、日本軍にもちゃんと法務官がいたのに、裁判をやらないで、捕虜を大量処刑した のが いけないんです。捕虜のなかに便衣隊、つまり平服のゲリラがいたといいますが、どれが便衣隊かという 判定をきちんとやっていません。これが日本側の最大のウイークポイントなんです。 日本は、敵を裁く軍律裁判の条例などもきちんと整備していたにもかかわらず、実際にはほとんど開いて いないんです。(資料10)」と発言している。 秦郁彦氏、原剛氏、吉田裕氏の三名共、「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象だった」という認識から 「便衣兵(正確には便衣兵容疑者)は軍律会議で審判し処断すべきだった」という見解で一致している。 特に、秦氏は「敵を裁く軍律裁判の条例などもきちんと整備していた」と発言している。これが「中国兵は 中支那方面軍軍律の適用対象だった」とする明確な証拠だ。 言うまでもないが、「敵」とは中国兵のこと、「軍律裁判」とは中支那方面軍軍律に基づく軍律会議のことだ。 反対に、「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではない」と主張する歴史学者・研究者はいない。 1.2.3.から、「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象だった」ことは明白である。 これが Final Answer だ。 【結論】 「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではない」という主張は、間違いである。 (資料1) ▽「ただし」 「ただし」は、主に@本文の内容に対する例外や制限を規定する場合に用いられるほか、 A本文の一部の内容についての追加的、説明的な規定をする場合、B解釈上の注意規定を置く 場合などに用いられます。 「条文の読み方」法制執務用語研究会 有斐閣 大辞林 第三版の解説 ただしがき【但し書き】 「但し」という語を書き出しに使い,前文や本文に対して,条件・例外・説明などを付け加えた文。 (資料2) http://mbp-okayama.com/kikuchi/column/7499/ 公用文用語 「ただし書」の書き方 「ただし書」を書く場合、次の2点に注意が要ります。 @ 行を変えないこと・・・これは本文とつながっていることを表すためとされています。 A 逆接の接続詞として使うこと http://mbp-okayama.com/kikuchi/column/7827/ 公用文の書き方 13 「但し」を「ただし」に,「但し書き」を「ただし書」にする理由 「ただし書」の「ただし」は,前の文に書かれた内容を補足する接続詞です。ですから,「ただし書」の後の文は, 前の文との一体性を失わせないようにするため,前の文の直後に「ただし,」と書き始めることになっているのです。 多くの接続詞が,前の文の後,改行して,段を一つ落として,書き始めることができるのと違っているのです。 (資料3) ▽「準用」 「準用」とは、ある事項(a)について定める法令の規定(A)を、これと似た別の事項(b)に 借用して当てはめることをいいます。本来bには適用されないAをbに当てはめるための 「準用規定」により、bについて定める法令の規定(B)が観念上成立します。 「条文の読み方」法制執務用語研究会 有斐閣 (資料4) 「準用」 「準用」というのは、本来は a という事項(又は人、事件等)について規定している Aという法令の規定を、多少 a に類似するが本質上これとは異なる b という事項に、 多少読替えを加えつつあてはめることをいう。その意味で、Aという法令を、本来その 法令が規制の対象としている a という事項、事件等に対してあてはめ、働かせることを あらわす「適用」と区別される。 「法令用語の常識」林修三 日本評論社 (資料5) 国際法学者・信夫淳平氏は、 「軍律に於て規定する罪科には種々あるも、その最も多く且制裁の重きは戦律罪及び敵軍幇助罪である」 「戦時国際法講義」 第二巻 P869 「戦律罪とは、簡単に云へば交戦の法規慣例の違反行為である。敵軍幇助罪とは、交戦国に於て 自国の作戦上に有害と認定する所の特定行為である」 と述べている。「戦時国際法講義」 第二巻 P869 (資料6) 佐藤和男氏は、 「各国軍隊は、軍律を制定して、戦争犯罪(一般的交戦法規違反とは特に区別して戦時反逆を 取り上げている場合もある)を処罰の対象として規定し、軍律違反者たる戦争犯罪人を、軍の 審判機関(軍律法廷)を通じて処罰するのが慣例であった」 と述べている。「南京事件と戦時国際法」/ 四、"南京事件"関連の重要法規 から抜粋 (資料7) 軍律研究の第一人者・北博昭氏は、 「戦争犯罪か戦時反逆罪、もしくはその両方を定める軍律に違反すると、そこに規定される罰則、つまり 軍罰をもって、その軍律を制定した軍の審判機関により、処断される。後述するように、審判し処断 することは国際法の認めるところである」 と述べている。「軍律法廷 戦時下の知られざる「裁判」」P13 (資料8) 「当時日本軍は、中支那方面軍、上海派遣軍、第十軍にそれぞれ軍律会議が設置されていた。したがって、 便衣兵は捕虜の資格がないとするのであれば、 それぞれ所管の軍律会議で審判し処断すべきであり、 第一線部隊が自分の判断で処断すべきものではない」 ( 日中戦争再論所収 学術論文「いわゆる「南京事件」の不法殺害」原剛 P144 ) (資料9) 「南京に本来の意味での『便衣兵』が存在したとしても、その処刑には軍事裁判(軍律法廷)の手続きが 必要不可欠であり、裁判抜きの処刑は違法であるというのが、私の主張である」 (「南京事件論争と国際法」吉田裕 P77 ) (資料10) 「昭和史の論点」文藝春秋/秦郁彦 秦 南京事件の場合、日本軍にもちゃんと法務官がいたのに、裁判をやらないで、捕虜を大量処刑したのが いけないんです。捕虜のなかに便衣隊、つまり平服のゲリラがいたといいますが、どれが便衣隊かという 判定をきちんとやっていません。これが日本側の最大のウイークポイントなんです。 日本は、敵を裁く軍律裁判の条例などもきちんと整備していたにもかかわらず、実際にはほとんど開いて いないんです。(略) 秦 捕虜の資格があるかないかはこの際関係ありません。その人間が、銃殺に値するかどうかを調べもせず、 面倒臭いから区別せずにやってしまったのが問題なんです。 私が不思議でしょうがないのは、なぜ収容所に入れ、形ばかりでも取り調べをして軍律会議にかけてから 処分にしなかったのかということです。後にBC級戦犯が裁かれたときも、軍律会議にかけていれば、 戦犯は死刑になりませんでした。 >>604 根拠はこれ↓だ、ばーかキチガイ中卒肯定派w ----------- 『戦時国際法講義 第二巻』 信夫淳平博士(※国際法学者) 先づ適用の対象から云へば、軍律は本来敵地たる占領地に於ける敵国人たる住民を主として対手とするものである 『戦時国際法提要』 信夫淳平博士(※国際法学者) 軍律は軍司令官が軍事上の必要に鑑み、己の適当と認むる所に従って制定する住民取締の命令である。 『戦時国際法提要』 信夫淳平博士(※国際法学者) 軍律は主として占領地(及び侵入地)の内外常人、殊に主として敵国人及び第三国人たる住民に適用すべ きものとなってある。 『上海戦と国際法』 信夫淳平博士(※国際法学者) 要するに軍律とは占領軍司令官に於て、軍の安全及び秩序の維持のため、軍事上及び行政上必要と認 むる事項を己の裁量にて随時制定し、住民をして遵由せしめる所の布告である。 『北支事変と陸戦法規』 篠田治策 軍司令官は其の占拠地域内に軍律を発布して住民に遵由するところを知らしめ、軍隊の安全と作戦動作の便益を害する者 には厳罰を以て之れに莅み、同時に一般の安寧秩序を保持し良民をして安んじて其の生業に従事せしめねばならぬ。 