>>598
>あほw 
>南京戦時には「1929年のジュネーブ条約」は批准していない、と書いてるのが見えないのか?

批准していない条約を準用する理由は?
自分がどれだけ矛盾した事を言っているのか理解できているのかw

>日本は、日米開戦時に「1929年のジュネーブ条約」を「準用」すると回答したから、「軍政の捕虜」(正式な捕虜」)
>だけを国際法規にもとづいて処遇する、としただけだ。(「日本軍の捕虜政策」内海愛子 から)
>これは、あくまで「国内的基準」で、国際的な基準ではない。


>捕虜収容所に収容した捕虜だけを「軍政の捕虜」としたのは、日本だけの「国内的基準」(「日本軍の捕虜政策」
>内海愛子 から)だ。捕虜収容所に収容されていない捕虜(「軍令の捕虜」)もハーグ陸戦法規により保護
>される。

ハーグ条約の第何条にそんな事が書かれているのw
書かれているなら第何条か出してみろw

それどころかお前が「批准していない!」と言い張っている1929年のジュネーブ条約には
「捕虜収容所に収容されるまではジュネーブ条約で保護されない」と書かれているんだよw

俘虜の待遇に関する千九百二十九年七月二十七日の条約
(外務省条約局)
【第一条】
(俘虜の語義)本条約は第七編の規定を害することなく左の者に適用せらるべし
(一)陸戦の法規慣例に関する千九百七年十月十八日の「ヘーグ」条約付属規則第一条、第二条及第三条に掲ぐる一切の者にして敵(註)に捕へられたる者
(二)交戦当事者の軍に属し海戦又は空戦中に於て敵に捕へられたる一切の者
但し捕獲の状況が本条約の適用を不可能ならしむる場合は此の限りに在らず
然れども右の除外は本条約の基本的原則を害することを得ず捕へられたる者が俘虜収容所に達したるときは直に右の除外は消滅すべし