(再掲)

極東からの使者wが、1937年の南京戦時に「1929年のジュネーブ条約」を批准していたと勘違いしている証拠。

【証拠1】
568極東からの使者w ◆8cUOY/fRJo 2018/01/11(木) 01:42:48.86ID:mcytEBTG0
>つまり「南京戦時には日本はジュネーブ条約を守る必要はなかった」とでも?www

>1929年のジュネーブ条約が改定されて、1949年に正規兵・非正規兵を区別せず捕虜資格が与えられるようになったんだがw
>新しい条約が有効になるまでは古い条約有効だよなあw
>つまり1937年の南京戦時には1929年のジュネーブ条約が有効なのは当たり前だよなあw


【証拠2】
614極東からの使者w ◆8cUOY/fRJo 2018/01/14(日) 20:26:04.81ID:nLLjOQyp0
>それどころかお前が「批准していない!」と言い張っている1929年のジュネーブ条約には
>「捕虜収容所に収容されるまではジュネーブ条約で保護されない」と書かれているんだよw


【証拠3】
510極東からの使者w ◆8cUOY/fRJo 2017/12/28(木) 23:14:23.46ID:+LIqvYsY0
>だから支那事変時に「軍令の捕虜」と「軍政の捕虜」の区別がされていなかったなら、捕虜の扱いはそれこそ
>「指揮官の自由裁量」になるんですがw

> 足立純夫『現代戦争法規論』
> 1929年の捕虜条約の規定の解釈では、捕獲した敵要員をいつから捕虜とするかは捕獲国軍隊指揮官の自由裁量とされていたが、

※ ちゃんと足立純夫『現代戦争法規論』 に「1929年の捕虜条約の規定の解釈では〜」と書いてある。
  実際に、日中戦争時に「軍令の捕虜」と「軍政の捕虜」の区別はされていなかった。