http://oira0001.sitemix.jp/frame41.html >>609 ---- キチガイ中卒肯定派 【ID:puUt0rJO0】 が確実に日本人ではない証拠 ---- これを読んで、↓ 中支那方面軍軍律 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す <但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す> こう読解するのがキチガイ肯定派の日本語レベルw↓ (きちがい肯定派レス) 482 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/01/19(木) 19:55:22.02 ID:QBWyvbil0 つまり、ハーグ陸戦条約の規定を中支那方面軍軍律に準用するということ。 コイツは絶対日本人ではないw 中支那方面軍軍律に書いている「陸戦法規慣例を準用する」の「準用」とは、こういう意味だアホ中卒w 『南京事件と戦時国際法』 佐藤和男 準用とは「必要な変更を加えて適用する」との意味である。 >>609 国際法学者が「軍律の適用対象は住民」と言ってるのに、 このキチガイは日本語を曲解してまで声闘を続けてるよ。 これが肯定派だよね。ただのキチガイ集団。 >>609 http://oira0001.sitemix.jp/frame42.html 第一 軍律制定の適否 2. 水垣進講師(※国際法学者) 従来の国際慣習法に依れば、戦斗法規其の他の条約を犯したる敵国の人員は、其の捕らへられたる部隊 に於て該指揮官の処罰を受ける事が規定せられあり。 戦争放棄違反を犯した中国兵は、「捕らえた指揮官の処罰」を与えればいいだけw 中国兵に軍律を適用する必要などどこにもないわ!キチガイめ! そもそも、軍律は「住民」を対象としてるのに、「中国兵に軍律を適用する」とか珍論もいいところw こっちは国際法学者の見解を出してるのに、このキチガイは【脳内解釈】だけで声闘を続けてるだけ。 これが肯定派だよw まさにキチガイ集団!w >>598 >あほw >南京戦時には「1929年のジュネーブ条約」は批准していない、と書いてるのが見えないのか? ↑ 批准していない条約を準用する理由は? 自分がどれだけ矛盾した事を言っているのか理解できているのかw ↓ >日本は、日米開戦時に「1929年のジュネーブ条約」を「準用」すると回答したから、「軍政の捕虜」(正式な捕虜」) >だけを国際法規にもとづいて処遇する、としただけだ。(「日本軍の捕虜政策」内海愛子 から) >これは、あくまで「国内的基準」で、国際的な基準ではない。 >捕虜収容所に収容した捕虜だけを「軍政の捕虜」としたのは、日本だけの「国内的基準」(「日本軍の捕虜政策」 >内海愛子 から)だ。捕虜収容所に収容されていない捕虜(「軍令の捕虜」)もハーグ陸戦法規により保護 >される。 ハーグ条約の第何条にそんな事が書かれているのw 書かれているなら第何条か出してみろw それどころかお前が「批准していない!」と言い張っている1929年のジュネーブ条約には 「捕虜収容所に収容されるまではジュネーブ条約で保護されない」と書かれているんだよw 俘虜の待遇に関する千九百二十九年七月二十七日の条約 (外務省条約局) 【第一条】 (俘虜の語義)本条約は第七編の規定を害することなく左の者に適用せらるべし (一)陸戦の法規慣例に関する千九百七年十月十八日の「ヘーグ」条約付属規則第一条、第二条及第三条に掲ぐる一切の者にして敵(註)に捕へられたる者 (二)交戦当事者の軍に属し海戦又は空戦中に於て敵に捕へられたる一切の者 但し捕獲の状況が本条約の適用を不可能ならしむる場合は此の限りに在らず 然れども右の除外は本条約の基本的原則を害することを得ず捕へられたる者が俘虜収容所に達したるときは直に右の除外は消滅すべし >>599 現代でも米軍がファルージャで「負傷して」「意識不明で」「治療した」「一歩も動いていない捕虜」を射殺していますが「正当な戦闘行為」としていますがw 無抵抗だろうが、非武装だろうが、意識不明だろうが、その場から一歩も動いていなかろうが、捕虜の状況がどんなものでも一切関係ありませんw 日本軍が危険と判断した結果射殺されただけですw それは「現代の米軍の行動」が証明していますw >>600 せめてもう少しまともに日本語が理解出来るようになってから書き込めよw 長毛種程度のお粗末な論理破綻した妄言を有難がっている程度だから超賎人と同一視されるんだよw >>598 >あほw >南京戦時には「1929年のジュネーブ条約」は批准していない、と書いてるのが見えないのか? つまりお前は>586を認めるんだなw ↓ >586 >アホがw >ハーグ条約には「捕虜の後送」も「無益に危険に曝すこと」も「徒歩に依る後送距離」のどれもひとつとして制限されていないw >1929年のジュネーブ条約を守る必要がないなら第七条の「危険区域より後送」も「無益に危険に曝すことを得ず」も「徒歩に依る後送は通常一日二十キロメートル」も守る必要がなくなるんだよw >つまりお前の主張では、南京戦時の日本軍は捕虜を後送する為に、交戦地域のど真ん中を30kmにわたって歩かせても問題がなくなるんだよw >せめてハーグ条約とジュネーブ条約の区別がつくようになってから書き込めよw >せめてハーグ条約とジュネーブ条約の区別がつくようになってから書き込めよw >せめてハーグ条約とジュネーブ条約の区別がつくようになってから書き込めよw >せめてハーグ条約とジュネーブ条約の区別がつくようになってから書き込めよw >せめてハーグ条約とジュネーブ条約の区別がつくようになってから書き込めよw wwwwwwwwwwwwwwwwww >>588 >科学的な論拠として人数、場所、期間、国際法上違法・合法の判断等が必要になるがw へえ、初めて見たが、おまえが考えた俺様定義か?w それなら、文書にして正式に訴え出てみたらどうだ? 秦郁彦氏でも吉田裕氏でも、南京事件を 扱った歴史学者の誰かに送ってみたらいい。 素人にそんな要求を突きつけるのは間違ってるぞ。 >そりゃあ出したら完全に負けるとわかっているのに出せるわけがないよなあw 何を負けるというんだ? あったなかったなら、既に決着はついているから、おまえら否定派の負けだ。 歴史学者は「あった」と判断している。「なかった」という歴史学者は一人もいない。 南京事件肯定少数虐殺説の原剛氏が「南京事件はあった」という学術論文を出している。 なかったというのなら、学術論文には学術論文で対抗するしかない。 悔しかったら、一度チャレンジしてみたらどうだ。 無理なら、裁判に負けてからずっと暇な、あの学者に 依頼してみたらいいw そりゃあ学術論文なんて出せるわけがないよなあw ネットの掲示板で罵詈雑言を喚き散らすのが 関の山かw >>588 >結果として肯定派の主張する南京事件とは「人数不明w、場所不明w、期間不明w、国際法上違法・合法の >判断不明w」といったものになるw 肯定派というより、歴史学者は南京事件があったと判断している。 異議を唱えるなら、それなりの手続きをとって抗議すればいいだけだ。つまり、なかったという根拠資料を 添えて、文章にして学会で歴史学者の批判を受ければいいだけだ。 >まだ幽霊やUFOの実在を主張する方が信憑性があるんじゃねえかw それなら、南京事件否定なんて否定派の手にかかれば簡単なことだろう? なぜ誰も「南京事件はなかった」と証明できないんだろうね? 不思議だねえw >>614 >批准していない条約を準用する理由は? 専門書を読めばわかること。自分でやれ。 >自分がどれだけ矛盾した事を言っているのか理解できているのかw へえ、驚いたw 何が矛盾してるんだ? 日本軍の捕虜政策」内海愛子に基づいて書いてるだけだが。 日中戦争・太平洋戦争関連本だから、おまえも当然読んでるだろう? >ハーグ条約の第何条にそんな事が書かれているのw 第四條 俘虜ハ、人道ヲ以テ取扱ハルヘシ。 >それどころかお前が「批准していない!」と言い張っている1929年のジュネーブ条約には へえ、こりゃまた驚いたw 日本は、いつ「1929年のジュネーブ条約」を批准したんだ? 是非知りたい。 >>616 >せめてもう少しまともに日本語が理解出来るようになってから書き込めよw まさに、天に唾する言葉だw 言ってて恥ずかしくないのか?w あっ、恥ずかしいという言葉は最初からなかったかw >長毛種程度のお粗末な論理破綻した妄言を有難がっている程度だから超賎人と同一視されるんだよw 長毛種さんに論破されてないというのなら、なぜもっと食い下がって反論しなかったんだ? こういうのを、おまえらの論理では論破された、逃げたというんじゃなかったか? 