>>687
>※ ちゃんと足立純夫『現代戦争法規論』 に「1929年の捕虜条約の規定の解釈では〜」と書いてある。
>  実際に、日中戦争時に「軍令の捕虜」と「軍政の捕虜」の区別はされていなかった。

だから少しは日本語を理解しろよw
対米戦時には「軍令の捕虜」と「軍政の捕虜」は区別はされていた。
それなら日中戦争時に「軍令の捕虜」と「軍政の捕虜」の区別はされておらず、1949年のジュネーブ条約のように捕えられた瞬間から捕虜資格が与えられていたのか?
そんなわけはないw
それどころか1929年のジュネーブ条約でさえ「捕虜収容所に収容されるまではジュネーブ条約で保護されない」と書かれているw

俘虜の待遇に関する千九百二十九年七月二十七日の条約
(外務省条約局)
【第一条】
(俘虜の語義)本条約は第七編の規定を害することなく左の者に適用せらるべし
(一)陸戦の法規慣例に関する千九百七年十月十八日の「ヘーグ」条約付属規則第一条、第二条及第三条に掲ぐる一切の者にして敵(註)に捕へられたる者
(二)交戦当事者の軍に属し海戦又は空戦中に於て敵に捕へられたる一切の者
但し捕獲の状況が本条約の適用を不可能ならしむる場合は此の限りに在らず

《 《 《 然れども右の除外は本条約の基本的原則を害することを得ず捕へられたる者が俘虜収容所に達したるときは直に右の除外は消滅すべし 》 》 》