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第一 軍律制定の適否
2. 水垣進講師(※国際法学者)

昭和十七年八月十三日支那派遣軍々律、昭和十七年十月十九日在日本防衛総司令部軍律並に
之が実施規定の制定は、其れ自体は形式的には、国際法違反に非ず。

在来の国際慣習法に依れば、戦斗法規其の他の条約を犯したる敵国の人員は、其の捕らへられたる
部隊に於て該指揮官の処罰を受ける事が規定せられあり。此の際該法規は間諜の如き其の隠密性の
為に犯罪事実の明確を欠く場合、特に裁判機関を通じて之が処罰に当る可き旨を規定しありて、
其の他の行為に就ては、特に規定する所なし。

然しながら敵国人の処罰と雖も其の事実審査を厳重にし、過誤なからしめんとする主旨に於て、特に
軍律審判規定を設ける事は、戦時重罪犯の処罰が許容されおる限り、違法ならざるは当然、特に
慎重なる所為として高く評価せらる可きである。

(※『敵航空機搭乗員処罰に関する軍律に対する国際法的検討 昭和二十年十二月』から引用)

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この「敵航空機搭乗員処罰に関する軍律に対する国際法的検討」は、空襲軍律に対する学者の
意見を収録したもの。
太平洋戦争時のことで、南京戦時には関係がない。
対象は捕えた敵国の爆撃機搭乗員。
「其の捕らへられたる部隊に於て該指揮官の処罰を受ける事が規定せられあり」とあるから、
空襲軍律の作成される前は、捕えた部隊で処罰されていたのか。
この文章が南京事件否定の証拠として使われることはないわな。 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:0be15ced7fbdb9fdb4d0ce1929c1b82f)