「超賎人」? おまえの同胞じゃないのか? おまえは同胞を貶めるのか?w 日本の利益を損ない信用を落とす行為を行っているんだから、当然日本人ではないわなw >>621 だんだん思い出してきたw このキチガイ中卒肯定派は、最初は「本軍律=中支那方面軍軍律」は【【【主語】】】だと喚いてたw 407 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/04/03(日) 16:22:36.92 ID:IYhL1iBe0 ・省略されているが本軍律(中支那方面軍軍律) … 主語 〜は ・「中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者」 … 間接目的語 〜に ・「陸戦の法規及慣例に干する条約の規定」 … 直接目的語 〜を ・「準用す」 … 述語 〜する 230 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/05/06(金) 20:36:07.76 ID:OaFiJpTS0 ハーグ陸戦条約の規定を準用する(借用してあてはめる)のは、主語である中支那方面軍軍律しかない。 399 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/01/08(日) 18:16:53.73 ID:93ulpo1N0 但し書き文の主語は何だ? 但し書き文には、省略した主語を補足して考えないといけない。 「準用す」という行為の主体・主語は、本文と同じ「本軍律」だ。「本軍律」を補足すると、 「但し、本軍律は中国兵に対してはハーグ陸戦条約の規定を準用する」となる。 ところが、いざ解釈を書かせたら、【【【中支那方面軍軍律に=間接目的語】】】に変わってたwww 482 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/01/19(木) 19:55:22.02 ID:QBWyvbil0 つまり、ハーグ陸戦条約の規定を中支那方面軍軍律に準用するということ。 なんじゃこりゃ?wwwwwww コイツ、絶対に日本人ではないwww >>621 ---- キチガイ中卒肯定派 【ID:kg23RfBo0】 が確実に日本人ではない証拠 ---- これを読んで、↓ 中支那方面軍軍律 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す <但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す> こう読解するキチガイは絶対に日本人ではないwww↓ (きちがい肯定派レス) 482 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/01/19(木) 19:55:22.02 ID:QBWyvbil0 つまり、ハーグ陸戦条約の規定を中支那方面軍軍律に準用するということ。 「陸戦法規慣例を準用する」の「準用」とは、こういう意味だアホ中卒wwwww 『南京事件と戦時国際法』 佐藤和男 準用とは「必要な変更を加えて適用する」との意味である。 ---------------------------------------------------------------------------------- 第一 軍律制定の適否 2. 水垣進講師(※国際法学者) 昭和十七年八月十三日支那派遣軍々律、昭和十七年十月十九日在日本防衛総司令部軍律並に 之が実施規定の制定は、其れ自体は形式的には、国際法違反に非ず。 在来の国際慣習法に依れば、戦斗法規其の他の条約を犯したる敵国の人員は、其の捕らへられたる 部隊に於て該指揮官の処罰を受ける事が規定せられあり。此の際該法規は間諜の如き其の隠密性の 為に犯罪事実の明確を欠く場合、特に裁判機関を通じて之が処罰に当る可き旨を規定しありて、 其の他の行為に就ては、特に規定する所なし。 然しながら敵国人の処罰と雖も其の事実審査を厳重にし、過誤なからしめんとする主旨に於て、特に 軍律審判規定を設ける事は、戦時重罪犯の処罰が許容されおる限り、違法ならざるは当然、特に 慎重なる所為として高く評価せらる可きである。 (※『敵航空機搭乗員処罰に関する軍律に対する国際法的検討 昭和二十年十二月』から引用) ---------------------------------------------------------------------------------- この「敵航空機搭乗員処罰に関する軍律に対する国際法的検討」は、空襲軍律に対する学者の 意見を収録したもの。 太平洋戦争時のことで、南京戦時には関係がない。 対象は捕えた敵国の爆撃機搭乗員。 「其の捕らへられたる部隊に於て該指揮官の処罰を受ける事が規定せられあり」とあるから、 空襲軍律の作成される前は、捕えた部隊で処罰されていたのか。 この文章が南京事件否定の証拠として使われることはないわな。 👀 Rock54: Caution(BBR-MD5:0be15ced7fbdb9fdb4d0ce1929c1b82f) >>624 馬鹿か、中卒キチガイ肯定派ww 下に【【【在来の国際慣習法に依れば】】】と書いてるのが読めないのか?w 【【【在来の国際慣習法に依れば】】】、戦斗法規其の他の条約を犯したる敵国の人員は、其の捕らへられたる 部隊に於て該指揮官の処罰を受ける事が規定せられあり。此の際該法規は間諜の如き其の隠密性の 為に犯罪事実の明確を欠く場合、特に裁判機関を通じて之が処罰に当る可き旨を規定しありて、 其の他の行為に就ては、特に規定する所なし。 >>624 ちなみに、水垣氏は「有斐閣」にも執筆するほどの国際法の専門家だからな。 http://iss.ndl.go.jp/books?rft.au=%E6%B0%B4%E5%9E%A3%E9%80%B2+%E8%91%97& ;search_mode=advanced 紀要でも引用されてるわw 秀明大学紀要 国際法研究論集 http://www.s-ito.jp/home/research/com/definition.pdf 当然ながら,このパターンを採るのは国際法学者に多く,国際法の教科書や専門書は,当時から今日 まで一貫して,賠償をこのようなかたちで説明してきた.たとえば水垣進氏は,1938(昭和13)年に公 刊した『国際法に於ける国家責任論』のなかで「一国は他国に対して違反行為に依り物質的損害を与 へたる時には,国際法上該国家は加へたる不正を救正する義務を負ふものであるが,斯かる救正の 一種」として,賠償が存在すると指摘した10). >>618 肯定派の主張w 「人数、場所、期間、国際法上違法・合法の判断等は不明だが南京事件はあった!」 いったい何があったんですかねえw 具体的な内容はなにも説明出来ないとw アホw >>619 肯定派が「あった」根拠を全く出せない以上その時点で終了w 幽霊やUFOの方が証拠を出そうとするだけマシw 肯定派は証拠を出そうとすらしないw その上肯定派は悪魔の証明が可能らしいw どちらが説得力があるのかとw >>620 批准していない条約を履行する法的根拠がどこにあるのかとw 敵軍より自軍の兵の人道が優先されるよなw >>621 長毛種如きの妄言にいちいち付き合っていられるかw 日本語が理解出来ないならさっさと半島へ帰れw 国際法の議論では意気揚々とでてくるのに、 規模とか具体的な数字の話になるととたんに論文を発表しろだの だれだれに送れだの逃げの一点張りになるのが肯定派の特徴 その理由は単純で、いわれている20万、30万の南京大虐殺はなかったという否定論が正しく、 「あった」にしても規模は「南京戦史」や秦郁彦氏などがいう1,2万のレベルに 落ち着いてしまうから ジュネーブ条約の準用が太平洋戦争からなら南京戦時にジュネーブ条約を準用する必要はありませんよね。 肯定派が言うように日本はジュネーブ条約を批准していないなら国際法を守る根拠が存在しない事になります。 >>628 >いったい何があったんですかねえw >具体的な内容はなにも説明出来ないとw >アホw ば〜かw おまえの俺様定義が成り立つのなら、一度専門家に意見を聞いてみろ、と 言ってるのがわからんのか? 意味が理解できないのか、知的障害か?w >>629 >肯定派が「あった」根拠を全く出せない以上その時点で終了w それは違う。不定派が「なかった」という証明をできない時点で終了だ。 南京事件は、戦闘詳報や陣中日誌、兵士の日記、日本人の民間人の証言、外国人の証言、 中国人の幸存者の証言、などから歴史学者はあったと判断している。 前にも、同じ質問をした否定派に証拠の一部になる戦闘詳報を出して、すべて論駁してみろ と要求したが、案の定、論駁できずにごまかして逃亡してしまった。 おまえもやってみるか? 厳密な意味での論駁で、証拠資料も添えてもらう。つまり論文レベルの 論駁だ。 >その上肯定派は悪魔の証明が可能らしいw おまえは、悪魔の証明の意味を間違って使っている。 なかったことを証明しろと言っているのではない。 南京事件はあったという証拠をすべて論駁して証明するか、すべて違法ではなかったと証明するか、 そのどちらかを証明すればいいだけだ。 >どちらが説得力があるのかとw 現状に異議を唱えている、おまえら否定派が証明できれば、それは説得力があると言える だろう。じゃあ、やってみろ。やれるもんならw 反対に、あったことを証明しろという反論は成り立たない。歴史学者はあったと判断している からだ。世界各国の世論もあったとしている。 否定派は、まず日本の見解を変え、中国の見解を変え、アメリカの見解を変え、世界各国の見解を 変えてもらわなければならない。最終的に国連総会で南京事件はなかったと決議してもらわ なければならない。 大変だな、否定派はw >>630 >批准していない条約を履行する法的根拠がどこにあるのかとw 日本は、日米開戦時に「1929年のジュネーブ条約」を「準用」すると回答した。 東郷茂徳外務大臣は1942年1月29日付けスイス公使宛に回答している。 >>631 >日本語が理解出来ないならさっさと半島へ帰れw 半島は、おまえの母国じゃないかw 日本語が不自由なおまえは、やっぱりハングルの方が得意か?w それと、以下の質問に対する回答がないぞ。日本は、いつ「1929年のジュネーブ条約」を批准したんだ? >それどころかお前が「批准していない!」と言い張っている1929年のジュネーブ条約には 日本は、いつ「1929年のジュネーブ条約」を批准したんだ? 是非知りたい。 >>634 具体的な内容が皆無なのに専門家がどのような判断を下せるとw 日本語そのものが理解できないアスペにできるのは負け犬の遠吠えだけw >>635 × それは違う。不定派が「なかった」という証明をできない時点で終了だ。 ↓訂正 〇 それは違う。否定派が「なかった」という証明をできない時点で終了だ。 >>637 >具体的な内容が皆無なのに専門家がどのような判断を下せるとw ↓自分で自分が作成した俺様定義は具体的内容が皆無だとw >科学的な論拠として人数、場所、期間、国際法上違法・合法の判断等が必要になるがw >>637 >それどころかお前が「批准していない!」と言い張っている1929年のジュネーブ条約には 日本は、いつ「1929年のジュネーブ条約」を批准したんだ? 是非知りたい。 この質問に答えられないわなw 日本は南京戦時には「1929年のジュネーブ条約」を批准していると勘違いしてる、「極東からの使者w」は、 この時点で終わってる。長毛種さんに何度も「くどいですね」と言われているはずだ。 極東からの使者w は、長毛種さんに何度も論破されている。これが事実だ。 >>635 >南京事件は、戦闘詳報や陣中日誌、兵士の日記、日本人の民間人の証言、外国人の証言、 >中国人の幸存者の証言、などから歴史学者はあったと判断している。 あったのは「南京攻略戦」ですがw 当時の戦闘詳報や陣中日誌、兵士の日記、日本人の民間人の証言、外国人の証言で「南京事件」という名称は使用されていませんw 歴史学者は日本政府の政策の決定者でもなければ、そもそも日本政府は「様々な説がある」としていて肯定説・否定説の立場を明確にしていませんw >前にも、同じ質問をした否定派に証拠の一部になる戦闘詳報を出して、すべて論駁してみろ >と要求したが、案の定、論駁できずにごまかして逃亡してしまった。 >おまえもやってみるか? 厳密な意味での論駁で、証拠資料も添えてもらう。つまり論文レベルの >論駁だ。 証拠になる戦闘詳報? 「第一大隊戦闘詳報w」以外にそんなものが存在したのかw 「第一大隊戦闘詳報w」は過去スレで何度も出てきたが肯定派が何も反論できずに逃亡を繰り返しているシロモノなんだがw 何度同じ事を繰り返せば気がすむのやらw また過去スレのコピペで相手をしてやろうかw それともまた他人の振りをして同じ事を繰り返して逃げ回るのかw >南京事件はあったという証拠をすべて論駁して証明するか、すべて違法ではなかったと証明するか、 >そのどちらかを証明すればいいだけだ。 それではまずは「あったという証拠」を出さないと話にならないよなw さっさと出せよw >現状に異議を唱えている、おまえら否定派が証明できれば、それは説得力があると言える 現状日本政府が認めているのは「非戦闘員の殺害」や「略奪行為」であり、加害者は日本軍とも支那軍とも特定していませんがw 逆に肯定派の主張する「捕虜の殺害」は日本政府には認められていませんw 外務省 歴史問題Q&A 問6 「南京大虐殺」に対して、日本政府はどのように考えていますか。 日本政府としては、日本軍の南京入城(1937年)後、非戦闘員の殺害や略奪行為等があったことは否定できないと考えています。 しかしながら、被害者の具体的な人数については諸説あり、政府としてどれが正しい数かを認定することは困難であると考えています。 >反対に、あったことを証明しろという反論は成り立たない。歴史学者はあったと判断している 「あった証拠」を出せないなら「なかった」という判断に反論できませんがw 歴史学者は日本政府の政策決定者でもなければ、国際法上合法・違法を判断する権限もありませんがw >否定派は、まず日本の見解を変え、中国の見解を変え、アメリカの見解を変え、世界各国の見解を >変えてもらわなければならない。最終的に国連総会で南京事件はなかったと決議してもらわ >なければならない。 > >大変だな、否定派はw まずは最初に「非戦闘員の殺害」と限定している日本政府の判断を、頑張って「捕虜の殺害」に変えてみてくださいw そしてそれが国際法上違法だったかどうかはまた別問題ですのでw そしてさらに東京裁判では「日本軍の命令による殺害」は否定されていますのでこれも変更する必要がありますねw 頑張って全部変更してみてくださいw 無駄なあがきだとは思いますがw 大変だな、現実を認められない肯定派という連中はw >>636 >それと、以下の質問に対する回答がないぞ。日本は、いつ「1929年のジュネーブ条約」を批准したんだ? 南京戦時では1929年のジュネーブ条約は批准していないだろう? だからこちらは「守る必要はない」と言っているんだがなw 相変わらず肯定派は都合が悪くなると自分と相手の書き込みの区別が付かなくなるなw お前が自分で「批准していない条約を準用する」と書き込んでいるだろうw ↓ >日本は、日米開戦時に「1929年のジュネーブ条約」を「準用」すると回答した。 >東郷茂徳外務大臣は1942年1月29日付けスイス公使宛に回答している。 今度はお前が答えろw 「批准していない条約を準用する法的根拠は?」 >>639 具体的な根拠が皆無なのに勝利宣言して逃亡の準備中www 毎度の事だなwww >>640 >↓自分で自分が作成した俺様定義は具体的内容が皆無だとw 人数、場所、期間、国際法上違法・合法の判断等を科学的な論拠としない出来事とはどのようなものか説明してみろw 答え:空想w 脳ミソの中のお花畑と現実の区別が付かない肯定派特有の症状ですw >>641 で?お前はハーグ条約とジュネーブ条約の区別が付いているのかw ハーグ条約とジュネーブ条約の区別が付いていないから長毛種みたいに意味不明な書き込みを繰り返すんだよw 肯定派にとっては幼児以下の低レベルな書き込み全部にいちいちレスを付けなければ論破した事になるらしいw ちなみにここまで「肯定派による南京事件に関しての具体的な根拠の書き込みゼロ」wwwwwww >>642 >それではまずは「あったという証拠」を出さないと話にならないよなw >さっさと出せよw へえ、強気に出たなw それなら証拠の一部を出すから、厳密に証拠資料を添えて全部論駁してみろ。 誰もが知っている戦闘詳報だ。 秦郁彦氏も笠原十九司氏も原剛氏(学術論文)も、皆犠牲者数の証拠に採用しているものばかりだ。 まだ誰も論駁して「南京事件はなかった」と証明したものは皆無だが。論文レベルの論駁をしてみろ。 国際法学者が以下の戦闘詳報を検証して戦時国際法違反でないと判断した事実・証拠はない。 @ 第九師団歩兵連隊による安全区掃討作戦において摘出した便衣兵六六七〇名の処断。 A 第十六師団歩兵第三三連隊の太平門、下関、獅子山付近で捉えた捕虜三〇九六人の処断。 B 第十六師団歩兵第三〇旅団が南京西部地区警備中に捕らえた敗残兵数千人の処断。 C 第百十四師団歩兵第六六連隊第一大隊が雨花門外で捕らえた捕虜一六五七人の処断。 D 山田支隊が幕府山付近で捕らえた捕虜数千人の処断。 + E 歩兵第20連隊第4中隊陣中日誌 敗残兵328名ヲ銃殺シ埋葬ス (「南京事件京都師団関係資料集」P407 /「南京戦史資料集」P611) それに「敗残兵だ」とか「過去スレで散々論破済み」なんてのは、全然論駁にはならないから。 本当に論駁したら掲示板のスペースでは掲載するのは不可能だから、ダイジェスト版でいい。 さあ南京事件の歴史が変わるぞ。次は学術論文にして学会に発表かw >>647 なんか、同じところをグルグル回りしてるんだけど? なんで、これ↓が南京事件になるの? @ 第九師団歩兵連隊による安全区掃討作戦において摘出した便衣兵六六七〇名の処断。 A 第十六師団歩兵第三三連隊の太平門、下関、獅子山付近で捉えた捕虜三〇九六人の処断。 B 第十六師団歩兵第三〇旅団が南京西部地区警備中に捕らえた敗残兵数千人の処断。 C 第百十四師団歩兵第六六連隊第一大隊が雨花門外で捕らえた捕虜一六五七人の処断。 D 山田支隊が幕府山付近で捕らえた捕虜数千人の処断。 + E 歩兵第20連隊第4中隊陣中日誌 敗残兵328名ヲ銃殺シ埋葬ス (「南京事件京都師団関係資料集」P407 /「南京戦史資料集」P611) >>647 下の日本語は理解できたか?中卒キチガイ肯定派w 第一 軍律制定の適否 2. 水垣進講師(※国際法学者) 従来の国際慣習法に依れば、戦斗法規其の他の条約を犯したる敵国の人員は、其の捕らへられたる 部隊に於て該指揮官の処罰を受ける事が規定せられあり。此の際該法規は間諜の如き其の隠密性の 為に犯罪事実の明確を欠く場合、特に裁判機関を通じて之が処罰に当る可き旨を規定しありて、其の 他の行為に就ては、特に規定する所なし。 http://oira0001.sitemix.jp/frame43.html 上の水垣だけでなく、信夫も言ってるように、裁判にかけて処罰するようになったのは【スパイ】に対してだけ。 その【スパイ】ですら、陸戦法規で規定される前は、捕えた部隊の【審問】のみで処罰していた。 『戦時国際法提要』 信夫淳平博士(※国際法学者) 間諜は以前はこれを捕らえたる軍において一応審問したるうえすぐ処罰(多くは絞銃殺)する風であった が、今日ではこれを戒め、陸戦法規慣例集規則の第三〇条に『現行中捕らえられたる間諜は裁判を経る に非ざれば之を罰することを得ず』とあるが如く、裁判に付した上でなければ之を処罰するを得ないことと なった。これは一段の進歩である。 http://oira0001.sitemix.jp/frame35.html 考えればわかることなんだが、【スパイ=戦争犯罪】は審問のみで処罰していたのに、それ以外の戦争犯罪 行為は【裁判にかけた後でないと処罰することはできなかった】とかあるか?w お前達バカ肯定派どもは、吉田や原の勝手な国際法解釈に騙されたまま、何十年も南京事件を勝手に解釈 してたんだよw 笑っちゃうわw >>647 ---- キチガイ中卒肯定派 【ID:L/9aTT2f0】 が確実に日本人ではない証拠 ---- これを読んで、↓ 中支那方面軍軍律 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す <但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す> こう読解するキチガイは絶対に日本人ではないwww↓ (きちがい肯定派レス) 482 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/01/19(木) 19:55:22.02 ID:QBWyvbil0 つまり、ハーグ陸戦条約の規定を中支那方面軍軍律に準用するということ。 「陸戦法規慣例を準用する」の「準用」とは、こういう意味だアホ中卒wwwww 『南京事件と戦時国際法』 佐藤和男 準用とは「必要な変更を加えて適用する」との意味である。 >>647 いい加減にこれも説明しろよ?中卒キチガイ肯定派。 お前の日本語はどうなってんだよ?w このキチガイ中卒肯定派は、最初は「本軍律=中支那方面軍軍律」は【【【主語】】】だと喚いてたw 407 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/04/03(日) 16:22:36.92 ID:IYhL1iBe0 ・省略されているが本軍律(中支那方面軍軍律) … 主語 〜は ・「中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者」 … 間接目的語 〜に ・「陸戦の法規及慣例に干する条約の規定」 … 直接目的語 〜を ・「準用す」 … 述語 〜する 230 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/05/06(金) 20:36:07.76 ID:OaFiJpTS0 ハーグ陸戦条約の規定を準用する(借用してあてはめる)のは、主語である中支那方面軍軍律しかない。 399 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/01/08(日) 18:16:53.73 ID:93ulpo1N0 但し書き文の主語は何だ? 但し書き文には、省略した主語を補足して考えないといけない。 「準用す」という行為の主体・主語は、本文と同じ「本軍律」だ。「本軍律」を補足すると、 「但し、本軍律は中国兵に対してはハーグ陸戦条約の規定を準用する」となる。 ところが、いざ解釈を書かせたら、【【【中支那方面軍軍律に=間接目的語】】】に変わってたwww 482 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/01/19(木) 19:55:22.02 ID:QBWyvbil0 つまり、ハーグ陸戦条約の規定を中支那方面軍軍律に準用するということ。 どうなってるの?お前の日本語は?在日韓国人で日本語がよくわかってなかったのならそう書けよw >>643 >南京戦時では1929年のジュネーブ条約は批准していないだろう? 俺は最初から「南京戦時に1929年のジュネーブ条約は批准していない」と書いてるが。 それなら、この記述は何だ? ↓ 614極東からの使者w ◆8cUOY/fRJo 2018/01/14(日) 20:26:04.81ID:nLLjOQyp0 >それどころかお前が「批准していない!」と言い張っている1929年のジュネーブ条約には >「捕虜収容所に収容されるまではジュネーブ条約で保護されない」と書かれているんだよw 568極東からの使者w ◆8cUOY/fRJo 2018/01/11(木) 01:42:48.86ID:mcytEBTG0 >つまり1937年の南京戦時には1929年のジュネーブ条約が有効なのは当たり前だよなあw >ジュネーブ条約が関係ないなら日本軍が支那兵を保護してやる法的根拠はなくなりますがw おまえは、「1937年の南京戦時には1929年のジュネーブ条約が有効なのは当たり前」と 書いてるぞ。批准もしてないのに。 >「批准していない条約を準用する法的根拠は?」 法的根拠も何も、1929年のジュネーブ条約」を準用回答したのは、歴史的事実だ。 それがどうかしたか? 日本政府は正式に「準用」回答したのに、法的根拠が必要か? >>645 >脳ミソの中のお花畑と現実の区別が付かない肯定派特有の症状ですw それは現実を認められない、おまえら否定派のことだw >>646 >で?お前はハーグ条約とジュネーブ条約の区別が付いているのかw 俺は基本的に書き込みをするときには、歴史書等を参考にするが。 区別がついてないのは、おまえだ。メビウスリング掲示板から、おまえの過去の 書き込みを張り付けようか?w >>647 >@ 第九師団歩兵連隊による安全区掃討作戦において摘出した便衣兵六六七〇名の処断。 バカだろうコイツw 抵抗した連中が《敗残兵》として射殺され、投降の意思表示をした連中は捕虜として収容されているw だから戦闘詳報に《敗残兵》と記録されているんだがw 南京戦史 p329 安全区の掃蕩 安全区の掃蕩を担当した歩七は、十二月十四日より二四日に至る間、便衣兵六、六七〇名を処分した。 また戦車第一大隊第一中隊(歩七に配属)は戦闘により撃滅した七、八十名のほか《二五〇人を捕虜として収容》。 以上を含む第九師団の処分累計は約七、〇〇〇名である。 (第九師団作戦経過の概要、歩七戦闘詳報、 戦車第一大隊第一中隊戦闘詳報、『伊佐(歩七聯隊長)日記』) 戦車第一大隊第一中隊の敗残兵掃滅と捕虜の護送 十四日、歩七に配属された戦車第一大隊第一中隊は安全区周辺を掃蕩中、 我に抵抗する敗残兵七、八十名を射殺。 なおこの際《投降の意思表示をした二五〇人は捕虜として収容し、後送の処置をとった》。 歩七戦闘詳報(南京戦史資料集 p630) 自 十二月十三日 至十二月二十四日 南京城内掃蕩成果表 歩兵第七連隊 二、刺射殺数(敗残兵) 六、六七〇 伊佐(歩七聯隊長)日記』(南京戦史資料集 p440) 十二月十六日 三日間ニ互ル掃蕩ニテ約六五○○ヲ厳重処分ス。 南京戦史 p330〜331 >A 第十六師団歩兵第三三連隊の太平門、下関、獅子山付近で捉えた捕虜三〇九六人の処断。 違法殺害という根拠皆無w >B 第十六師団歩兵第三〇旅団が南京西部地区警備中に捕らえた敗残兵数千人の処断。 同上w >C 第百十四師団歩兵第六六連隊第一大隊が雨花門外で捕らえた捕虜一六五七人の処断。 過去スレで完膚なきまでに肯定派が反論できずに逃亡を繰り返している定番自爆資料www ちなみにこれが事実だとすると@〜E全てで「捕虜殺害には旅団長以上の命令が必要」と事が確定するw >D 山田支隊が幕府山付近で捕らえた捕虜数千人の処断。 Cと同じw さらに日本軍の指揮階梯上、山田支隊に命令を出せた部隊は南京に存在せずw >+ >E 歩兵第20連隊第4中隊陣中日誌 敗残兵328名ヲ銃殺シ埋葬ス > (「南京事件京都師団関係資料集」P407 /「南京戦史資料集」P611) > > >それに「敗残兵だ」とか「過去スレで散々論破済み」なんてのは、全然論駁にはならないから。 日本軍の判断は「敗残兵」ですがw それを否定できる程の根拠が提示できなければ当然日本軍の「敗残兵」という判断が確定しますw 過去スレで悉く肯定派が逃亡している事実の前では、お前如きが俺様ルールで「全然論駁にならない」と言っても無駄w お前の言う事が事実であれば肯定派が逃亡する必要など無かったのだからw 現実を認められないアスペってのはミジメだねえw >>653 敗残兵の処断を南京事件に仕立て上げるのはもう無理だと思うぞw 特に、便衣の中国兵の無裁判処刑が南京事件になるわけがないw 国際法学者がこう言ってるんだからw 第一 軍律制定の適否 2. 水垣進講師(※国際法学者) …其の他の行為に就ては、特に規定する所なし。 http://oira0001.sitemix.jp/frame43.html >>653 好きにしろw お前の日本語の無知と無理解さ加減を注釈付きで晒してやるw で?他人に文句を付けるくせにお前は名無しのままなのか? お前もトリをつけたらどうだ? そんな度胸もないのかw それとも過去自分が使っていたトリでも付けるかw 「中国人ウソつかないあるよw ◆.」か「長毛種」か「じい」か「tabby」か「トラ猫」か「黒猫」かw まあ同一人物の自演だらけだがw >>647 そもそも過去スレでまともに反論できずに逃げ出しておいて、また同じものを貼り付けて何がやりたいのやらw そして誰も相手にしなくなるとこっそり戻ってきて勝利宣言w いったい何度同じ事を繰り返せば気がすむのかとw 肯定派の常套手段だなw 過去スレを読み直してから書き込めよw >>654 証拠資料の添付はどうした? これが論文レベルの論駁か? いつもの否定派の反論(いちゃもんレベル)じゃないか?w >@ >抵抗した連中が《敗残兵》として射殺され、投降の意思表示をした連中は捕虜として収容されているw 六六七〇名全員が抵抗したという記録はない。 捕らえた敗残兵を殺害したから、虐殺だ。敗残兵に何らかの容疑があったとしても、 処刑する前に軍律会議を開いた証拠はない。論駁失敗。 >A >違法殺害という根拠皆無w 捕虜を殺害したから、虐殺だ。捕虜に何らかの容疑があったとしても、 処刑する前に軍律会議を開いた証拠はない。論駁失敗。 >B 捕らえた敗残兵を殺害したから、虐殺だ。敗残兵に何らかの容疑があったとしても、 処刑する前に軍律会議を開いた証拠はない。論駁失敗。 >C 捕虜を殺害したから、虐殺だ。捕虜に何らかの容疑があったとしても、 処刑する前に軍律会議を開いた証拠はない。論駁失敗。 >>654 >D 捕虜を殺害したから、虐殺だ。捕虜に何らかの容疑があったとしても、 処刑する前に軍律会議を開いた証拠はない。論駁失敗。 >山田支隊に命令を出せた部隊は南京に存在せずw 命令を出した証拠ははっきりしないが、殺害したのは事実だ。 松井は部下の殺害を知っていたのに、やめるように指示しなかったから、不作為の責任を取らされ 処刑されている。 >E 捕らえた敗残兵を殺害したから、虐殺だ。敗残兵に何らかの容疑があったとしても、 処刑する前に軍律会議を開いた証拠はない。論駁失敗。 >過去スレで悉く肯定派が逃亡している事実の前では、お前如きが俺様ルールで「全然論駁にならない」 >と言っても無駄w それを言うなら、おまえ如きど素人が南京事件はなかったと俺様定義で喚いても、無駄だ。 歴史学者(専門家)が「あった」と判断している。 反論があるなら、「なかった」という学術論文を書いて歴史学者の批判を受けるしかない。 結局、ど素人の否定派がネットの掲示板で論破した、論駁した、なんてただの妄想で、 簡単に南京事件自体を否定できるはずがない。その証拠に、南京事件があったという 事実が覆った事実はない。 ということで、ど素人の「極東からの使者w」は論駁できませんでした。 過去スレと言えばメビウスで肯定派がこちらの書き込みを貼り付けていたが、トリミング有り、改竄有り、勝手な語句の書き加え有りで酷いものだったなあw 所詮肯定派のやる事だし、どこでも同じ事を繰り返すんだろうなあw まあ、相手の話を聞かないどころか、自分で何を書き込んだのかさえ憶えていない、さらに自分と相手の書き込みの区別が付かないのは《まるで全て同一人物のような》肯定派に共通する特徴ではあるがw >>658 >捕らえた敗残兵を殺害したから、虐殺だ。 交戦中の「敗残兵」の殺害のどこが問題なのかとw >敗残兵に何らかの容疑があったとしても、 >処刑する前に軍律会議を開いた証拠はない。論駁失敗。 「敗残兵」を軍律審判に「かけなければならない」という法的根拠が一切提示されていないw A〜C全て論駁以前の問題w 最初からやり直せw >>658 まだやってんのかよ?この中卒キチガイ肯定派は? >軍律会議を開いた証拠はない ←なんで軍律会議を開かなければならないんだよ? キチガイすぎて意味わからんわ。 >>659 D命令の存在を提示できずw 不作為に対して処罰されるようになったのは戦後w E「敗残兵」を軍律審判に「かけなければならない」という法的根拠が一切提示されていないw 論駁以前の問題w 最初からやり直せw ということで、ど素人の「名無しの卑怯者」は過去スレもまともに目を通さず、自分のやっている事が論駁以前の問題だという事さえ理解できませんでしたw >>658 これは確認しておくかw 「第一大隊戦闘詳報w」によると「旅団命令」で捕虜を殺害しているw 第一大隊は上位の連隊へ、さらに上位の旅団へ捕虜の扱いを上申しているw つまり捕虜の殺害には「旅団以上の命令が必要」「大隊レベルでは勝手に捕虜を殺害することは出来ない」という事を認めるなw @認める A認めない どちらか答えろw >>647 「南京戦史」が「不法殺害を推計したものではないという」ものが各研究者の立論のベースになっている 事は認めるんだな そしてその規模は1万6千ほど。 秦郁彦氏も推計4万、実数はそれを大幅に下回るとして「南京戦史」の推計に近いものに なっている。 あとはそれらが国際法的にどうだったのかという議論はあるにしても、 規模については中国や東京裁判が言う30万、20万ではなく、大虐殺派が言う数十万でもなく、 1,2万の範囲内におさまるものだということを認めたうえでの議論なら歓迎する。 なぜなら歴史的事実に基づいた議論になるからだ。 >>666 結局、南京事件の本質は「支那の国内不満を逸らす為の反日プロバガンダ」でしかありませんからねえw 肯定派にとって最大の目的は「日本を非難する」事であって、それができるなら学術論争や国際法上の合法性なんかどうでもいいとしか思っていませんからねえw まさに朝鮮声闘w >>661 何が「最初からやり直せ」だ、馬鹿w 論駁をやり直すのは、おまえだ。 質問返しして、ごまかすな! それに、証拠資料の添付もないぞ。 おまえ、論駁できるから、レスをつけたんだろう? 何故できない? 何故やらない? 南京事件否定派は今日で脱退か?w こちらがOKを出すまで、何度でもやり直してもらうぞ。 できなかったら、「私は嘘をついていました」と詫び状を書け。 ここを見ている皆さん。極東からの使者w が、歴史学者・研究者の秦氏、笠原氏、原氏を 凌駕する、つまり南京事件を論駁する秀逸な文章を発表しますから、待っていてくださいね。 乞うご期待! >>661 極東からの使者wが、1937年の南京戦時に「1929年のジュネーブ条約」を批准していたと勘違いしている 証拠。 【証拠1】 568極東からの使者w ◆8cUOY/fRJo 2018/01/11(木) 01:42:48.86ID:mcytEBTG0 >つまり「南京戦時には日本はジュネーブ条約を守る必要はなかった」とでも?www >1929年のジュネーブ条約が改定されて、1949年に正規兵・非正規兵を区別せず捕虜資格が与えられるようになったんだがw >新しい条約が有効になるまでは古い条約有効だよなあw >つまり1937年の南京戦時には1929年のジュネーブ条約が有効なのは当たり前だよなあw 【証拠2】 614極東からの使者w ◆8cUOY/fRJo 2018/01/14(日) 20:26:04.81ID:nLLjOQyp0 >それどころかお前が「批准していない!」と言い張っている1929年のジュネーブ条約には >「捕虜収容所に収容されるまではジュネーブ条約で保護されない」と書かれているんだよw 【証拠3】 510極東からの使者w ◆8cUOY/fRJo 2017/12/28(木) 23:14:23.46ID:+LIqvYsY0 >だから支那事変時に「軍令の捕虜」と「軍政の捕虜」の区別がされていなかったなら、捕虜の扱いはそれこそ >「指揮官の自由裁量」になるんですがw > 足立純夫『現代戦争法規論』 > 1929年の捕虜条約の規定の解釈では、捕獲した敵要員をいつから捕虜とするかは捕獲国軍隊指揮官の自由裁量とされていたが、 ※ ちゃんと足立純夫『現代戦争法規論』 に「1929年の捕虜条約の規定の解釈では〜」と書いてある。 実際に、日中戦争時に「軍令の捕虜」と「軍政の捕虜」の区別はされていなかった。 >>668 秦氏、笠原氏、原氏 ←みんな言ってることがバラバラの歴史学者たちwwww 何が「南京事件」なのかさっぱりわからんw >>668 証拠資料? お前が出した>647は「全て」国際法上不法殺害とは認定されていないんだがw 当然歴史学者如きに国際法上合法かどうかを判断する権限など存在しないのは言うまでもないw 南京戦史でさえ不法殺害とは認定していない資料をお前が勝手に「虐殺だ!」と言い張っているだけw @〜Eのどこが、どのような国際法に違反して不法殺害の証拠資料とされたのか具体的に説明してみろw >>668 >こちらがOKを出すまで、何度でもやり直してもらうぞ。 > >できなかったら、「私は嘘をついていました」と詫び状を書け。 お前の自己満足の妄想を満足させる事にこちらが付き合ってやる理由があるとでもw その前にお前は「自分は根拠となる資料を何も出せない大嘘つきです!」と土下座しろw 単に>捕虜を殺害したから、虐殺だ。 なんて妄想を喚き散らすだけのアホがまともに相手をされるとでもw ちなみに現代でも米軍が明らかにジュネーブ条約の「戦闘外の敵」であるイラク兵捕虜を射殺していますが「正当な戦闘行為」としていますw このイラク兵ですが「負傷して」「意識不明で」「捕えられ」「米軍によって治療を受け」ていますw 意識不明なのですから当然その場から一歩も動かず、身動き一つせず、米軍によって治療を受け、「捕虜」になっていますw このイラク兵を米軍は射殺したわけですが結果は「正当な戦闘行為」でしたw 現代でも捕虜が本人に何ら過失がない状態で射殺されても結果は「正当な戦闘行為」w 肯定派にはこの現実を正しく認識するのは無理だろうなあw >>669 で? お前は>664にさっさと答えろよw 「第一大隊戦闘詳報w」によると「旅団命令」で捕虜を殺害しているw 第一大隊は上位の連隊へ、さらに上位の旅団へ捕虜の扱いを上申しているw つまり捕虜の殺害には「旅団以上の命令が必要」「大隊レベルでは勝手に捕虜を殺害することは出来ない」という事を認めるなw @認める A認めない どちらか答えろw >>669 なんというか、肯定派は本気でハーグ条約とジュネーブ条約の区別がついていなかったんだだなあw(呆れw) つーか、「1929年のジュネーブ条約を批准していない!」と主張しているのは肯定派なんだがw また「相手と自分の書き込みの区別ができなくなる症状」が発症しているなw 日本は1929年のジュネーブ条約を批准していないが「必要なる修正を加えて適用する」方針だったw 日本の捕虜取扱いの背景と方針 立川 京一 1 捕虜取扱いの方針 (1)俘虜待遇条約(ジュネーブ条約)の「準用」 太平洋戦争時、捕虜の取扱いに関する国際条約には、1907年10月18 日にオランダのハーグで調印された「陸戰ノ法規慣例ニ關スル條約」(陸戦条約)と1929年7月27日にスイスのジュネーブで調印された「俘虜ノ待遇ニ關スル條約」(俘虜待遇条約)があった。 前者においては、その「條約附属書『陸戰ノ法規慣例ニ關スル規則』」の「第一款 交戰者」「第一章 交戰者ノ資格」の第3条と「第二章 俘虜」(第4〜20 条)の計18 ヵ条が捕虜に関する規定である。 《後者はその名の示すとおり、捕虜の取扱いそのものを定めた条約》 で、97 ヵ条からなる(ただし、第 82〜97 条は条約の執行に関する規定)。 《両条約の関係は、後者が前者に取って代わるものではなく、詳細な内容をもつ後者は前者を補完するものと位置づけられている》。 〜中略〜 太平洋戦争が開戦し、双方に捕虜が発生し始めると、米国、英国など交戦相手国から、日本には俘虜待遇条約を適用する意思があるのかどうかについて照会があった。 それに対して、日本は俘虜待遇条約の「準用」(apply mutatis mutandis)を回答した(1942年1月29日)。 東條英機首相兼陸相(当時)が、戦後、極東国際軍事裁判(東京裁判)に提出した宣誓供述書によれば、 《「準用」という言葉の意味は帝国政府においては自国の国内法規および現実の事態に即応するように壽府条約に定むるところに必要なる修正を加えて適用するという趣旨であった》。 この点に関しては、外務省も同様の認識であった。 《「準用」という言葉の意味は帝国政府においては自国の国内法規および現実の事態に即応するように壽府条約に定むるところに必要なる修正を加えて適用するという趣旨であった》 NHKが731部隊の番組やるって 最近のNHKは素晴らしいな 命かけてるよ 保守派の朝鮮寄生虫どもがNHKを叩くわけだ 20万30万を虐殺しようが数万人を虐殺しようが、万単位の他国人を虐殺した恐るべき所業には違いない 世界の南京事件の日本への評価には変わりないよ ナチスドイツだって600万虐殺したって言われてるけど実際はもっと少ないと分かってきた でもナチスドイツ=悪って評価に変わりはないし それよりも、20万30万も虐殺してない!虐殺したのは数万人だ!って 口角泡を飛ばして威張って言ってる連中は黙らせたほうがいいと思う 威張って言うことかファシストがって思われてるから 万単位の虐殺があったのはたしかです…、しかし20万人30万人というのは誇張されています… と申し訳なさそうに言うべきだぞ 例えばこれが逆の立場で、中国が日本に侵略してきて日本人が虐殺されたとしたらどうする? 中国が戦後に、20万30万も虐殺してない!虐殺したのは数万人だ!と威張って言ってたら 威張って言うことかシナ野郎がって思うだろ なんでこのくらいのことが分からないのか不思議でな 愛国無罪に陥ったらもう反日だぞ >>677 虐殺? 捕らえられてからも武器を隠し持っていたり、投降しておきながら日本軍が少人数と思ったら反抗してくるような連中を無力化する事を虐殺とは言いませんがw 「万単位の戦死者が出た事は確かです…、しかし国際法を遵守しない兵士が死ぬのは自業自得で当然の事です…」とはっきりと言うべきだぞw >>678 戦争で戦死者が出るのは当たり前w それが兵士なのも当たり前w 兵隊が死ぬのを虐殺とは言わないw 国際法を遵守し、日本軍の指示命令に素直に従い従順だったならともかく、国際法を無視し、日本軍の指示命令に従わず反抗するような兵隊のクズみたいな連中が殺されるのも当たり前w そもそも職業として金をもらって殺し合いをやっている兵士が殺されても虐殺とは言わないw 「民間人を守るべき兵士が国際法を無視して便衣に着替えて逃亡しました、兵士が助かる為には民間人が犠牲になるのは当然の事です、 投降した時も武装解除の指示に従わず武器を隠し持っていました、日本軍が少人数だと思ったら投降したのも忘れて反抗しました、 便衣に着替えて潜伏していたら摘出されました、こう言う連中が殺されましたがこれは虐殺です」 こういうのを真面目に言っているなら国際法の知識が足りない、常識が足りない、知能が足りないとしか言えないw 秦氏は「感情と歴史事実は仲が悪い」というようなことを書いていた >>677 これが感情 >>665 これが歴史事実に基づいた議論をすべきだという考え 感情論でそれを封殺すべきだという発想のほうがよっぽど危険 実際にドイツでは「歴史事実の検証」をすることすらできなくなってるではないか 大虐殺派の本を見ると吉田氏にしろ笠原氏にしろ「ドイツでは〜、ワイツゼッカーは〜」と言って 南京問題の検証自体を封じようとする文章が見受けられる 注意してみるべき >>661 @ >抵抗した連中が《敗残兵》として射殺され、投降の意思表示をした連中は捕虜として収容されているw 六六七〇名全員が抵抗したという証拠・記録はない。 捕らえた敗残兵を殺害したから、虐殺だ。敗残兵に何らかの容疑(敵対行為など)があったとしても、 処刑する前に軍律会議を開いた証拠はない。 >交戦中の「敗残兵」の殺害のどこが問題なのかとw 交戦中だという証拠・記録はあるのか? 捕えられた敗残兵が敵対行為をしたという証拠・記録はあるのか? A >違法殺害という根拠皆無w 捕虜殺害したから違法だ。捕虜が敵対行為をした証拠・記録はない。 >>661 B >違法殺害という根拠皆無w 捕えられた敗残兵が敵対行為をしたという証拠・記録はあるのか? >A〜C全て論駁以前の問題w おまえは論駁できないと。了解。 >ちなみにこれが事実だとすると@〜E全てで「捕虜殺害には旅団長以上の命令が必要」と事が確定するw 命令の所在は不明だが、例え命令違反があったとしても、それは陸軍の内部問題だ。 殺害はあったことが記録されている。司令官の松井の責任だ。訴因55で有罪判定を受けている。 D >さらに日本軍の指揮階梯上、山田支隊に命令を出せた部隊は南京に存在せずw そう。当時上海派遣軍司令部は湯水鎮にあった。 >「第一大隊戦闘詳報w」によると「旅団命令」で捕虜を殺害しているw 命令の所在は不明だが、例え命令違反があったとしても、それは陸軍の内部問題だ。 殺害はあったことが記録されている。司令官の松井の責任だ。訴因55で有罪判定を受けている。 >>663 D >命令の存在を提示できずw 命令の所在は不明だが、例え命令違反があったとしても、それは陸軍の内部問題だ。 殺害はあったことが記録されている。司令官の松井の責任だ。訴因55で有罪判定を受けている。 >不作為に対して処罰されるようになったのは戦後w 確かに不作為責任は事後法であるが、東京裁判では採用されている。 日本政府は、ポツダム宣言を受諾し、サンフランシスコ平和条約に調印して東京裁判を 受諾したので、「この裁判について異議を述べる立場にはないと考えています」としている。 (サンフランシスコ平和条約第11条問題は、また別の問題) それでも不作為責任は事後法であると異議を唱えるのなら、個人的には自由だ。 東京裁判は違法だとか、どこかに訴え出てみるか? 軍律裁判では事後法で裁くことがある。 実際に、日本でもドーリットル空襲の搭乗員を後から制定した軍律で裁いている。 東京裁判も巨大な軍律裁判だと言える。正式名称は「極東国際軍事裁判」だ。 E >「敗残兵」を軍律審判に「かけなければならない」という法的根拠が一切提示されていないw 何で軍律審判の実施に「法的根拠」が必要なんだ? 軍律は軍司令官の命令だが。 捕えた敗残兵を現行犯の敵対行為以外で、現地部隊が勝手に殺害することはできない。 何らかの容疑があるなら、処罰するには軍律会議を実施しなければならない。 軍律の根拠は、国際法と国内法に求められる。 国際法上の根拠は「陸戦の法規慣例に関する規則」である。 国内法上では、日本の場合、大日本帝国憲法の第十一条の天皇の統帥権に根拠がある。 >>663 >ど素人の「名無しの卑怯者」は過去スレもまともに目を通さず へえ、過去スレに目を通す? ど素人の浅知恵か?w ネットの掲示板で歴史問題が決定されるのか?w 素人が素人をやり込めたら、それで論破か? 歴史問題に決着がつくのか? 南京事件が覆ったなんて、新聞やテレビのニュースで報道されたことがあったか? いったい何を言ってるんだ? 素人同士の話し合いで歴史が決まるのなら、 歴史学者も学会もいらないなw >>664 >つまり捕虜の殺害には「旅団以上の命令が必要」「大隊レベルでは勝手に捕虜を殺害することは出来ない」 >という事を認めるなw 「捕虜の殺害」? 捕虜を殺害できるのか? 敵対行為のない捕虜を殺害するのは、ハーグ陸戦法規違反だが。 「旅団以上の命令が必要」といっても、命令違反なだけで、それは陸軍の内部問題だ。 おまえが「出来ない」といっても、実際に殺害があったのは事実だ。それがどうかしたか? 時間があったので特別に答えてやったぞ。おまえと議論するのが目的ではなくて、おまえの過去の 間違いを正すのが目的だ。レスをつけても質問には答えない。今回だけだ。 >>674 >なんというか、肯定派は本気でハーグ条約とジュネーブ条約の区別がついていなかったんだだなあw(呆れw) それは、おまえ。やっぱり、何回も論破されるはずだw >つーか、「1929年のジュネーブ条約を批准していない!」と主張しているのは肯定派なんだがw 当然だ。1929年のジュネーブ条約は批准していない。 日米開戦後に「1929年のジュネーブ条約」を「準用」回答した。これが事実だ。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
read.cgi ver 07.5.5 2024/06/08 Walang Kapalit ★ | Donguri System Team 5ちゃんねる